個人再生手続においてなぜ裁判所は給与明細を重要視するのか?
給与明細は、個人再生で裁判所に提出する必要書類になっています。
裁判所は給与明細を重要視し、その内容から多くの情報を読み取ります。
収入を証明するだけにも思える給与明細が、なぜそこまで重要視されているのでしょうか。
ここでは、給与明細書が重要視される理由を、個人再生が必要な条件に応じて分かりやすく説明します。
このコラムの目次
1.個人再生の仕組み
個人再生は「返済できないおそれのある借金の一部だけを分割返済すれば、残る借金が免除される」という、裁判所を利用した債務整理手続です。
この返済計画を「再生計画」、再生計画での返済総額を「計画弁済総額」と呼びます。
計画弁済総額を、再生計画に従って、原則3年最長5年にわたって返済することが、個人再生を成功させるために必要になります。
個人再生をするには、裁判所に必要書類として給与明細を提出する必要があります。給与明細は、個人再生を利用できるか判断するために必要となる情報が記載されているからです。
2.個人再生の利用条件と給与明細
個人再生では、裁判所に資産を処分されることなく、借金を大幅に減額することができます。
その代わり、持っている資産以上の借金を返済しなければならない・返済できる見込みがなければ手続に失敗してしまうなど、様々な利用条件があります。
そのため、裁判所に利用条件をクリアしていることを認めてもらうため、家計や借金、資産に関する様々な資料を提出する必要があります。
給与明細が個人再生の利用条件の資料としてどのように用いられるのか。条件ごとに簡単に紹介していきましょう。
(1) 借金を支払えないおそれがあること
個人再生の申し立てが認められるには、借金を資産や収入で支払いきれないおそれがあると裁判所に認められる必要があります。
借金を支払いきれない状態は「支払不能」と呼ばれています。
給与明細は、収入がどれだけあるかを端的に示すものですから、借金を返済できるかを確認するうえでは不可欠です。
借金や資産についても、給与明細が参考資料になることがあります。詳しくは後で説明しますが、給与明細からは、勤務先からの借金や会社積立金の有無もわかるからです。
勤務先からの借金があれば支払不能と言いやすくなる一方、会社積立金などが高額に上っていれば、その取り崩しで借金を返済できるのでは?と判断されてしまうおそれもあります。
(2) 収入を得る見込み
給与明細に記載されたこれまでの収入の状況から、将来の収入状況の見込みも判断できます。
個人再生の申し立てが認められるには、少なくとも、再生計画に基づく返済期間の間、継続して収入を得る見込みが必要です。
個人再生では、再生計画に基づく返済に失敗してしまえば借金は元通りになってしまいます。ですから将来の収入がなければ、手続をする意味がありません。
さらに、一般的に利用される「小規模個人再生」では、債権者の多数決により手続が失敗するリスクがあり、そのリスクを避けるため、債権者に反対されないことが要件とならない「給与所得者等再生」を用いることがあります。
もっとも、給与所得者等再生では、将来の収入が①定期的で②変動が小さいことが条件に追加されます。
給与明細からは各種手当の内訳金額もわかります。基本給はいくらか、歩合給はどれだけあるかを確認すれば、収入の変動がどれだけあるかも推定できます。
(3) 会社から借金をしていないかの確認
裁判所を利用する個人再生手続では、債権者を公平に取り扱う必要があります、このルールは「債権者平等の原則」と呼ばれています。
債権者平等の原則があるため、全ての債権者を裁判所に申告しなければいけません。
社内融資や共済組合、労金からの融資をご利用している方は注意が必要になります。
このような借金は利率が低いなど、社員であることによる特典やメリットがある場合が多く、積極的に活用されている方は多いものです。
社内融資などの返済は、給与から天引きされていることがほとんどです。給与明細には、そのような給与からの天引きが記載されています。
給与明細を確認すれば、勤務先からの社内融資などがあるかは一目量と依然というわけです。
また、保険料や退職金などの積立金も、給料から天引きされていることでしょうから、給与明細を見れば、保険や積立金の有無が分かります。
(4) 再生計画に基づく返済が可能であること
個人再生では、再生計画に基づく返済ができる可能性、すなわち「再生計画の履行可能性」を裁判所に認めてもらわなければ、借金の返済負担が減りません。
再生計画の履行可能性は、端的に言えば、計画弁済総額を再生計画における支払回数で割った1回あたりの支払額が、債務者の収入から支出を引いた「余剰」より小さいといえるかが問題になります。
なお通常裁判所には2~3か月分の給与明細を提出し、その平均金額を裁判所は判断材料にしているケースが多いようです。
(5) 可処分所得の計算
計画弁済総額の基準の一つに「可処分所得の2年分」というものがあります。これは、給与所得者等再生に限り、基準となります。
債務者が自由に使えるお金である可処分所得は、収入から税金や政令で定められた生活費を差し引いて計算されます。
収入を証明する給与明細は、可処分所得の計算でも必要になるのです。
収入を証明する給与明細は、家計簿(家計収支表)と合わせて、家計の余剰金額が再生計画上の支払額より大きく、再生計画の履行可能性があることを裁判所に認めてもらうための基本的な資料になります。
妻などの同居の家族に収入があれば、履行可能性は世帯の家計全体で判断されます。そのため、同居家族の給与明細の提出が必要になることもあります。
別居家族からの援助を加味して再生計画の履行可能性を判断してもらえたときも、別居している家族から援助を継続するという誓約書や保有資産の証明書などとともに、別居家族の給与明細が必要となることがあります。
家族に秘密にしようとせずに、協力を求めたほうが良いでしょう。
3.給与明細が発行されていない場合
すべての勤め先が給与明細を発行しているわけではありません。そもそも自営業者の方は給与明細自体がありません。
このようなケースでは、銀行口座への振込や確定申告、課税証明書を利用して収入金額等を確認しています。
なお最近ではインターネット配信の給与明細等もあるようですが、この場合はインターネットのページを印刷していただければ、問題ありません。
4.個人再生は泉総合法律事務所川口支店へご相談ください
個人再生手続では、裁判所へ様々な書類を提出する必要があります。
裁判所に申し立てて手続を認めてもらわなければいけませんし、借金の一部だけを返済するという自己破産に比べると複雑な仕組みを持っているため、検討しなければいけないことも多くなっているからです。
給与明細ひとつとっても、裁判所は様々な角度から内容の確認をしています。手続を申し立てる債務者としても、個人再生の中で給与明細が果たす役割を把握していないと、思ったよりも返済負担が減らない、手続自体に失敗してしまうなど、重大な不利益を受けるおそれがあります。
そのリスクを避けるためにはやはり専門家である弁護士に依頼し、手続きを任せるべきでしょう。泉総合法律事務所に所属する弁護士は、債務整理手続きを数多く手がけ裁判所の着眼点を理解していますので安心してお任せください。
川口市、蕨市、さいたま市、京浜東北線沿線にお住まい、お勤めの方の個人再生は、泉総合法律事務所川口支店へご相談ください。
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