債務整理

自己破産と個人再生の違いを分かりやすく解説!

自己破産と個人再生の違いについて弁護士が解説!

弁護士は、自己破産、個人再生、任意整理の3つの手続で借金問題を解決することが可能です。

この3つの手続の中で、自己破産と個人再生は裁判所を介する手続であるため、似たような手続と思われがちですが、その目的や借金の解決方法は全くと言っていいほど異なります。

ここでは、自己破産と個人再生の違いについて弁護士が解説します。

1.自己破産と個人再生の仕組み

まず、それぞれの仕組みを簡単に説明しましょう。

(1) 自己破産は資産を失う代わりに借金をなくす手続

自己破産は、支払いきれない借金があるときに、裁判所に申立をして、自分の資産を債権者に配当する代わりに、原則としてすべての借金を全額について免除してもらう債務整理手続です。

自己破産で借金が免除されることを「免責」、裁判所が免責を許可する決定を「免責許可決定」と言います。

(2) 個人再生は借金の一部だけを分割払いする手続

個人再生は、支払いきれないおそれのある借金があるときに、裁判所に申し立てをして、借金の一部を3年間から5年間かけて返済する「再生計画」を認可してもらい、その計画に従った返済を終えると残る借金が免除される債務整理手続です。

では早速、自己破産と個人再生の違いを、ポイントごとに説明していきましょう。

2.手続をすると借金はどうなる?

仕組みの説明でも触れましたが、自己破産をすると借金は無くなるのに対して、個人再生をすると借金は大きく減るものの完全には無くなりません

個人再生 自己破産
借金を概ね5分の1に減額してもらう 借金全てを免除してもらう

(1) 自己破産をすると借金は原則免除

自己破産をすれば、借金の返済義務などの「債務」がなくなります。借金を支払わないでよくなるのです。
他の債務整理にない自己破産最大のメリットです。

なお、滞納した税金などはなくなりません。

(2) 個人再生をすると返済負担が大きく減る

個人再生は、借金の減額を図れるものの、基本的には「借金を支払う必要がある」手続です。
再生計画による支払額の総額は「計画弁済総額」と呼ばれています。

計画弁済総額は、下の基準の中でも最も大きい金額に定まります。

①最低弁済額
②清算価値
③可処分所得の2年分(例外的な場合にのみ基準になります)

それぞれをより詳しく説明しましょう。

①最低弁済額

法律が借金総額に応じて定めている金額です。

個人再生における最低弁済額
借金の総額 最低弁済額
~100万円 全額
100万円~500万円以下 100万円
500万円から1500万円以下 その金額の5分の1
1500万円~3000万円以下 300万円
3000万円~5000万円以下 その金額の10分の1

②清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。

③2年分の可処分所得

債務者の収入から税金や政令で定められた生活費などを引いたものの2年分です。一般的には、最も高額となりやすい基準です。のちに説明しますが、特別な場合に基準になります。

3.手続を利用するための条件

自己破産も個人再生も、

  • 借金を支払いきれない「支払不能」またはそのおそれがあること
  • 次の項目で説明する手続費用をちゃんと支払うこと

が、共通の利用条件です。

自己破産では、少なくとも申立ての段階では他に特に注意が必要な利用条件はありません。

しかし、個人再生では、住宅ローンなどを除く借金が5,000万円以下であること・将来、継続して収入がある見込みがあることなども必要になります。

4.それぞれの手続にかかる費用

困ったことに、自己破産をするにも個人再生をするにも、かなりまとまったお金が必要です。

弁護士に依頼すると借金の取り立てが止まりますので、その間に返済に充てていたお金を積み立てましょう。

(1) 自己破産は手続の種類による

自己破産には「管財事件」と「同時廃止」という費用の異なる手続があり、裁判所が振り分けます。

管財事件では、手続の監督役である「破産管財人」への報酬を最低20万円(最大50万円)ほど、申立ての際に支払う必要があります。
弁護士費用の相場も30万円から40万円ほどと、同時廃止よりも高くなります。

同時廃止では、破産管財人がつきませんので、数万円程度を手続費用として裁判所に納め、20万円から30万円ほどの弁護士費用を支払うことになります。

(2) 個人再生は住宅資金特別条項次第

弁護士費用は、40万円から60万円が相場です。住宅資金特別条項を利用すると費用が上がることがほとんどです。

個人再生も手続費用自体は数万円です。
しかし、「個人再生委員」という手続の補助役がつくと、その報酬として15万円から20万円を支払うことになります。

5.借金から解放されるまでの期間

個人再生 自己破産
3~5年 2~4ヶ月

自己破産のほうが、個人再生よりも圧倒的に早く、借金の負担から解放されます。

自己破産の同時廃止であれば、申立てから借金が無くなるまで4か月もかからないことすらあります。
管財事件でも問題がなければさほど長くなることはありませんが、複雑で難しいケースだと1年以上かかってしまうこともあります。

一方、個人再生の手続期間自体は8か月程度が目安です。
しかし、個人再生は、再生計画に従った支払いを完遂して初めて借金負担が完全に減るという仕組みです。

再生計画の期間は最短3年。繰り上げ・一括返済は可能ですが、無理は禁物です。

逆に、支払いが難しいので期間を5年にしてもらい、さらに支払い途中でリストラにあったので最長2年まで延長したとすれば、実に最長7年にわたり、借金の返済が続きます。

6.財産を残せるかどうか

  個人再生 自己破産
所有不動産
(自宅)
残せる 残せない
その他財産 残せる 残せない
※ただし、一定の基準あり

自己破産では財産のほとんどを失ってしまうことが大きな問題になります。
個人再生では、裁判所が財産を処分することはなく、抵当権のついているマイホームも残せることが大きなメリットです。

