交通事故

交通事故のむち打ち|検査が影響する損害賠償請求の相場

むち打ちの症状は、ほとんどの場合、被害者の方自身にしか感じることができない「自覚症状」です。
しかし、迅速に適切な検査を受けることによって、客観的な証拠(他覚的所見)を残せることがあります。

とはいえ、どのような検査でどのような結果が出ればむち打ちだといえるのか、そして、検査結果で症状を証明できた場合、いくら損害賠償請求できるのか、気になる方が多いのではないでしょうか。

ここでは、交通事故に遭い、むち打ちになってしまった方が、より適正な額の損害賠償請求をするために、むち打ちの種類や症状・むち打ちの検査・慰謝料などの損害賠償請求額の相場と検査の関係などについて、分かりやすく説明します

1.むち打ちの種類や症状 

むち打ちは、首を通っている神経の束「脊髄」や、脊髄から出て体中へと分かれていく「神経根」などが損傷することで生じます。

車で後ろから追突されると、頭部が強引に動かされ、首がまるで鞭がしなるように動いてしまいます。すると、首の骨の間のクッションである「椎間板」などに変形が生じ、脊髄や神経根が圧迫されることがあるのです。

こうして、損傷した神経が担当している部分の体(支配領域)に、痛みやしびれなど、多様な症状が生じます。

(1) むち打ちの種類

むち打ちは、損傷した神経や症状の内容が異なるいくつかの種類があります。

その種類によって、検査結果での反応が違ってくることもあるのです。

  • 頸椎捻挫型
    首の筋が損傷したタイプで、神経に損傷はなく、ほとんどの場合短期間で治ります。
  • 神経根型
    根症状型とも呼ばれ、神経根が損傷してしまったむち打ちです。痛みやしびれ、筋力低下などが生じます。
  • 脊髄症状型
    脊髄自体に損傷が生じたもので、症状が体の両側に出ます。さらに、下半身にも症状が出ることがあります。
  • バレー・リュー症候群型
    頭痛やめまいなどが症状の中心で、後遺症が残ると、生活に大きな悪影響を与えます。しかし、原因がはっきりとせず、症状を証明することも難しいという問題があります。

(2) むち打ちの症状

むち打ちになると、損傷した神経の支配領域に様々な症状が生じます。その症状は、日常生活の中で時折感じる症状と混同しがちです。

損害賠償請求をするには、交通事故が原因でむち打ちになったという因果関係を証明することが必要不可欠です。
事故から時間が経過すると、日常生活の中のトラブル(道で躓いたなど)を原因として排除できないとして、損害賠償請求できなくなってしまいます。

交通事故でから2〜3日以内、どんなに遅くとも一週間以内には病院で医師の診断を受けてください。

むち打ちの具体的な症状は以下の通りです。少しでも違和感があれば病院で医師に診断をもらいましょう。

首や背中の痛み・頭痛・めまい・手や肩、その他全身の痛みやしびれ・筋力の低下・細かい動きができなくなる・イライラして疲れやすい・うまく眠れない など

2.むち打ちの検査

むち打ちによる神経の損傷は、現代医学の検査でも直接確認することはできません。

とはいえ、検査が全くの無力ということはありません。
精密画像検査のひとつ、「MRI検査」ならば、神経を圧迫している椎間板などの異常を確認することができます。

また、体に刺激を与えて異常な反応があれば、刺激を与えた部分の体を担当している神経に異常があるとわかります。これは「神経学的検査」と呼ばれる検査です。

MRI検査ほどの信用性はありませんが、種類や検査結果の推移などによっては、有力な証拠になります。

特に、画像検査と神経学的検査、自覚症状が、先ほど説明した神経根型や脊髄症状型のむち打ちの種類特有の特徴と一致していると、後遺症が残ったときの賠償金を大幅に増やせることもあるのです。

(1) 画像検査

むち打ちでよく問題になる椎間板は、レントゲンやCT検査では写りませんから、首の骨を骨折している場合はともかく、基本的には骨以外の組織も確認できるMRI検査が重要になります。

MRI検査は手間が大きいという問題があります。それでも、症状が重いようでしたら、できうる限り受けるようにしてください。

MRI検査で異常が確認できると、損害賠償請求がとても有利になる可能性があります。
事故から時間が経過すると、損傷が回復して画像に写らなくなるため、早めの検査をお勧めします。

