借金の消滅時効|何年も経てば借金を返さなくても良い?

「借金をもう何年も返していないけれど、特に裁判になったりはしていない。時効というものもあるので、このまま放置して問題ありませんか?」
そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、法律には「消滅時効」という制度があります。
借金があっても、貸した側が何もしていなければ、裁判所が借金取立てを認めてくれなくなります。
しかし、放っておけば借金は返さなくてよくなるというそう簡単な話でもありません。
債権者が裁判を起こす、債務者であるあなたが少しでも借金を支払ってしまう、などのような事情が生じると、借金が無くなるまでの期間がリセットされてしまいます。
ここでは、借金の消滅時効とその注意点などについてわかりやすく説明します。
1.消滅時効とは
消滅時効とは、権利を行使できるようになってから一定の時間が経過すると、裁判所を利用して権利を実現できなくなるという制度です。
請求や返済などが一定期間(個人から借りた借金は10年、銀行やサラ金などの貸金業者から借りた借金は5年)されなかった借金は、消滅時効制度により無くなります。
- 長く続いた状況をいきなりひっくり返すべきではない
- 時間が過ぎると証拠が無くなる
- 権利を行使できるのにしなかった以上、不利益を受けても仕方がない
などが、消滅時効制度がある理由です。
2.時効の「援用」
時間が経てば消滅時効で勝手に借金が無くなるわけではありません。
消滅時効制度により借金をなくすには、消滅時効の「援用」が必要です。
「援用」とは、時効制度を使うことを、相手に意思表示することをいいます。
法律上規定された期間が経過するだけでは借金は無くならず、援用が必要。のちにも説明しますが、このことには注意が必要です。
債務整理を依頼された弁護士は、消滅時効にかかった借金を見つけると、時効制度を利用する旨を記載した「内容証明郵便」(どのような内容の書面を送付したのかが証拠となる郵便)を債権者に送ることで時効を援用し、借金を返さなくて済むようにします。
3.消滅時効がストップしてしまう「時効の中断」
債権者からすれば、借金を返せと言えなくなってしまったらたまりません。ですから、時効をストップする手段も当然用意されています。
それが、「時効の中断」です。
①請求
②差し押さえなど
③承認
上記の3つのどれかが生じると、消滅時効の期間はリセットされてしまいます。
時効の中断が生じたときから、また5年か10年放置されなければ、消滅時効にかからないのです。
当然、債権者は、中断させた後にしっかり準備して借金を取り立てにきます。
(1) 請求
ここでいう「請求」とは裁判所に訴えることです。
時効を中断させるために必要となる「請求」は、「借金を支払え」と電話や郵便で伝えるだけでは不十分です。裁判を起こされなければ、消滅時効は中断しません。
ただし、借金を支払えという要求(法律用語では「催告」といいます)も全く無意味というわけではありません。最長6か月まで、時効を中断できる期間が延長されてしまいます。
たとえば、5年で時効になる借金についてあと1か月で時効成立!というとき、催告をされてしまったとしましょう。すると、時効が成立したはずのときから5か月以内に裁判を起こされるなどすると、時効が中断されてしまうのです。
6か月の延長期間の開始は、催告されたときであり本来の時効完成時とは限りません。催告による延長は1回きりです。
それでも、債権者が裁判を起こす準備をするための時間稼ぎには十分でしょう。
時効完成間際で油断したところに催告をされてしまったときは、すぐに弁護士に相談しましょう。
(2) 差し押さえなど
「差し押さえ」とは、債権者が、裁判所の力を借りて、債務者が給料や預貯金などを処分できないようにすることです。債権者は、差し押さえた給料や預貯金から借金を取り立てます。
差し押さえをするには「債務名義」と呼ばれる裁判所を動かすための書類が必要です。債務名義の典型例は裁判所の判決ですから、差し押さえをする前の裁判の時点で時効が中断してしまうことが多いようにも思えます。
しかし、債務名義には「公正証書」も含まれます。公正証書とは「公証役場」という公的機関で当事者の合意のもと作成される書類です。
たとえば、離婚したときに養育費を支払うと公正証書で約束していた場合、離婚相手は、裁判で養育費の支払いを命じる判決をもらわなくても、公正証書を裁判所に提出して差し押さえをすることができます。
さらに、仮差し押さえや仮処分などでも時効は中断します。これらの制度は、公正証書がなくても、裁判を起こす前に、債務者が隠せないように財産の処分を禁止するものです。
借金を支払えという「催告」で時効中断ができる期間を延長され、仮差し押さえなどで時効を中断されると同時に預貯金などの財産を引き出せなくなり、そして裁判で訴えられて取り立てられる。
消滅時効の直前でも、業者はこのようにして借金を回収することができます。消滅時効で借金が無くなるから大丈夫と、期待を持ち過ぎてはいけません。
あげく、貸金業者は、自ら動かなくても、債務者の方を動かすことによって、時効を中断させてしまうこともあります。
それが、つぎの「承認」の問題です。
(3) 承認
「承認」とは、債務者が借金を自分から認めてしまうことです。
消滅時効で支払わなくてよくなるというのに、そんなことをしてしまうはずがない。そう思われるでしょう。ところが、困ったことに、この「承認」には、予想外に広い範囲の行為が含まれてしまいます。
「借金を支払います」と言う。書類で伝える。なるほどこれは借金を承認したとされて当然です。それ以外にも、「借金があることを前提とした対応をする」ことも、承認になってしまいます。
たとえば、以下のようなものです。
- 借金の一部を支払う
- 支払期間の延長や減額の要求をする
- 過払い金を請求した時に借金と相殺する
特に、借金の一部を支払ってしまうことは珍しくありません。
利息だけでも、1%だけでも、理屈の上では1円でも支払ってしまえば承認になります。
貸金業者はあの手この手で支払わせようとしてきますし、債務者の方も「これぐらいならいいや」とつい支払ってしまうことが多いのです。
借金の承認は、時効の中断だけでなく、援用でも問題になります。つまり、消滅時効の期間を経過して借金を支払わなくて済むようになるはずの時でも、返済義務から逃れられなくなってしまうおそれがあるのです。
4.時効にかかりそうな借金問題の解決は泉総合法律事務所へ
借金を抱えている人の中には、消滅時効制度に大きな期待を持っている方もいらっしゃいます。
しかし、現実はそう甘くありません。貸金業者側もプロですから、時効を中断させるために様々な手段を使ってきます。
確かに、貸金業者は無数の消費者に融資をしているため、見落とされて消滅時効にかかってしまう借金がないわけではありません。とはいえ、消滅時効を主張するには援用が必要です。適切なタイミングで援用をしなければ、逆に借金の承認と扱われてしまいかねませんし、業者の圧力に負けて一部返済をしてしまえば、時効援用ができなくなるリスクがあります。
消滅時効を利用できなくなった場合に備えるためにも、消滅時効で借金を無事無くすためにも、法律のプロであり、貸金業者と戦える弁護士に依頼することは大切なのです。
弁護士に依頼をしたことは、時効の中断にはもちろんなりません。借金に悩まれているのであれば一刻も早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
泉総合法律事務所は、首都圏に多くの支店と弁護士を集中させ、数多くの借金問題を解決してまいりました。
是非、お気軽にご相談ください。
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