債務整理

債務整理における自己破産とは?

債務整理における自己破産とは?

泉総合法律事務所川口支店では、日ごろから借金問題のご相談を多くいただいております。

個人の方の借金問題の解決方法としては、「自己破産」「個人再生」「任意整理」「過払い金請求」の4つの方法があります。

ここでは、川口市にお住まいの個人の方が自己破産の申立てをする場合につきご説明いたします。

1.自己破産とは

まず、自己破産とはそもそもどういった手続なのかと申しますと、自分の収入や財産で借金を返済できる見込みがない場合に、裁判所に対し破産及び免責の申立をして、現在ある借金すべてを免除してもらう(ただし、税金や養育費等の一部の債権は免除されません)という手続です。

とはいえ、申立てをすれば誰でも借金を免除してもらえるというわけではありません。

破産法という法律で、一定の「免責不許可事由」というものが定められており、破産を申し立てた人に免責不許可事由に該当する事情がある場合には、免責(借金の免除)を得られない可能性があります。

たとえば、ギャンブルや浪費が原因で借金をした場合や、他の債権者には返済しないで親や友人など特定の債権者だけに対して不公平な返済した場合(このような返済を「偏頗弁済」と言います)などが免責不許可事由にあたります。

また、不動産や預貯金などの財産があれば、一定のものを除いて、原則全て処分・換価して債権者に分配する必要があります。

債権者に泣いてもらって借金をチャラにしてもらうわけですから、財産は残して借金だけ免除してもらうというような都合の良いことは許されません。

さらに、破産手続開始決定により特定の資格を得ることができなくなったり、特定の資格が必要な職業には就けなくなったりします(資格制限)。

ただし、自己破産手続が終われば資格制限は解除されますので(復権)、一生その職業に就けないということではありません。

このように、破産手続にはデメリットもありますが、免責が得られれば借金の全額が免除され、新しいスタートを切ることができるという大きなメリットがあります。

2.管財事件と同時廃止

自己破産の手続には、管財事件と同時廃止という2つの方法があり、自己破産の申立てをすると、裁判所がどちらの方法で手続を進めるかを決めます。

管財事件型の手続は、裁判所から任命された破産管財人という弁護士が、破産者の財産を管理してお金に換えられるものは換え(換価)、債権者に分配する(配当)借金の清算手続を行います。

債務者は、破産管財人との面談や裁判所での債権者集会に出席する必要があります。破産手続としては、管財事件型が原則となります。

これに対し、同時廃止型の手続は、破産管財人を選任しないで進める手続です。

債務者に換価できるような財産がなく、免責不許可事由も特にないような場合には、同時廃止型の手続で進められることが多いと言えます。

同時廃止の場合は、免責審尋の期日に債務者本人に裁判所に出頭していただくことになります。

3.川口市の裁判所

川口市を管轄している裁判所は、次のとおりです。

高等裁判所

東京高等裁判所

〒100-8933 東京都千代田区霞が関1-1-4

地方・家庭裁判所

さいたま地方・家庭裁判所

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45

簡易裁判所

川口簡易裁判所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2-22-5

自己破産事件は地方裁判所での取り扱いとなりますので、川口市にお住まいの方が自己破産の申立てをする場合には、さいたま地方裁判所(本庁)で手続を行うことになります。

4.自己破産の費用

自己破産の手続にあたっては、弁護士にご依頼いただいた場合の弁護士費用(「債務整理の弁護士費用」をご参照ください)の他に、裁判所に一定の金額(予納金)を納める必要があります。

破産手続には様々な費用がかかりますので、その支払いに充てられることになります。

さいたま地裁での破産手続の場合は、同時廃止事件の場合ですと、手数料(印紙)1,500円、官報公告費10,584円、債権者宛封筒用に82円切手を債権者数分、申立人宛封筒用に82円切手が3枚分、予納郵券が2円×債権者の数と2円×2枚となり、だいたい13,000円程度かかります。

