債務整理

破産管財人とは?自己破産手続きの管財事件手続きの流れ

破産管財人とは?自己破産手続きの管財事件手続きの流れ

自己破産手続は、「管財事件」と「同時廃止」の2つの手続があります。

この2つの手続の違いは、簡単に言うと裁判所が選任する弁護士を就けて行う手続を管財事件と言い、弁護士を就けて行わない手続を同時廃止と言います。

管財事件の場合、裁判所が選任する弁護士を「破産管財人」と呼びますが、ここでは、破産管財人の正体や業務、注意すべき対応の仕方などについて説明します。

1.破産管財人の正体

先ほど説明しましたが、破産管財人は裁判所が選任する弁護士です。

もちろん、自己破産を依頼した代理人の弁護士とは別の弁護士で、あくまで、自己破産する人とお金を貸した側である債権者、この両者の中立の立場とされていますが、正直申し上げますと、「債権者側の弁護士」であると言えます。

後ほど詳しく説明しますが、めぼしい財産がある場合や借金の理由にギャンブルなどがある場合、自己破産手続はやや煩雑になるため、裁判所で全件を処理することが出来ず、この業務を弁護士である破産管財人に委ねているのです。通常、自己破産の申立をした管轄裁判所の地域にある法律事務所に所属している弁護士が、破産管財人として選任されます。

2.破産管財人の業務

次に、破産管財人の業務について説明します。

(1) 財産の換価・配当

1番に挙げることが出来るのが、自己破産をする人の財産を現金に換え、債権者に分配することです。

換価対象となる財産は、東京地方裁判所の場合、主に不動産や、査定金額が20万円を超える自動車、解約返戻金見込金額が20万円を超える保険などであり、99万円を超えない現金や残高が20万円を超えない預貯金、家財道具などは換価対象とはなりません。

(2) 借金の免除(免責決定)をして良いかどうかの調査

破産の法律には、「免責不許可事由」というものが予め定められており、パチンコなどのギャンブルが借金の原因である方は、この事由に該当してしまいます。

しかし、「ギャンブル=自己破産が認められない」というわけでは無く、ギャンブルのために借金したことを反省し、ギャンブルを止め、現在は自身の収入などでしっかり生活出来ていることを示せれば、裁判官の裁量で借金の免除を得られることが可能です(これを「裁量免責」と言います)。

【参考】免責不許可事由と実際の事例について弁護士が解説します!

(3) 借金の内容の調査

破産管財人は、場合によっては債権者から借金の明細を取寄せ、無駄遣いなどの免責不許可事由が無かったかどうか、有る場合はその程度はどのくらいなのかを調査します。

自己破産の申立をする時に代理人弁護士に対して虚偽の説明をしていると、この調査の結果申告していた内容と異なることが明るみになった場合、「虚偽の説明をした」とされ、重大な免責不許可事由に該当するので注意しましょう。

3.破産管財人選任後の注意事項

では、実際に破産管財人が選任されたら、どういう点に気を付ける必要があるのでしょうか。

(1) 郵便物の転送

裁判所から破産手続開始決定が出ると、自己破産する人宛の郵便物は、全て破産管財人に転送されます。

これは、郵便物を確認して、自己破産する人の漏れている借金が無いか、申告していない保険や銀行口座などの財産が無いかをチェックするためと言われています(封筒も開封されます)。

この転送は、通常、借金を免除して良いかどうかの報告がある債権者集会まで続きます。

転送された郵便物を、ずっと受け取ることが出来ないかというかとそうでは無く、破産管財人が所属する法律事務所に取りに行ったり、破産管財人が自己破産する人へ直接郵送したりする方法が可能です。

しかし、破産管財人からの郵送は、封筒などに「管財人発信」「破産管財人からのため転送不要」などのスタンプが押されるため、郵便局員や同居人に自己破産したことが知られてしまうリスクがあります。

なお、転送対象となる郵便物は郵便局を通すものであり、ヤマト運輸などのいわゆる宅急便は転送されません。

(2) 自動車を所有している場合

自己破産する人の財産は、基本的に破産管財人の管理下に置かれるため、自己破産する人が所有している自動車で交通事故を起こしてしまうと、その責任は破産管財人に及ぶことがあります。

破産管財人は、この責任を負うことを免れるため、早急に自動車を財産から放棄する(自動車を破産管財人の管理下に置かないようにする)のですが、この手続は1週間程かかるため、放棄の決定が出るまで自動車の使用を禁じる破産管財人も多いです(場合によっては自動車の鍵などを預ける必要があります)。

(3) 自宅不動産を所有している場合

不動産の価値に関係無く、まず破産管財人は自宅不動産の任意売却を検討します。

買い手が付き次第、自宅を出て行かなければなりませんので、予め引越しの準備をしておくと良いでしょう。

(4) 転居・出張などの外泊許可

自己破産する人が、転居や一時的に居住地を離れる際に許可を取る必要があります。

自宅不動産の売却に伴う転居や、仕事での出張というやむを得ない事情であれば、まず認められますのでこの点はご安心ください。

(5) 破産管財人への協力義務、説明義務

最も注意する点は、破産管財人への協力義務を果たすことです。

破産管財人は、裁判所から「借金を免除して良いか」の判断を委ねられている弁護士であるため、この義務に違反してしまうと、借金の免除はまず認められないでしょう。

例えば、「打ち合わせをしたいので1時間程度時間を作ってほしい」、「所有不動産を売却するために自宅の鍵を預けてほしい」、「借金の免除の判断のために家計簿を提出してほしい」「去年銀行口座から引き出した30万円の使途を説明してほしい」など、その要求は多岐に渡ります。

破産管財人からの要求は、可能な限り、迅速に、且つ誠実に対応しましょう。

4.破産管財人の報酬

破産管財人は、無料でこれらの業務を行うわけではありません。

破産管財人への報酬は概ね20万円とされていますが、この費用を負担する人は、自己破産する人、本人になります。

また、財産状況や裁判所の運用に応じて、破産管財人への報酬が20万円では済まないケースもありますので、この辺は代理人弁護士によく確認した方が良いでしょう。

なお、生活保護を受けていて法テラスを利用する場合は、管財人への報酬(20万円が上限です)を法テラスが負担してくれます。

この際、各種手続が必要になりますので、こちらも代理人弁護士にお問い合わせください。

5.まとめ

以上が、破産管財人についての説明です。

自己破産手続は、最も時間がかからない借金の解決方法であり、給料以上の金額を返済している方などには最適な手続と言えます。

仮に自己破産を選択される場合、破産管財人が就く「管財事件」になるか、破産管財人が就かない「同時廃止」となるかの見極めは、泉総合法律事務所にお任せください。

泉総合法律事務所には、多くの借金問題を自己破産手続によって解決してきた実績があります。

仮に「管財事件」となった場合、どのような点に注意する必要があるのか、どのようなリスクが考えられるのか、お客様1人1人のケースに沿ってわかりやくご説明させていただきます。

ご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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