債務整理

個人再生手続きにおける債権の種類とそれぞれの手続き上の扱い

個人再生手続きにおける債権の種類とそれぞれの手続き上の扱い

個人再生手続きは、裁判所への申立によって法律で定める金額まで借金を減らし、それを分割で支払う債務整理手続きです。

しかし、個人再生手続きでは、減額の対象とならない借金や、支払いを継続しなければならい債務や減額の対象とならない債務も存在します。

ここでは、個人再生手続きにおける債権の種類について簡単に説明します。

1.再生債権とそれ以外の債権

個人再生手続きにおける主役となる債権は「再生債権」といいます。

しかし、全ての債権が再生債権となって減額の対象になるわけではありません。

まずは、減額の対象となるものとならないもの違いについてみてみましょう。

(1) 減額の対象となる再生債権とは

再生債権は、個人再生手続き上の基準のもととなり、また、減額・分割払いなどの対象となるものです。

原則として、手続き開始決定前の借金と、手続き開始後の利息などが含まれます。

なお、手続きの開始後の借金は、「開始後債権」として減額の対象とならないことに注意が必要です。

(2) 減額の対象とはならない債権

①共益債権

手続きの基準にならず、減額・分割払いなどの対象にもなりません。

ですから、手続き中であっても、支払日が来るたびに支払わなければなりません。

共益債権とは、具体的には養育費の支払いや個人再生手続きそのものに関する費用といった債権者共同の利益になる債権などが含まれます。

②一般優先債権

一般優先債権とは、具体的に滞納している税金や、光熱費など、法律上一般に優先権が認められている借金のことです。

そのため税金の延滞がある場合、個人再生の手続きで減額することができませんので、担当の役所と分割納付の取り決めをする必要があります。

なお分割の納付をしないでいると、役所から不動産などの財産を差し押さえられてしまう場合もありますので注意してください。

③非減免債権

非減免債権とは、その名の通り、個人再生計画を完遂しても残額が免除されない借金です。

再生債権であることに変わりありませんので、再生手続き上の基準には含まれます。

また、再生計画に従い、債権の一部の金額を分割弁済する点は通常の再生債権と同じように扱われます。

しかし、計画に基づく支払いを終えても、借金の残額が免除されず、あげくそのタイミングで残額の一括弁済をしなければなりません。

例として、以下のものが挙げられます。

  • 故意または重過失により人の生命又は身体を害した場合の損害賠償請求権。
    暴力行為などでけがをさせてしまったとき
  • 悪意で害を加えた場合の損害賠償請求権
    積極的に相手に害を加えようとしたなど、悪質な認識がある場合
  •  開始決定前の未払いの婚姻費用や養育費

なお、開始決定後に発生するものは、共益債権とされ、手続きの基準にも減額・分割払いの対象にも一切ならないことに注意してください。

2.特別な取り扱いを受ける再生債権

再生債権の中には、個人再生手続きの中で、また、減額・分割払いなどの手続きの効果について、一般的なものとは異なる取り扱いを受けるものがあります。

(1) 別除権付き再生債権

別除権とは、抵当権など、個人再生手続きによらずに行使できる債権です。

通常、弁護士受任後は債権者に対する返済は禁止され、債権者は返済を受けることができません。

しかし、別除権付き再生債権は、担保としている財産を売却しそこから優先的に回収することができます。

よくある事例としては、自動車をクレジットで購入していた場合です。

この場合の多くは、クレジット会社が所有権を留保していますので、債権者が自動車を引き揚げ、オークションなどで換価し、換価代金を優先的に返済に充てることになります。

そして、残った借金が「再生債権」となります。

なお換価に時間がかかる場合(不動産の売却等)については、回収しきれないであろう分(不足見込み額)が、手続き上の基準になるのが原則です。

(2) 住宅ローン(住宅ローン特則を用いた場合)

個人再生手続きは住宅資金特別条項を定めることによって、住宅を維持することができます。

住宅資金特別条項を利用することができる住宅ローンの場合には、債務者は住宅ローンを支払い続けることができます。

そのため、住宅ローン債権者は支払いがされている限り通常は抵当権を行使することはありません。

反対に、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、住宅ローン債権者は抵当権を行使することになります。

そのため再生債権に含め、減額の対象とするのなら、住宅ローン債権者は抵当権を行使して回収を図ることになります。

ですから、個人再生で住宅を残すことを希望される場合には、再生計画による減額・分割払いの対象にもなりません

3.借金問題は泉総合法律事務所川口支店へご相談下さい

このように、借金は、個人再生手続きの中で、細かく分類されています。

どの種類の債権がどの段階で基準額に含まれ、また、減額や分割払いなどの効果を受けられるかも、種類によって細かい違いがあります。

また、ここでは紹介しきれない細かい例外があります。

そのため、個人再生手続きを検討している方は、自分が今負っている借金の種類をしっかりと整理することで、個人再生手続きを成功させられるよう、お早めに泉総合法律事務所川口支店へご相談下さい。

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