勤務先に借金がある場合の個人再生で注意すべきこと
債権者に対する支払が困難になった借金について、一定部分を分割払いする計画を裁判所に認めてもらい、その計画とおりの返済を終えると残る借金が免除される債務整理手続が個人再生です。
勤務先から借金をしている場合であれば、勤務先も債権者として個人再生の手続に参加することになります。
そのため、給料から返済額が天引きされていたり、退職金が担保にされていたりすると、問題が生じる恐れがあります。
このコラムでは、勤務先から借金をしているときに個人再生をする際に、どのようなことに注意すべきかを説明します。
このコラムの目次
1.個人再生による債務整理の特徴
個人再生は、債務者が支払不能となってしまった場合に、原則全ての債権者に対する借金を、最低限支払わなければならないとされている金額まで圧縮し、原則3年(最長5年)で分割払いする債務整理手続です。
債務者は、裁判所に全ての債権者や借金、資産の額を報告したうえで、分割払いのスケジュールである再生計画案を提出します。
裁判所が、再生計画案が実行可能であると認める再生計画認可決定をすれば、債務者は計画に従った返済をすればよくなり、計画を完遂すれば、残る借金が免除されます。
(1) 最低限支払わなければならない金額
再生計画で最低限支払わなければならない金額は、一般的には、法律が定める最低弁済額か、以下で説明する清算価値のどちらかのより金額が大きい方となります。
(2) 清算価値
清算価値とは、債務者が自己破産した場合に債権者に配当される債務者の資産相当額です。
個人再生では資産を処分されませんが、自己破産のように処分された債務者資産から配当を受けられない債権者のために、清算価値以上のお金を返済しなければならないのです。
これを清算価値保証の原則と言います。
(3) 債権者平等の原則
個人再生は裁判所による手続ですから、公平に行われる必要があります。
よって、特定債権者だけ手続から除外されて優先返済されることは原則許されません。
これを債権者平等の原則と言います。
(4)偏頗弁済
この原則に反して支払不能となった後に特定の債権者にだけ優先してされた弁済は、偏頗弁済と呼ばれます。
偏頗弁済をすると、弁済額が清算価値に上乗せされてしまい、返済額が増える恐れがあります。
①手続中の弁済禁止
手続中は原則として債権者への返済が禁止されます。
手続中に債権者に返済すると、偏頗弁済になるだけでなく、違法行為をしたとして再生計画が認可されないことになりかねません。
②債権者平等の原則の例外
債権者平等の原則には例外がいくつかあります。
例えば、債務者の財産に担保を付けている債権者は、その財産を処分して、優先的に資金を回収できます。
回収しきれなかった分については、他の債権者と同様に手続に参加することになります。
このような債権者を、個人再生手続では別除権者と呼びます。
なお、住宅ローン付きの住宅については、住宅ローン特則という制度を利用すれば、債権者に処分されずに維持することが出来ます。
2.勤務先からの借金と個人再生
(1) 債権者平等の原則との関係
勤務先から借金をしている場合、勤務先へは全額返済をしたい、または、他に借金があることを知られたくないために、勤務先を個人再生の対象から外したいと思う方もいるでしょう。
しかし、債権者平等の原則により、全ての債権者が個人再生手続に関与することになりますので、必ず勤務先も債権者として裁判所に申告する必要があります。
勤務先からの借金を隠していると、発覚すれば再生計画が認められなく恐れがあります。
(2) 原則的な扱い
勤務先を債権者として含めた個人再生の手続が始まると、手続中は弁済が禁止され、再生計画認可決定後に再生計画に基づき一部だけに圧縮された借金を弁済することが大原則となります。
(3) 勤務先からの借金があるときの問題
勤務先が従業員に貸付を行っている場合、福利厚生の一環として、貸付期間は長く、また、金利低く抑えられていることがよくあります。
その様な場合、返済方法を給料からの天引きとしていたり、もしくは、返済途中で退職するときは退職金を返済に充てることになっていたりします。
この給料からの天引きによる返済や退職金での返済約束が、個人再生をする上で大きな問題になることがあります。
3.給料からの返済天引き