(2) 神経学的検査

体に刺激を与えて反応を確認することで神経の異常を調べる神経学的検査は数多く、検査結果の信頼性もまちまちです。
なにより、むち打ちの種類によっても、検査結果の内容が異なってきます。

主な神経学的検査については以下のとおりです。

  • ジャクソンテスト・スパーリングテスト
    額を手で押さえて頭を背中側に押し、首を曲げて圧迫します。体に痛みやしびれが生じたら、神経根型のむち打ちが疑われます。手軽ですが、あまり信用性はありません。
  • 腱反射検査
    膝の少し下を叩くと、勝手に足が跳ね上がります。これを腱反射と言います。神経に異常が生じると、この腱反射にも異常が生じます。
  • 徒手筋力検査
    筋力の低下を測定します。損傷した神経の場所や内容により、筋力が低下する筋肉が異なることを利用して、神経の損傷の有無やどの神経が損傷しているかを判断できます。
  • 筋委縮検査
    腕や脚の太さを測定して、筋肉が萎縮していないか確認するものです。筋力が低下している筋肉は使われなくなりますから、衰弱して細くなるのです。

3.検査結果による損害賠償金額

むち打ちの損害賠償金は、原因や症状が分かりにくいこともあって、他の交通事故による怪我や後遺症よりも金額が低くなりがちです。

しかし、画像検査で異常が見つかったときや、むち打ちの症状が検査結果で裏付けできたときには、賠償金額が増える可能性が高くなります。

むち打ちを含め、交通事故の損害賠償金は、「怪我についての賠償金」「後遺症についての賠償金」に分かれています。

(1) 怪我の損害賠償金

症状が回復しなくなった「症状固定」のときまでに生じた損害、たとえば治療費の請求など当てはまります。

その中でも、怪我の精神的苦痛を賠償する「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」の金額は、MRIなどの画像検査結果があると増額できることがあります。

他人の目からも明らかにむち打ちの怪我が分かる「他覚的所見」があると、骨折などの怪我と同様の基準で入通院慰謝料を請求できるようになるでしょう。

(2) 後遺症についての損害賠償金

症状が固定しても健康な状態に回復せず後遺症が残ってしまったときは、その後遺症が、賠償が必要な「後遺障害」に当たると、怪我の賠償金とは別に、損害賠償請求できるようになります。

後遺障害は、その症状の重さによって「等級」と呼ばれる段階に分かれています。

むち打ちでも後遺症が残ることがあり、6か月以上週2以上の頻度で整形外科に通院していた・同じところに同じ症状が、ほぼいつも続いているなどの具体的な事情次第では、後遺障害に認定されます。

等級は、最も低い14級か、二つ上の12級です。

実際のところ、原因も症状も証明しにくいむち打ちは、例え14級であっても、後遺障害の認定を受けられる可能性は低いのが実情です。
しかし、MRI検査で脊髄など神経への圧迫が認められるとの検査結果及び医師の診断があれば、後遺障害の認定の可能性が高くなります。

神経学的検査で異常があっても、それだけで認定されやすくなるとは言い難いのですが、自覚症状の種類や内容と、神経学的検査の結果がうまく噛み合っていれば、認定に有利になります。

また、12級に認定されるには、MRIなどの画像検査結果・自覚症状・神経学的検査結果の3つが、むち打ちの種類について一致し、整合性があることがポイントになります。

もし、12級と認定されれば、損害賠償金の相場が一気に増えることになります。

交通事故でむち打ちになってしまった場合の後遺障害

[参考記事]

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4.まとめ

突然の事故でパニックになっていると、体の違和感に気付けないこともあります。もし、痛みやしびれ、めまいや吐き気などの症状を感じたら、すぐに整形外科でむち打ちになっていないか診察を受けましょう。

むち打ちは症状や原因がはっきりと外部から分からないため、満足のいく賠償金を手に入れにくい傾向があります。特に重症と見込まれる場合には、早めに弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼すれば、損害賠償額の相場自体が上がりますから、より高額の賠償金を手に入れられる可能性が高くなります。集めるべき必要書類や受けるべき検査についても助言をもらえるでしょう。

交通事故の慰謝料。弁護士がいるとなぜ増額するの?

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