交通事故

治療費打ち切りの一方的な通達!納得いかない場合の保険会社対応法

治療費打ち切りの一方的な通達!納得いかない場合の保険会社対応法

交通事故による怪我の治療中、症状が残っているのに、加害者の加入する保険会社から治療費の打ち切りを一方的に通達されるケースがあります。

治療費が打ち切られると通院できなくなってしまうのだろうか、今後どうすればいいのか、とお悩みになる方も多いようです。

この記事では、保険会社が治療費を打ち切る理由や、治療をやめてしまった場合のデメリット、治療費打ち切りへの対処法を説明していきます。

1.保険会社は何故治療費を打ち切ろうとするのか

そもそも、どうして保険会社は一方的に治療費の打ち切りを言ってくるのでしょうか。

これにはいくつかの理由があります。

(1) 保険業界のDMK136とする慣例

DMK136」は、保険業界で言われている一般的な治療期間をあらわす言葉です。

Dは打撲、Mはむち打ち、Kは骨折を意味し、136は、症状に対応する治療は何か月必要かということです。
つまり、打撲(D)は1か月、むち打ち(M)は3か月、骨折(K)は6か月が、一般的な治療期間だということを意味しています。

そして、保険会社はこの慣例を理由とし、一般的な治療期間は過ぎたのだからといって、治療費の打ち切りを一方的に通達してくる場合があります。

そうはいっても、怪我の回復には個人差があります。特に、むち打ちは長引くことも多く、症状が残っているのに治療費の打ち切りを通達されるといったケースも多くなっています。

(2) 早く示談を成立させるため

被害者の怪我の治療が終了しないと、治療費などの損害賠償額が確定できないので、示談を成立させることができません。

ですから、保険会社は調停や裁判などに持ち込むことなく、早期に示談を成立させるために、治療費を打ち切ろうとすることがあるようです。

(3) 保険会社の支払いを最小限に抑えるため

これが、治療費打ち切りの最も大きな理由といえるでしょう。

保険会社の社員としては、営利企業である自社の支出を最小限に抑えるのが、会社の方針に沿う仕事内容といえます。

治療費の打ち切りによって、当然保険会社が被害者に支払う損害賠償金が少なくなります。
ですから、早期に治療費を打ち切り、被害者に治療を止めてもらうことで、保険会社の支出額を大幅に減らそうとするのです。

2.治療をやめてしまった場合のデメリット

では、保険会社の治療費の打ち切りによって、被害者が治療をやめてしまった場合のデメリットを具体的にみていきましょう。

(1) 受け取れる治療費や休業損害が減る

保険会社の治療費の打ち切りによって治療をやめてしまった場合には、保険会社が被害者に支払うべき治療費や休業損害が確定することになります。

そして、示談が成立すれば、保険会社は損害賠償として確定した金額を支払えばよく、たとえその後被害者が治療を再開したとしても、原則として再開後の治療費を支払う義務はなくなります。

ですから、治療をやめてしまって示談が成立すれば、再通院した場合の治療費は原則として自己負担になってしまい、治療を継続する場合に比べて、もらえる治療費は少なくなります。

(2) 通院慰謝料が減る

通院慰謝料は、通院期間や日数に応じて計算されます。

治療をやめてしまうことによって、通院期間や日数が少なくなってしまうので、もらえる通院慰謝料が減ってしまうことになります。

(3) 後遺障害等級の認定が受けられない

症状が残るのに、治療費を打ち切られ、症状固定(医師がこれ以上治療しても大幅な改善が見込めないと判断する時期)として治療をやめてしまうと、受けられるはずであった後遺障害等級の認定が受けられない可能性が出てきます。

後遺障害等級の認定が受けられると、通常の治療費や通院慰謝料などのほかに、後遺障害が残ることによって生じた逸失利益(得られるはずであった収入を補填するもの)や後遺障害に対する慰謝料がもらえます。

後遺障害等級の認定が受けられた場合にもらえる金額と受けられなかった場合にもらえる金額では、驚くほどの違いがあります。

ですから、後遺障害等級の認定は、該当する症状があれば必ず受けたいものです。

しかし、治療費の打ち切りによって、通院期間が短いうちに症状固定としてしまえば、後遺症があっても後遺障害等級認定が受けにくくなってしまいます

また、症状固定とはせずに治療をやめてしまい、その後治療を再開したとしても、治療を一度中断したことで、事故と後遺症の因果関係が証明できなくなってしまい、後遺障害等級認定が受けにくくなってしまいます。

3.治療費の一方的な打ち切りへの対処法

では、保険会社の治療費の一方的な打ち切りに対して、どういった対処法があるのでしょうか。

(1) 通院を続ける

これまでみてきたように、治療費の一方的な打ち切りがあったとしても、治療を継続する必要があれば、たとえ一時的に自費で治療費を負担することになっても通院を続けるべきです。

治療の継続の必要性については、主治医と相談の上、判断すると良いでしょう。

保険会社から治療費の打ち切りを言われたからといって、症状が残っていて通院が必要な場合は、諦めてしまうことはありません。

医師と相談の上治療を続けた方が良いということになれば、とりあえず自費で治療費を負担して、病院で治療を続けておきましょう。

この場合、保険会社と治療継続の交渉を続けて、示談はまだ成立させないでください。
保険会社との治療継続の交渉が成功すれば、自費で負担した治療費は返ってくる可能性が高いです。

仮に示談が成立すれば、後の治療費の請求ができなくなってしまうので注意が必要です。

(2) 保険会社を説得できる材料をもって交渉する

保険会社と治療継続のための交渉をします。ただし、むち打ちで自覚症状があっても他覚症状がない場合など、医学的に症状を証明しにくいこともあります。

こういった場合には、保険会社側を説得できるだけの材料がなければ、単に心理的要因で症状を感じるだけではないかと言われてしまうおそれもあります。

ですから、保険会社と交渉する場合には、医師に協力してもらい、現在の治療が単なる被害者の心理的要因によるものではなく根拠のある診断であることなどを証明するなどして、保険会社を説得できる材料をもって臨む方が良いでしょう。

(3) 弁護士に相談する

保険会社と交渉する、といっても、相手側は交通事故の示談交渉のプロフェッショナルであるばかりか、その背後には顧問弁護士も控えており、素人である被害者が一人で交渉するには、困難を極めることも多いでしょう。

そういった場合には、こちら側も交通事故に強い弁護士に相談して、交渉してもらうことが最善の方法です。

交通事故に強い弁護士に依頼すれば、どのような材料があれば保険会社を説得して治療継続できるか知っており交渉も慣れているので、治療の継続を勝ち取りやすいという強力なメリットがあります。

4.交通事故の示談交渉は泉総合法律事務所へ

保険会社から一方的に治療費の打ち切りを言われても、被害者は、正当に加害者から損害を賠償してもらえる権利があるのですから、言いなりになる必要はありません。

医師とよく相談の上、治療を継続した方が良ければ、弁護士に相談して交渉するなどして、通院を諦めない勇気も大切です。

怪我による症状は、なかなか他人には分からないものです。しかし、自覚症状があれば、それは立派な交通事故による怪我の症状です。あとは、周囲の協力を得て、証明することを考えていくと良いでしょう。

泉総合法律事務所には、交通事故の怪我で通院していたら、保険会社に治療費の打ち切りを通達されたという方からのご相談も多く寄せられています。

弁護士の解決実績も豊富にありますので、交通事故の示談交渉でお困りの方は是非一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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