債務整理

自己破産は家族や職場にバレずにできるのか?

自己破産は家族や職場にバレずにできるのか?

法律相談を行っていると、自己破産という方針で話を進めましょうと決まったところで、「家族や職場にばれたくないのですが…」という要望がご依頼者様からあることが多いです。

そこで、ここでは、誰にもばれずに自己破産をすることが出来るのか気になっている方に向けて、破産という制度について説明します。

1.弁護士に破産手続きを任せるメリット

弁護士に破産手続きを任せることになると、これまでと比べて、破産するという事実が家族にばれにくくなります。

それは、弁護士から金融業者などの債権者に対して、受任通知というものを送るためです。

受任通知が金融業者などの債権者に届くと、債権者からの連絡や郵便物が来なくなります。債権者との連絡は、弁護士が行うこととなります。

債権者から連絡がくる度に、「家族にばれるのではないか」と心配になっていた方も多いと思いますが、破産手続きを弁護士に任せることで、連絡や郵便物が来ないことになるので、この点の心配はなくなります。

2。破産の事実が家族や職場にばれてしまう場合

(1) 家族

それでは、家族に破産するということがばれてしまう場合としては、どのようなものがあるのでしょうか。以下、一つずつ説明したいと思います。

①クレジットカードが使えなくなる

破産するとなれば、数年間新たにクレジットカードを新たに作ったり、使ったりすることができなくなります

そのため、「これまでクレジットカードを使って買い物をしていたのに、なぜ使えないのか」と家族の方から疑問に思われてしまう可能性があります。

このような場合には、結局破産の事実を話す必要性が出てきます。

②ローンが組めない、ローンの保証人になれない

破産手続きを行う場合、いわゆるブラックリストに載ることとなります。

そのため、ローンを組んで住宅や自動車を購入するということができないという状態になります。

また、ブラックリストに載ることで、保証人になれないという事態になります。

配偶者の保証人になれないことはもちろん、お子様が将来奨学金を借りる場合、保証人になれないということになります。

③財産の処分

破産をすることとなった場合、手持ちの資産について、基本的に手放すことになります。

ここでいう資産とは、99万円以上の財産を意味しています。具体的には、査定額にもよりますが、本人名義の車などは、手放すこととなってしまうことが多くあります。

このような場合には、家族にばれずに破産することが困難になってしまうといえるでしょう。

④必要な書類の収集

破産が裁判所を通す手続きである以上、必要な書類を収集の上、裁判所に提出する必要があります。

必要書類の中には、配偶者に関する資料も含まれます。そのため、必要な書類を収集する過程で、配偶者の協力を得る必要が出てき、家族に破産するということがばれてしまうこととなります。

⑤官報への掲載

官報という国が発行しているものがあります。破産した場合、この官報というものに名前や住所などが掲載されることとなります。

ただ、官報を定期的に見ているという人もなかなかいないでしょうから、官報への掲載により家族などにばれるということは考えにくいです。

(2) 職場

①職場からの借り入れがある場合

職場からの借り入れがある場合、その職場は債権者という扱いになります。

破産手続きにおいては、全ての債権者について、手続きに関与することになります。そのため、破産するということが、職場にばれてしまうこととなります。

②給料の差し押さえを受ける場合

業者などの債権者への借金について、長期間滞納していれば、債権者から訴訟を提起されることがあります。

この場合、判決が出た後に、給料の差し押さえを受けるというリスクがあります。

給料の差し押さえを受けるということとなった場合、裁判所からの書類が職場へ送付されることとなりますので、借金があるという事実が職場にばれ、結局、破産するという事実がばれてしまうおそれがあります。

3.個人再生や任意整理ならばれないか

(1) 個人再生

個人再生は、破産と同様に、裁判所を通す手続きです。そのため、必要書類を収集する過程で、個人再生するということがばれてしまうこととなります。

また、クレジットカードが使えなくなる、ローンを組めないなどといったことも破産の場合と同様です。

やはり、個人再生の場合も、家族にばれることなく、手続きを進めることは難しいでしょう。

(2) 任意整理

任意整理の場合、破産や個人再生と異なり、家族や職場にばれることなく手続きを進めることができる可能性が高くなります。

まず、任意整理の場合ですと、裁判所を通さないので、必要な書類が少ないため、家族の協力を得なくて済む可能性が高いです。

また、任意整理の場合でも、ブラックリストに載ることは異ならないのですが、仮に過払い金が出ていれば、ブラックリストに載ることはありません。

さらに、官報に載ることもありません。

4.債務整理のご相談は泉総合法律事務所川口支店へ

このように、破産をする場合、家族や職場にばれてしまうことが十分に考えられます。

泉総合法律事務所では、ご依頼者様が、「家族や職場に破産することを知られたくない」といったご希望を持たれている場合、可能な限り、ご希望に沿った形でベストな解決方法を模索します。

ただ、周囲の人に破産するということを隠して手続きを進めるよりは、家族や職場の協力を得て手続きを進める方が良いといえるでしょう。

泉総合法律事務所では、ご依頼者様の様々な事情を踏まえてベストなご提案を致しますので、ぜひ一度ご来所ください。

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