交通事故の過失割合は損害賠償額に大きく影響する!
交通事故に遭い、示談交渉を進める上で、保険会社から提示された過失割合に納得がいかないというのはよくあることです。
その場合、どのように対処すればよいでしょうか。
以下では、そもそも過失割合とは何か、過失割合はどのように損害賠償金に影響を与えるか、過失割合に納得がいかない場合にどうすればいいか解説します。
なお、以下では加害者は任意保険に加入しており、過失割合は当該保険会社と交渉をしていることを前提とします。
このコラムの目次
1.過失割合とは
加害者と被害者の過失の合計を1とした場合に、相手方に請求する賠償額から自己の不注意の割合に対する部分だけ賠償額を減額することを「過失相殺」といい、その不注意の割合を「過失割合」といいます(民法722条参照)。
過失割合は、原則として加害者側の任意保険会社が提示してくるもので、損害賠償額に直接影響を与えます。
例えば、被害者の損害賠償総額が100万円で、被害者の過失割合が20%とします。
そうすると被害者が加害者に請求できる損害賠償額は、以下のとおりとなります。
100万円×(1-0.2)=80万円
過失割合は損害賠償請求額に直接影響を与えますので、被害者としては出来る限り過失割合が小さい方が、より損害賠償額を取得することができるのです。
なお、交通事故は大量かつある程度は類型化が可能であることから、判例及び裁判例の集積から円滑な処理のために、過失割合の一定の類型化がなされています。
例えば、信号機の設置された交差点内での自動車対自動車の事故の場合ですと、加害者が赤信号で直進、被害者が青信号で直進の出合い頭事故のときは、過失割合は加害者対被害者=100対0となります。
また、歩行者対自転車の場合には、歩行者が一番の交通弱者であることから、最も有利に過失割合が設定されています。
【過失割合が自賠責保険金額に与える影響】
被害者の過失割合が極めて大きい場合には、自賠責保険から取得できる保険金額が減額されます。
被害者に後遺障害があるか又は被害者が死亡した場合には、被害者の過失割合が7割未満の場合には減額されませんが、7割以上~8割未満の場合には2割の減額、8割以上~9割未満の場合には3割の減額、9割以上10割未満の場合には5割の減額がなされます。
傷害のみの場合には、被害者の過失割合が7割未満の場合には減額がされませんが、7割以上(10割未満)となると2割の減額がなされます。
以上のとおり、過失割合は、自賠責保険金額についても大きな影響を与えます。
2.過失割合に納得がいかない場合
(1) 弁護士に相談する
保険会社の提示した過失割合に納得がいかない場合には、その提示された事故類型と保険会社が提示した事故類型が一致しているのかを確認し、事故類型の見直しをする必要があります。
いくら「赤い本」などで類型化された過失割合が提示されているとはいえ、それはあくまでも一般的な類型に過ぎません。具体的な交通事故は千差万別であり、必ずしも一般的な類型が合致するとは限りません。
事故類型の見直しや修正要素の検討のいずれについても、交通事故賠償実務に精通していることが前提となりますので、交通事故賠償実務に精通している弁護士に依頼することが必要となります。
弁護士であれば、「赤い本」のみならず、自らの訴訟体験から総合して、本件のあるべき過失割合を考えられます。
また、証拠と法律に基づいて、交通事故の類型や修正要素についても検討が可能です。
加えて、保険会社と過失割合に関する意見を戦わせることも心理的に負荷がかかりますが、弁護士に依頼すると、このような負担から解放されます。
以上の諸点から、保険会社が提示した過失割合に納得がいかない場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
とはいえ、弁護士が主張する過失割合の見解と、保険会社の見解が平行線をたどっていく場合もあります。そのような場合、以下のような対処を行うことになります。
(2) ADRへの申立て
ADRとは裁判外での紛争解決手続きのことです。一般的には無料か、裁判よりは低く抑えられています。
ただし、基本的な和解することがメインの解決となりますので、お互いに譲歩ができないくらいに対立している場合、ADRでは解決できないとして終了する場合がありますので、ご留意ください。
(3) 交通調停の申立て
調停とは、簡易裁判所に対し、裁判所に間に入ってもらい法律上の紛争に関し、当事者で話し合いを行う手続きです。
そのうち交通調停とは、交通事故に関する示談を目的とした調停です。調停が確定すると、判決と同様の効力を有しますので、調停条項に従った支払いを怠ると、強制執行の対象となります。
他方、調停は基本的には当事者が合意することによって成立しますが、調停に代わる決定という当事者の合意を必要とせずに、調停を成立させることも可能です。
なお、調停の申立てには裁判所に納付する一定額の費用がかかります。
ところで、調停は基本的には当事者が示談をすることで成立することになりますが、加害者と被害者であまりに過失割合の対する見解の隔たりが大きい場合には、裁判所は調停を不調として終了させることもありますので、その場合には次に説明する訴訟提起を行うことになります。
(4) 損害賠償請求訴訟
損害賠償請求訴訟は、主として交通事故地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に加害者を被告として訴状を提出することで行います(以下では被害者が原告、加害者が被告とします)。
その際には、原告が請求する金額に対応する一定の費用を裁判所に対し納付します。
当事者が和解案を受諾しない場合には、裁判所から判決が下されます。原告及び被告が一定の期間までに判決に対し不服申立をしないと判決が確定し、被告は原告に対し判決金を支払わなければなりません。
被告が判決金の支払を拒否した場合には強制執行の手続きを取ることになります。
3.過失割合に納得がいかなければ泉総合法律事務所へ
過失割合に納得できない場合、どの対処法を取るにしても、法律の専門家である弁護士の協力を得ることを強くお勧めします。
泉総合法律事務所には、保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかないという方も多くご相談にいらっしゃいます。弁護士は、事故状況をしっかりと検討し、正当な過失割合にて示談が成立するように尽力致します。
川口市、蕨市、さいたま市、京浜東北線沿線にお住まい、お勤めの方で、交通事故の被害者となってしまった方は、泉総合法律事務所川口支店にぜひ一度ご連絡ください。
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