管財事件の場合には、手数料(印紙)1,500円、官報公告費13,834円、92円切手×債権者数、2,390円分(100円×5枚、82円×20枚、10円×20枚、2円×20枚、1円×10枚)の予納郵券が必要となるほか、破産管財人の費用もかかります。

※郵便料金が令和元年8月1日以降改定されることになりましたのでご注意ください。

破産管財人の費用(引継予納金)は最低20万円で、事案によって増額の可能性があります。

5.当事務所における解決事例

当事務所における破産事件の解決事例としては、以下のような事例があります。

(1) 同時廃止での解決事例

①相談までの経緯

Aさんは結婚後、奥様に数百万円の借金があることを打ち明けられ、Aさん自身も生活費のために借入れを行うようになりました。

その後、Aさんは仕事上のストレスからうつ病を発症してしまい、転職を繰り返した結果収入が不安定になり、借金が膨らんでいきました。

Aさんは、奥様と離婚することになったのですが、家財道具一式を奥様に渡してしまったため、引越費用や家財道具の購入費用のために60万円程の借入れを行い、その後うつ病の症状が悪化してしまったことで仕事を辞めざるを得なくなりました。

Aさんは、新しい仕事に就ける精神状態では無かったため、320万円もの借金の返済が出来ずに困り果て、泉総合法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

②相談から免責許可決定まで

Aさんには、裁判所による換価基準を超える財産が無く、ギャンブルなどの免責不許可事由も無かったため、同時廃止で受任しました。

受任後、Aさんには通帳や住民票などの必要書類の提出と弁護士費用のお支払いをお願いし、破産申立をした結果、裁判所も同時廃止で受理してくれました。

申立をしてから2ヶ月後、Aさんは借金の免除について報告を受ける免責審問に出席し、その後無事に免責許可決定を得ることが出来ました。

③ワンポイントアドバイス

裁判所に提出する必要書類には、預金通帳や保険証券などがあります。

これらの必要書類をさいたま地方裁判所に提出し、Aさんには裁判所が定める基準を超える財産が無いことと、免責不許可事由に繋がるような借金の原因が無いことをしっかり説明できたので、破産管財人が就く管財事件ではなく、同時廃止で自己破産することが出来ました。

(2) 管財事件での解決事例

①相談までの経緯

Bさんは、当初日用雑貨などを買物する目的でクレジットカードを作りましたが、その後友人とキャバクラに通うようになり、多い時期で月額15万円程を飲食費に使うようになりました。

Bさんの手取の給料は月20万円程であったため、一気に借入れが増えていき、結婚を機にBさんはキャバクラに行くことは無くなりましたが、家族が増えたことで520万円もの借金を完済できる目途は立ちませんでした。

Aさんは、その後奥様に借金について打ち明け、生活をやり直すために泉総合法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

②相談後

Bさんには、裁判所による換価基準を超える財産が無かったものの、借金の理由がキャバクラでの飲食費であったため、免責不許可事由(浪費)があると判断し、管財事件で受任しました。

受任後、Bさんには通帳や住民票などの必要書類の提出と、弁護士費用と破産管財人へ支払う引継予納金のお支払いをお願いし、管財事件で破産申立をしました。

申立をしてから1ヶ月後、私とBさんは破産管財人と面接することになりました。そこで、Bさんの借金の大半が浪費であったため、破産管財人から生活状況が改善されたことを示すために、今後毎月家計簿を提出するよう求められました。

Bさんは破産管財人からの指示をしっかりとやり遂げ、また、Bさんが提出した家計簿から生活状況が改善できていると判断され、申立をしてから4カ月後に開かれた債権者集会にて、Bさんは免責許可決定の報告を受けることができました。

Bさんは、無駄遣いが原因で借金を増やしてしまっていたため、この結果に大変喜んでいました。

③ワンポイントアドバイス

例えBさんのように浪費が原因で自己破産をしても、無駄遣いを止めていること、無駄遣いしたことを反省していること、破産手続に誠実に取り組んでいることなどをしっかり示せれば、免責許可決定を得ることができます。

これを「裁量免責」と言います。

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