(1) 自己破産ではほとんどの財産を失う

自己破産では、借金の返済を受けられない債権者の損害を回復するために、債務者の資産が裁判所に没収され、債権者に配当されてしまいます。

とは言っても、全て処分されてしまうと自己破産する人の生活が成り立ちませんから、最低限の財産は処分されません。こうして自己破産しても手元に残せる財産は「自由財産」と呼ばれています。

法律や裁判所の運用により自由財産とされているものは、以下のようなものです。

  • 現金
  • 家具など生活必需品
  • 預貯金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 自動車
  • 退職金

ただし、金額に上限があります。例えば現金は99万円までです。詳しい内容は各地の裁判所により異なります。

(2) 個人再生では多くの財産を残せる

個人再生ではそもそも配当手続がありませんから、裁判所が財産を処分することはありません。

ローン付き自動車など、担保に取られている財産は債権者に処分されてしまうのは、個人再生でも変わりません。
しかし、マイホームだけは、一定の条件を満たせば、「住宅資金特別条項」と言う制度を利用して、住宅ローンは減額されない代わりに債権者に処分されないようにできます。

この「住宅資金特別条項」が、個人再生の最大のメリットです。

7.手続に失敗するリスク

個人再生 自己破産
借金理由は手続きに影響なし 手続きに影響あり

裁判所に申し立てさえしてしまえば、自動的に必ず自己破産または個人再生できるわけではありません。

手続の開始条件をクリアしても、最終的に借金の免除または削減ができるとは限らないのです。

(1) 自己破産では反省を見せること

免責不許可事由」、自己破産で一般の方が特に恐れてしまう大きな障害です。免責不許可事由とは、法律上、原則として借金の免除が許されないとされている事情です。

たとえば、以下のようなものです。

  • ギャンブルや浪費による借金
  • 特定の債権者への優先返済(「偏頗弁済」と呼ばれます)
  • 財産の安値での売却(「詐害行為」と呼ばれます)
  • 配当されないように財産を隠す
  • 手続の中でウソをつく、面談をドタキャンする など

免責不許可事由があると、借金を免除して良いかどうかは裁判所の判断に委ねられます。

もっとも、生活状況を改善出来ている・手続に真摯に協力していることで、反省していることを裁判所に示せば、借金が免除になることがほとんどです(これを「裁量免責」と言います)。

逆に言えば、あまりに免責不許可事由の内容が悪質で、反省の色もないときは、本当に自己破産に失敗するリスクがあります。

(2) 個人再生では再生計画の返済が問題に

個人再生では、免責不許可事由はないことが大きなメリットです。

借金をした原因や多少債権者を害する事情があっても、即座に手続が利用できないリスクが生じることはありません。
ただし、「再生計画の履行可能性」の判断に悪影響を及ぼすことがあります。

再生計画の履行可能性とは、計画弁済総額を、再生計画の期間の間に分割払いできる可能性です。裁判所が再生計画の履行可能性を認めなければ、返済負担が減りません。

  • 十分な収入があるか
  • 住宅資金特別条項を利用していれば、住宅ローンと並行して返済できるか
  • 借金の原因がギャンブルや浪費のとき、生活状況を改善できているか

などを裁判所は念入りにチェックします。

借金の原因を反省し、家族の援助やできる限りの財産の取り崩しなど、あらゆる手段を使って裁判所を説得する必要があります。

また、個人再生の手続の種類の中でも、一般的に用いられる「「小規模個人再生」では、債権者の頭数または借金額の多数決で、手続に反対されてしまうリスクがあります

もう一つの手続である、「給与所得者等再生」では、債権者の反対手続がありません。
しかし、安定した収入が求められるため自営業や歩合給の方が利用しにくい・計画弁済総額の基準に「可処分所得の2年分」が追加され、再生計画の履行可能性が認められにくくなる、といった問題があります。

8.生活への影響

どちらの手続をしても、ブラックリスト登録により一定期間クレジットカードが使えず、ローンも組めなくなりますし、官報に住所氏名が掲載されます。
(しかし、これにより生活が完全に破綻する、人間関係が崩壊するといった極端な不安は無用です。)

ただし、自己破産では、手続中、他人の財産を取り扱う資格や職業で働くことができなくなる「資格制限」が大きな問題となることがあります。

たとえば、警備員・保険関連の資格・金融関連の資格・不動産関連の資格などです。

個人再生 自己破産
資格制限なし 資格制限あり

官報に住所氏名が乗るといっても、ほとんどの人は官報など読みませんから、基本的には心配はいりません。しかし、制限される資格に関連する業界の企業は、官報で従業員が自己破産で資格制限されていないかチェックしています。

資格制限に該当してしまった方は、自己破産手続の前に、勤務先に事前に休職や転属などの協力を求めましょう。

免責されることなどにより、一般の地位に復帰する「復権」がされると、この制限は解除されます。

また、自己破産の管財事件では、郵便物が破産管財人にチェックされる・引っ越しや旅行などの前に、裁判所の許可が必要になるなどの私生活上の制約を受けることになります。

一方、個人再生は、上記のような自己破産における資格制限はありません。郵便物のチェックや引っ越しなどについての許可制度もありません。

9.自己破産も個人再生も泉総合法律事務所にお任せ

泉総合法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に複数の支店があり、債務整理などの分野のご相談を受け付けています。

特に、借金問題に関する相談は非常に多く、弁護士全員が自己破産と個人再生についての経験が非常に豊富です。

多重債務に陥り、自己破産か個人再生を検討する場合、泉総合法律事務所の実績と経験から各手続におけるメリット・デメリットをわかりやく説明し、お客様に最適な債務整理の方法を提案することが出来ます。

借金問題に関するご相談は何回でも無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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