交通事故でむち打ちになってしまった場合の後遺障害
泉総合法律事務所では、交通事故でケガをされた方からのご相談を多数お受けしていますが、特に、頸椎捻挫、つまりむち打ちのケガを負われた方から、よくご相談をいただきます。
これは、交通事故によるケガの中でむち打ちが圧倒的に多いからと言えます。
むち打ちのケガをされた方からのご相談で多いのが、「むち打ちの場合も後遺障害が認定されますか?」「後遺障害が認定されなかったが異議申し立てができないか?」といった、後遺障害に関するご相談です。
そこで、本コラムでは、交通事故でむち打ちのケガをされた場合の後遺障害について解説いたします。
このコラムの目次
1.そもそも「むち打ち」とは
(1) むち打ちの症状
「むち打ち」は、交通事故によるケガとしてもっとも多い症状なのですが、正式な傷病名ではありません。
むち打ちの場合、医師が作成する診断書などには、「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」といった傷病名が記載されています。
なぜそれらのケガを「むち打ち」と呼んでいるかというと、乗っていた車が急停止したり、他の車などに衝突や追突されたりすることで、頭部(首)がムチを打つように振られるからです。
たとえば、後ろから追突された場合、つんのめるように身体が前に押し出されると同時に首が後ろにしなり、その後一瞬のうちに反動で首が前に急激にしなります。掛け時計などの振り子をイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
むち打ちの主な症状としては、首・肩の痛みや圧迫感、上肢の痛みやしびれ、頭痛、吐き気、めまいなどがあります。
症状が重い場合には、手足の指先の麻痺や握力の低下などが生じることもあります。
(2) むち打ちの特徴
むち打ちの症状は上でご説明しましたが、むち打ちの特徴として、痛みやしびれなどの症状が事故後すぐに出ないことが多いという点が挙げられます。
事故直後は、肉体的にも精神的にも興奮状態にあることもあり、痛みに鈍感になっていることが多々ありますが、それでも骨折などしていれば激しい痛みがあるので、救急車で運ばれたり、病院へすぐにかかったりするのが通常です。
ですが、むち打ちの場合は、事故直後は特に痛みなどの症状がなく、事故から数日たってから違和感や痛みが出てくることも少なくないため、事故後すぐに病院を受診していない方もいらっしゃいます。
泉総合事務所にご相談にいらっしゃるお客様のなかにも、「最初は痛みがなかったので事故にあった日は病院に行かなかったが、2、3日して首や頭が痛くなったので病院で診てもらったら、むち打ちだと言われた」という方が何人もいらっしゃいました。
もし、事故後に体に違和感・痛みなどを感じたら、とにかくすぐに病院(整形外科)で診察を受けるようにしましょう。できれば、事故から2、3日の間に、少なくとも1週間以内には医師の診察を受けることが重要です。
というのも、事故からあまり時間が経過してしまいますと、事故とケガの症状との因果関係が否定されてしまう可能性があるからです。
因果関係が否定されるというのは、つまり、痛み等の症状が事故によるものではないとされてしまうということです。
そうなってしまうと、治療費や慰謝料を加害者や加害者の加入している保険会社から支払ってもらえなくなってしまいますので、気をつけましょう。
2.むち打ちの場合の後遺障害等級認定
(1) 後遺障害等級認定とは
治療が終了段階になってきますと、被害者の方が気になるのは後遺障害等級認定だと思われます。
受傷後、ある程度治療を続けたものの、それ以上治療を続けても治療の効果が表れない状態になってしまうことがあり、その状態を「症状固定」と呼びます。
症状固定の時点で残ってしまった症状を「後遺症」と言うのですが、後遺症のうち、労働能力の喪失をともなう症状が残ったとして自賠責保険で後遺障害等級認定がされたものが「後遺障害」ということになります。
(2) 後遺障害等級認定の申請をするには
むち打ちで後遺障害等級認定を申請する場合には、少なくとも半年以上の通院が必要と言われています。
症状や治療内容は当然ですが、通院日数や通院期間も後遺障害等級認定の判断に影響してきますから、ご自身でこれ以上治療を続けても回復しないだろうと勝手に判断して、通院を止めてしまったりせずに、きちんと通院することが重要です。
また、後遺障害等級認定の申請をするには、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
むち打ちの場合、「通いやすい」「遅くまでやっている」として接骨院や整骨院にご通院されている方も少なくないのですが、接骨院や整骨院の先生は医師ではありませんので(柔道整復師)、後遺障害診断書を書いてもらうことはできません。
必ず医師に書いてもらわなければならないため、接骨院や整骨院にご通院される場合でも、並行して医師の診察も受け続けることが大切と言えます。
後遺障害等級認定の申請は、加害者が加入している自賠責保険会社に後遺障害診断書や他の必要書類を提出して行います。
3.むち打ちの場合に認定されうる後遺障害等級
後遺障害等級については、自動車損害賠償保障法施行令で、症状の重さにより1級から14級まで定められています。1級が最も重い後遺障害で、14級が最も軽い後遺障害です。
むち打ちの場合に認定されることが多いのは、12級と14級で、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号や、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定されることがあります。
少し専門的な話になってしまいますが、実務上は、神経症状を医学的に明らかに証明できる場合には12級13号が、神経症状を医学的に明らかに証明できるとまではいえないものの、一応医学的な説明がつく場合には14級9号が認定される傾向があると言えます。
もっとも、むち打ちによる症状は痛みやしびれなどの自覚症状が中心です。
そのため、痛みやしびれなどの後遺症が残っていても、他覚的所見により医学的に証明ができないとか、医学的に説明できないとして、後遺障害等級が「非該当」となってしまうケースも少なくありません。
なお、事故態様が軽微な場合、医療機関への通院実績に乏しい場合、症状に一貫性・継続性がない場合、症状が重篤でない場合、症状に常時性がない場合、画像所見・神経学的所見に乏しい場合などには、非該当と判断されることが多いようです。
4.交通事故のご相談は泉総合法律事務所川口支店へ
埼玉県における交通事故の人身事故件数は、平成17年をピークに減少傾向にあります。
ですが、平成28年中の都道府県別交通事故発生件数は27、817件とワースト6位に、死者数は151人とワースト7位に 入っており、全国でも交通事故が多い地域と言えます。
そして、平成28年中の川口市における交通事故死者数は11人と、さいたま市に次いで県内ワースト2位となっています。
川口市近隣にお住まいの方や、職場がある方で、交通事故にあわれておケガをされてしまった方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度泉総合法律事務所にご相談ください。
交通事故のご相談は初回無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
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