自己破産と個人再生の違いについて弁護士が解説!

弁護士は、自己破産、個人再生、任意整理の3つの手続で借金問題を解決することが可能です。
この3つの手続の中で、自己破産と個人再生は裁判所を介する手続であるため、似たような手続と思われがちですが、その目的や借金の解決方法は全くと言っていいほど異なります。
ここでは、自己破産と個人再生の違いについて弁護士が解説します。
このコラムの目次
1.自己破産と個人再生の違い
(1) 手続の目的が全く違う
個人再生 | 自己破産 |
---|---|
借金を概ね5分の1に減額してもらう | 借金全てを免除してもらう |
個人再生は、借金の減額を図れるものの、基本的には「借金を支払う必要がある」手続です。
一方で自己破産は、そもそも借金を支払えるだけの収入が無い、又は収入が全く無い方にとっては非常に魅力的な借金の解決方法であり、借金の支払義務が全て免除され、「借金を支払う必要がなくなる」手続になります。
個人再生の支払総額は、借金の総額に応じて予め定められており、これを「最低弁済額 ※1」と言います。
そして、この最低弁済額と財産の合計金額(「清算価値」と言います)の多い方を、3~5年間かけて支払う必要があります。
借金の総額 | 最低弁済額 |
---|---|
~100万円 | 全額 |
100万円~500万円以下 | 100万円 |
500万円から1500万円以下 | その金額の5分の1 |
1500万円~3000万円以下 | 300万円 |
3000万円~5000万円以下 | その金額の10分の1 |
一方、自己破産は、税金や養育費の滞納分など、そもそも免除にならない一部の借金を除き、基本的には裁判所へ報告した借金全てが免除になる手続です。
(2) 借金の理由が及ぼす影響
個人再生 | 自己破産 |
---|---|
借金理由は手続きに影響なし | 手続きに影響あり |
個人再生も自己破産も、借金の理由を裁判所に対して説明しなければなりませんが、仮に借金の理由がパチンコなどのギャンブルであった場合、個人再生はギャンブルを止めていれば、手続に大きな影響はありません。
一方で自己破産の場合は、ギャンブルを止めることは当然ですが、ギャンブルなどの無駄遣いが原因で借金をした行為を「免責不許可事由」と言い、借金を免除して良いかどうかは裁判所の判断に委ねられます。
もっとも、無駄遣いを止めていることや生活状況を改善出来ていることなどをしっかり裁判所に示すことが出来れば、借金が免除になることがほとんどです(これを「裁量免責」と言います)。
(3) 財産の扱い
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
所有不動産 (自宅) |
残せる | 残せない |
その他財産 | 残せる | 残せない ※但し、一定の基準あり |
自己破産は、自宅不動産や自動車、生命保険などの換価処分が前提の手続であるため、基本的にお持ちの財産を残すことは出来ません。
とは言っても、全て換価されてしまうと自己破産する人の生活が成り立ちませんので、破産の法律では何の財産を換価する必要があるのか、一定の基準が定められています。
さすがに所有不動産を残したまま自己破産することは出来ませんが、99万円を超えない現金や、査定金額20万円を超えない自動車などは残せることになっています。
一方で、個人再生は、何よりも魅力的であることが、住宅ローンを継続して支払うことを条件に、自宅不動産を残したまま手続が出来ることです。
その他の財産も基本的に換価する必要は無く、残したまま手続をとることが出来ますが、残す財産の金額があまりに多いと、最低弁済額を上回り、実際の弁済額が高額になってしまうので注意が必要です。
(4) 資格制限について
個人再生 | 自己破産 |
---|---|
資格制限なし | 資格制限あり |
個人再生は、資格制限や職業制限を受けることはありません。
一方で、自己破産は、破産手続が始まってから借金免除の決定が出るまでの間は、弁護士、司法書士などの資格に制限がかかり、また、保険外交員や警備員などの職業に就くことが認められていません。
資格などの制限が解除されることを「復権」と言いますが、資格などが制限されてから復権するまでの期間は概ね2~4ヶ月程になります。
(5) 借金から解放されるまでの期間
個人再生 | 自己破産 |
---|---|
3~5年 | 2~4ヶ月 |
※個人再生の場合、住宅ローン完済までの期間は考慮していません。
個人再生は、先ほども説明した通り、3~5年かけて減額になった借金を支払っていく手続です。
一方で自己破産は、手続開始後、借金の免除の決定が出るまでは概ね2~4ヶ月程になりますので、個人再生と比べると短期間で借金から解放されることが可能と言えます。
2.自己破産も個人再生も共通である点
ここまで、自己破産と個人再生の違いについて説明しましたが、実は共通な点も幾つかあります。
(1) 信用情報機関に登録される
信用情報機関とは、個人の借金に関わる全ての情報を収集・管理し、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などにその情報を提供する団体です。
借金の返済が遅れたり自己破産などの手続を弁護士に依頼すると、「事故」などとして登録され、いわゆる「ブラックリスト状態」となり、新たな借入れやクレジットカードの発行が出来ないとされています。
ブラックリスト状態になることは自己破産も個人再生も共通で、自己破産であれば10年、個人再生であれば5年、この状態が続くと言われています。
(2) 官報に掲載されます
官報とは、国が発行する機関誌のようなものであり、自己破産や個人再生の手続をとると、官報に氏名や住所などが掲載されます。
もっとも、官報を閲覧する人は一部の職業(税務署や金融関係)の人に限られると言っても過言ではないため、知り合いに知られる可能性は低いと言えます。
(3) 裁判所へ提出する書類がほぼ同じです
自己破産も個人再生も、住民票などの公文書や、財産状況を示す通帳や保険証券などを裁判所へ提出する必要があるのですが、裁判所が指定する必要書類はほぼ同じであると言えます。
3.自己破産も個人再生も泉総合法律事務所にお任せ
泉総合法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に複数の支店があり、債務整理などの分野のご相談を受け付けています。
特に、借金問題に関する相談は非常に多く、弁護士全員が自己破産と個人再生についての経験が非常に豊富です。
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