リスケジュール|個人再生手続で住宅ローンの返済負担を軽くする

個人再生手続は、全ての債権者に返済をすることが出来ない恐れがある債務者が、最低限支払わなければならないとされている一定の金額について分割払いすることを裁判所に認めてもらい、その支払いを終えることで残額を免除してもらえる債務整理手続です。
個人再生手続には、住宅ローン特則という制度があり、これにより住宅ローンの残るマイホームを維持して手続をすることが出来ます。
さらに、住宅ローンそのものについても、返済スケジュールを組みなおすリスケジュールをすることで、返済の負担を減らせます。
ここでは個人再生手続での住宅ローンのリスケジュールについて説明します。
このコラムの目次
1.個人再生手続の概要
個人再生を裁判所に申立てた債務者は、裁判所が法律上の基準により決定した最低限支払わなければならない額の借金について、原則3年(最長5年)で分割払いする再生計画案を提出します。
その再生計画案が将来的に実行継続可能だと裁判所が認めれば、債務者はその計画に従った返済をすればよくなり、返済完了により、残る借金が免除されます。
個人再生手続では、自己破産のように財産が没収されることはありません。
その代わり、再生計画での返済総額は、自己破産で配当されると見込まれる債務者の財産の金額以上でなければならないとされています。
もっとも、住宅ローンのための抵当権があるマイホームのように、担保権の対象となっている財産は別です。
裁判所に没収されることがなくとも、担保権を持つ債権者(住宅ローンなら住宅ローン債権者である銀行やローンの保証会社)が、債権の回収のために担保権に基づいて、処分(競売)されてしまいます。
しかし、個人再生手続には、そのような事態を回避するための救済策があります。
それが、住宅ローン特則です。
2.住宅ローン特則の概要
住宅ローン特則とは、本来なら個人再生手続をすることにより、銀行や保証会社などに競売されてしまうはずのマイホームを、住宅ローンを支払い続ける代わりに、維持することが出来る制度です。
住宅ローン特則は、以下の条件を満たしたときに用いることが出来ます。
- 住宅の建設・購入代金のローンやリフォームローンであること
- 住宅資金特別条項を使える「住宅」であること
- 住宅に住宅ローン以外の債務を担保する抵当権がついていないこと
- 保証会社の代位弁済から6か月以上経過していないこと
住宅ローン特則制度により、生活の場であり人生でも最も大きい財産であるマイホームを失わずに、借金の負担を大きく減らすことが出来ます。
もっとも、住宅ローン特則は万能ではありません。
また、再生計画期間中は、再生計画に基づく返済と、住宅ローンの返済が同時に降りかかりますので、再生計画の実行が不可能だとして、裁判所が再生計画を認めなかったり、計画期間の途中で支払い不可能となって借金が復活してしまったりする恐れがあります。
そのリスクをさらに軽減するための救済制度が、住宅ローンのリスケジュールです。
3.住宅ローンのリスケジュール
リスケジュールには複数のパターンがあります。
- 期限の利益を回復する
- 返済期間を延長する
- 元本を猶予する
- 住宅ローン債権者の同意を得る
本来、住宅ローンのリスケジュールは、住宅ローン債権者である銀行の同意が必要です。
しかし、個人再生手続を利用したリスケジュールでは、④を除いては銀行の同意は不要となります。
ただし、④以外ではローンの元本も金利も一切減額されません。
あくまで返済のスケジュールについて、期間の延長や返済の猶予をすることで支払い負担を減らすのが大原則であることに気をつけてください。
それでは、具体的なパターンの内容を説明します。
4.リスケジュールの方法
(1) 期限の利益を回復する
一般的な住宅ローン等の借金の分割返済では、延滞すると借金を一括で返済しなければならないとされています。
期限の利益の喪失とは、このように支払延滞などの理由で分割払いが許されなくなり、一括で借金全額を返済しなければならなくなってしまう事態を言います。
個人再生手続のリスケジュールにより、住宅ローンを延滞して期限の利益を喪失していても、一括返済ではなく分割払いに戻すことが出来ます。
(2) 返済期間を延長する
(1)だけでは、元の分割払いに戻すだけで、毎月の支払負担は減りませんから、そのままでは、再生計画に基づく返済との二重の負担が軽減されるわけではありません。
そこで、個人再生手続では、住宅ローンの返済期間を最大で10年延長できることになっています。
支払総額が減らなくとも、返済期間を延長することで、1回あたりの支払負担を減らすことが出来ますから、再生計画の実行可能性も上がります。
もっとも、返済期間が長くなればなるほど、住宅ローンの支払が途中で失敗してしまうリスクが高くなります。
特に、住宅ローンはもともと数十年スパンの返済計画が組まれますからなおさらです。
あまりに返済期間を延長しすぎると、下手をすると債務者が定年退職をして収入が減少し、返済が困難になりかねません。
そのため、期間の延長は、住宅ローン完済時の債務者の年齢が70歳以下でなければ許されないことになっています。
(3) 元本を猶予する
返済期間を延長しても、再生計画の支払と並行して住宅ローンを支払うことに変わりはありません。
ならばいっそ、再生計画期間中は住宅ローンを出来る限り支払わないことにしてしまおうというものが、元本猶予によるリスケジュールです。
これにより、再生計画期間が終わるまで、住宅ローンの元本についての返済は行わなくてすむようになります。
ただし、住宅ローンは元本が巨額のため利息も大きくなります。
そのため、利息だけは返済が猶予されず、再生計画と並行して支払うことになります。
また、この制度も、(2)と同じように完済時の債務者の年齢が70歳以下という条件があります。
(4) 住宅ローン債権者の同意を得る
これまで紹介してきたものは債権者の同意を得ないでも出来るリスケジュールの方法です。
しかし、その代償に、ローンそのものの金額を減らすことはできませんし、完済時70歳以下条件などもあります。
これまでの方法では、再生計画の実行が難しいという場合の奥の手が、住宅ローン債権者と交渉し、その同意を得るリスケジュールの方法です。
この方法なら、ローンの減額や、完済時70歳以上になるまでの返済期間延長などをすることが出来ます。
ですが、この方法はほとんど不可能だと考えてもらっても構いません。
ありえなくはない方法ですが、現実に債権者に同意してもらうのは非常に困難です。
5.債務整理のことなら泉総合法律事務所へご相談下さい
個人再生は、住宅ローン特則によりマイホームを維持して借金の支払負担を減らせることに大きな特色があります。
しかし、再生計画に基づく返済と住宅ローンの二重払いは大きな負担です。
その負担を軽減し、個人再生を成功させるためにも、住宅ローンのリスケジュールは重要な手段となります。
しかし、現実問題として、住宅ローンのリスケジュールが必要なほど家計がひっ迫している場合には、マイホームを手放して自己破産をした方が、生活を再建できる可能性があります。
家計の状況を見ながら、どのようなリスケジュールをすれば個人再生を成功させられるのか、それとも、いっそ自己破産すべきか判断するには、債務整理に精通した弁護士の適切な助言が不可欠です。
泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を個人再生や自己破産を含む債務整理手続で解決してきた豊富な実績があります。
住宅ローンと他の借金の返済で板挟みとなり、債務整理を検討している皆様のご相談をお待ちしております。