給料からの天引きによる返済は、偏頗弁済となり返済総額を増やしてしまったり、弁済禁止違反となって再生計画が認められなくなってしまったりする恐れがあります。
(1) 給料天引きによる債務者への不利益
債権者への返済が偏頗弁済となるのは、支払不能後、特に、弁護士が受任通知を発送して以降です。
受任通知を受けた債権者は、電話などでの取立てが出来なくなりますので、債務者から支払わない限り、偏頗弁済が問題となることはほとんどありません。
しかし、勤務先は債務者に返済の取立てをするまでもなく、給料から自動的に天引きして貸付金を回収しています。
そのため、債務者の側から勤務先に要求して給料天引を止めさせなければ、偏頗弁済として天引金額が清算価値に上乗せされてしまいますし、手続開始後も天引きが続いていれば弁済禁止の規定に違反してしまいます。
(2) 対処法
具体的な対処法としては、弁護士に書面を勤務先に送付してもらうなどして停止を要求しましょう。
ほとんどの場合、それにより給料天引きは止まりますが、勤務先によっては裁判所からの通知が届くまで天引きを止めない場合もあることに注意が必要です。
4.退職金を担保にしている場合
(1) 退職金から優先弁済を受け取れる勤務先
返済途中で退職するときは退職金を返済に充てると約束して勤務先から借金をしている場合、勤務先は退職金(正確には将来退職金を勤務先に請求できる権利)を借金の担保としていることになります。
つまり、勤務先は、個人再生手続によらずに優先して貸付金を回収できる別除権者となるのです。
よって勤務先は、将来債務者が受け取れるはずだった退職金を貸付金の金額だけ減らすことが出来ますし、退職金で貸付金を回収しきれない場合には、一般債権者として手続に参加することになります。
(2) 退職金を担保にされることによる債務者の不利益
退職金から差し引かれる勤務先からの借金は、個人再生による債務整理がされませんから、減額されることがありません。
そのため、債務者としては個人再生により勤務先からの借金について減額されるはずだった分のお金を損することになってしまいます。
(3) 対処法
本来、退職金は給料同様、全額を支給しなければならず、担保とすることは許されません。
労使間で賃金控除協定を締結しているなど、法律上の条件をクリアして初めて、退職金を担保とすることが出来ます。
債務者としては、できる限り法律の規制により退職金を担保とすることはできないと主張すべきでしょう。
個人再生に関する法律だけでなく、労働法などの知識も必要ですので、弁護士の助言が不可欠になります。
5.個人再生後の勤務先への返済
勤務先との良好な関係を保つために、借金を全額返済したいという方もいらっしゃると思います。
実は、再生計画完遂後に、勤務先に残額を支払うことは問題ありません。
再生計画に従った返済を終えると、債権者から債務者に残金を請求しても、裁判所はその請求を認めなくなります。
しかし、債務者が自由な意思に基づいて債権者に返済をすることが禁止されているわけではないのです。
裁判所の判決により支払いを強制することはできませんが、債務者が誰からも強制されずに支払えば返済が有効になる借金を、自然債務と言います。
個人再生による債務整理を終えても、以前の借金は自然債務として残っていますから、再生計画後に勤務先に残額を返済することはできるのです。
なお、手続中は弁済禁止規定があるため、再生債権者への弁済は、裁判所の許可があるなどごくまれな場合を除いて許されません。
6.借金問題は泉総合法律事務所へご相談下さい
勤務先からの借金は、福利厚生の一環として病気や事故などの保障にしばしば用いられています。
金利が低く抑えられており、返済負担も小さいことが多いため、便利な制度と言えます。
しかし、個人再生をすれば勤務先を債権者として手続に巻き込んでしまい、これまで説明したような問題が生じてしまいます。
問題を解決してスムーズに個人再生による債務整理をするためには、債務整理の知識はもちろん、会社との契約の内容や労働法など、一般的な法律知識と幅広い経験を持った弁護士に依頼することが最善です。
泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題について、個人再生をはじめとする債務整理で解決してきた豊富な実績があります。
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