債務整理

自己破産において債権者は破産者の資産を配当してもらえるのか?

自己破産において、債権者は破産者の資産を配当してもらえるのか?

「お金を貸した相手方が自己破産してしまうと1円も戻ってこないのでしょうか」という質問を受けることがあります。

自己破産というと債務者は債務を免責されるため、貸していた金銭が全く戻ってこないというイメージを持っている方が多いように見受けられます。
実際、債権者に1円も行き渡らないまま自己破産手続きが終了することが大多数となっています。

しかし、ケースによっては自己破産手続きを通して、債権額の一部を受け取ることができることもあります。これが「配当」です。

ここでは、自己破産の配当について説明します。

1.配当とは

自己破産手続きと言うと「破産者の債務を免責してもらう手続き」という側面が強調されがちですが、必ずしも免責に関することだけを行う手続きではありません。

資産を一定以上持っている場合等には、その資産をお金に換え(換価)、そのお金を債権者に公平に分配し(配当)、それでも返済し切れない債務を免責してもらうという手続きとなります。

換価・配当は基本的に破産者が「一定以上の資産を持っている場合」のみに行われますが、「換価できる資産がないか」という調査は全ての自己破産案件で行われています。

その結果、「換価できる資産を持っていないか調査したが、そのような資産は見つからなかった」ということで換価・配当は行われずに、自己破産手続きが終了するケースが多数になっているに過ぎないわけです。

2.配当が行われるケース

「借金を返し切れる収入がない」「手元には財産らしい財産が何も残っていない」
自己破産手続きを決断されるほとんどの方に共通する事情です。

しかし中には、それなりにまとまった資産を持っているものの、それをはるかに上回る負債を抱えてしまい、その結果、自己破産手続きを選択するケースもあります。

一定の範囲内の資産は自由財産として手元に維持できますが、持っている資産がその範囲を超えることになると破産管財人によって、換価配当が行われることになるわけです。

例えば、「長年掛けてきた積み立てタイプの生命保険の解約返戻金の額が300万円になるものの、負債総額は1,000万円にものぼる。保険の解約返戻金を全て返済に回したとしても現在の収入では完済することは困難」といったようなケースが、配当の行われる可能性があるケースです。

保険の解約返戻金に限らず、多額の過払金、不動産、上場企業の株式や高価な美術品等、これまで自己破産手続きの依頼を受けて進めていく中で換価・配当となったケースがありました。

もっとも、自由財産を超える資産があれば、必ず配当が行われるわけではありません。
というのも、破産者に対する債権は全てが平等というわけではなく、破産者から回収できる資産があった場合に、他の債権に優先して支払いを受けられる債権が存在します。

これを「優先的破産債権」と言います。

公租公課(税金等)や労働債権等といったものがこれに該当します(優先的破産債権の中でも更に優先順位が決まっています)。

そのため、上記の例で言うと、「300万の保険解約返戻金があり、負債総額は1,000万円。そのうち一般債権者への負債は600万円で滞納税金額が400万円になる」といった場合、せっかくの保険解約返戻金も滞納税金への充当へと回されてしまい、一般債権者への配当へは回らなくなってしまうわけです。

優先的に支払いを受けられる債権への支払いを終えてもなお、まとまった資産が残っている場合に一般債権者への配当が行われることになります。

3.配当される金額の実情

配当が行われることになると、債権者は債権額に応じて按分された金額を受領することができます。

残念ながら、元々破産者は返済が困難な状況であることから自己破産手続きを選択していますので、受領できる金額は債権額の数パーセントということがほとんどです。
そのため、債権者は配当に過度の期待を寄せることは禁物です。

これまでに当事務所が経験した中では、60%を超える配当率という非常に稀なことを経験したこともあります。
もっとも、これは個人破産ではなく、法人破産でした。

法人の場合ですと、経営状況がそこまで悪化しているわけではないものの、後継者不在等の理由で会社を閉じる決断をする経営者もいます。
そういった事情で法人の破産手続きを選択した場合、配当に回せるだけの資産が会社に残っているということもあるわけです。

とはいえ、法人破産も資金繰りの悪化で破産を選択するケースが多数ですので、配当までたどり着くこと、配当が行われる場合でもその配当率が厳しいことは個人破産と余り変わりません。

4.まとめ

債務者が自己破産手続きを選択した場合、債権者にとっては貸したお金が少しでも戻ってくるのかどうかは重大な関心事です。

破産者としても、その期待を不当に害することが無いよう、資産を維持することに努める必要があるでしょう。

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