交通事故の加害者に責任追及したい!加害者に誠意がない時の対処法
交通事故の被害者になってしまったとき、加害者に対し、様々な感情が生まれるものです。
交通事故の被害者は、交通事故の怪我などによりこれからの生活に大きな不安を感じることになります。加害者はそんな被害者の苦しい思いを本当に分かっているのだろうか、などと考えることもあるかもしれません。
そういった被害者の思いに、心からの謝罪をして、誠意をもって対応する加害者もいます。
しかし、その反面、謝罪がなかったり、連絡が取れなかったりと、不誠実な対応をする加害者もいることは事実です。
不誠実な対応をされたら、被害者は、加害者に対して、許せないという気持ちを持つのも当然です。
では、そのようなとき、被害者は、加害者に対して何かできることはあるのでしょうか。
被害者ができる最も大きなことは、民事上の責任を追及することです。以下、詳しく解説していきます。
このコラムの目次
1.加害者の不誠実な対応について
まず、なぜ加害者は、謝罪に来なかったり、連絡がとれなかったり、という不誠実な対応をするのでしょう。
その理由については、次のようなものが考えられます。
(1) 任意保険会社が示談交渉をしてくれるから
一般的に、ドライバーは、任意自動車保険に加入しています。そして、交通事故を起こしてしまったときには、加害者に代わって保険会社の示談担当者が被害者と示談を進めます。
つまり加害者は、被害者と直接会わなくても事故処理ができてしまうという状況になります。
加害者によっては、事故を起こしたとしても、保険会社がすべて解決してくれるから大丈夫だと思って全て保険会社に任せきってしまう場合があります。
この場合、直接被害者と会って、気まずい思いをしたり、被害者の負傷した様子を目の当たりにしたりすることがないので、罪悪感が薄れてしまって、不誠実な対応につながることがあります。
(2) 加害者側の感情面の理由から
被害者の状態を知りながらも不誠実な対応をしているのだとすれば、加害者は、謝罪したら自分の非を認めることになり、示談で不利になってしまうのでは?と間違った考えを持っている場合もあります。
また、立場上は加害者になってしまったけれど、被害者側にも過失があるのだから、自分だけが謝罪することはない、という感情が働いている場合もあり、不誠実な対応につながることがあります。
2. 被害者ができることには2つある
どんな理由があっても、被害者としては、加害者からの誠意のある対応がなければ、気持ちは収まらないでしょう。そして、どうにかして加害者に謝罪をさせたい、事故によって生じた被害への責任を加害者に自覚させたい、と思うことでしょう。
残念なことに、法的に加害者に謝罪を強制することはできません。
しかし、加害者に、事故によって生じてしまった被害への責任を自覚させるために、被害者ができることは、主に2つあります。
3. 被害者ができること
(1) 民事上の責任を追及する
①加害者に追及できる民事上の責任とは
交通事故を起こした場合、加害者は、被害者に対してその損害を賠償しなければならないという民事上の責任を負います。
そして、加害者側が支払う損害賠償額が多くなるということは、それだけ事故による損害が大きかったことを認めたということなので、加害者側の責任が重いことを自覚させることにつながるといえるでしょう。
ですから、不誠実な対応をする加害者に対して、被害者ができることとしては、請求する損害賠償額を上げるという方法で、民事上の責任を追及することが挙げられます。
ただ、請求する損害賠償額を上げることによって、相手側との交渉が難航し、調停や裁判に発展する可能性も高くなります。で
すから、弁護士に依頼して、裁判になっても勝てる見込みのある損害賠償額の上限で交渉してもらった方が、より確実に民事上の責任を追及できるといえるでしょう。
②保険会社ではなく加害者自身に支払わせることはできるか
被害者に支払われる損害賠償金は、加害者が加入する保険会社から支払われることが通常です。
ですから、責任の重さを加害者に身をもって自覚させたいと思っても、基本的には、加害者自身に支払わせることはできません。
しかし、加害者の刑事上の責任との関係で、示談を早く成立させるために、加害者自身が支払う場合があります。
例えば、加害者が起訴される前であれば、示談が成立していれば不起訴になるか、罰金刑で済むことが見込まれる場合があります。また、加害者が起訴された後であれば、示談が成立していれば実刑を免れ、執行猶予が見込まれる場合があります。
こういった場合には、保険会社の支払う示談金に加えて、加害者自身が支払い、示談を成立させようとすることがあります。
(2) 刑事上の責任を追及できるように関与する
①加害者が負う刑事上の責任とは
人身事故を起こした加害者は、被害者が傷害を負った場合は業務上過失傷害罪、被害者が死亡した場合には業務上過失致死罪という刑事上の責任を負います。
また、飲酒運転や著しい速度違反の運転など、悪質で危険な運転による場合は、危険運転致死傷罪として、より厳しい刑事上の責任を負うことになります。
②被害者が刑事上の責任について関与できる場面
刑事上の責任は、民事上と違い、被害者が追及できるものではありません。
しかし、加害者が起こした事故によって生じた被害への責任を自覚させるために、刑事上の責任についても被害者が関与することは、限定的にはなりますができる場合があります。
例えば、検察官が、被害者に、加害者の厳罰を求めているかどうかを質問することがありますが、このときに加害者の厳罰を求める意見を主張すれば、検察官は、被害者の意見も1つの判断材料にして加害者の処分を決定します。
また、検察官が加害者を不起訴処分とした場合には、被害者は、不服があれば検察審査会という機関に、その不起訴処分が妥当であったのかを審査するように申し立てをすることができます。
4.加害者の不誠実な対応にどう対処するべきか
これまで、加害者に対しては、主に民事上の責任を追及することができ、刑事上の責任についても多少関与することができることをみてきました。
では、責任を追及するにあたって、誠意のない対応をする加害者に対しては、どのように対処したら良いのでしょうか。
(1) できるだけ冷静に対応して責任を追及する
誠意のない加害者に対しては、怒りや悔しさといった感情をぶつけたくなるのは、当然のことです。
しかし、感情的になれば、解決までの道のりは遠くなり、嫌な思いを長期間しなければならなくなります。
そして、周りが見えなくなり的確な判断ができなくなってしまうばかりか、かえって被害者が強迫などの罪に問われてしまうことにもなりかねません。
難しいことかもしれませんが、できるだけ冷静に対応して、加害者の責任を追及するようにしましょう。
(2) 加害者と接しないようにする
誠意のない加害者に対して、冷静に対処する、とはいっても、加害者と直接やり取りをすると、どうしても冷静ではいられず、心がかき乱されてしまう場合もあります。
その場合は、できるだけ第三者を間に入れて、直接加害者と接しないようにすることも大切です。
(3) 弁護士に依頼する
弁護士に依頼すれば、加害者側との交渉を任せることができます。ですから、加害者と接しないで済むことになります。
その上、被害者がやり取りをする相手は弁護士になるので、感情的にならずに的確な判断がしやすい状況になります。
そういった状況で、弁護士が一緒に加害者にどういった方法で責任追及できるかも考えるので、より良い解決につなげられるでしょう。
5.被害者が出来る最大のことは民事上の責任追及
以上、謝罪がない、連絡がとれない、といった加害者の不誠実な対応への対処法として、交通事故の加害者の対応に許せないときはどうすればいいかをみてきました。
不誠実な対応をする加害者に、被害者ができる最も大きなことは、民事上の責任を追及するということです。
そして、加害者に自分の責任をより強く自覚してもらうためにも、弁護士に依頼して、最大限の責任追及を行うとよいでしょう。
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