交通事故

後遺障害の慰謝料を自賠責保険に請求するための必要書類

「交通事故で後遺症が残ってしまったので、出来るだけ多くの賠償金を払ってもらいたい!」
そう思ってインターネットで検索し、「どうやら被害者請求という方法で賠償金を申請すれば良い」ということまでは、多くの方がたどり着きます。

被害者請求」は、被害者自身で資料を集めて自賠責保険会社に請求するものですから、納得いくまで十分な証拠を集めることが可能です。
しかし、逆に言えば被害者請求は面倒で大変な手続でもあります。

どの書類をいつどうやって手に入れるのか、内容は何に注意しなければならないのか。しっかり理解していなければ、被害者請求をしても後遺症の賠償金がもらえないこともあります。

かといって、「事前認定」だと、十分な必要書類が集まる保証はありません。
よほどケガが軽くかつ認定に問題のない事情がない限り、被害者請求を検討すべきです。

ここでは、交通事故により後遺症が残ってしまった方が、後遺症についての損害賠償金の一つ、「後遺障害慰謝料」を「被害者請求」で求めるときの必要書類について、ポイントを説明します。

1.後遺障害の慰謝料の基本

(1) 後遺障害慰謝料とは

交通事故でケガをしたとき、ケガをしたこと自体の慰謝料は、通院日数などを基準に請求できます。

しかし、後遺症が残ったときは、後遺障害等級認定手続で、あなたの後遺症が、法令に定められた後遺障害の等級に該当すると認定してもらわなければ、後遺症についての慰謝料を請求することは、原則としてできません。
これが「後遺障害慰謝料」です。

自賠責保険会社から支払われる慰謝料の金額は、後遺障害の等級によって差がつけられています。
1級から14級に分かれていて、一つ級が違うだけで数十万円の違いが生じることもあります。

後遺障害等級認定手続の申請方法のうち、被害者の方自身で書類を集めて申請するものが「被害者請求」です。
もう一つの申請方法である事前認定は、ほとんどの書類の収集や申請手続自体を、加害者側の任意保険会社が行います。

事前認定は手間がかかりませんが、保険会社が十分な資料を集めてくれる保証はありません。
できる限り、被害者請求によって、被害者の方自ら、必要書類を集めるようにしましょう。

(2) 被害者請求で必要な書類

必要書類を内容ごとにまとめた一覧は以下の通りです。

<後遺障害に関するもの>
・後遺障害診断書
・レントゲン、MRIなどの検査画像(必要に応じて)
・診療報酬明細書や診断書など

<交通事故に関するもの>
・交通事故証明書など
・事故発生状況報告書

<手続に関するもの>
・自賠責保険支払請求書兼支払指図書
・印鑑証明書など

2.後遺障害に関する必要書類

後遺障害の認定は、あくまで交通事故の損害賠償請求に関する法律的な判断です。

とはいえ、症状を正確に把握しているのは、医師であることも事実です。
そのため、医師の医学的な専門知識に基づく判断、すなわち「医学的知見」に関する以下の必要書類は、後遺障害の認定で最も重要視される資料となります。

(1) 後遺障害診断書

後遺障害診断書とは、後遺症が後遺障害に該当するかを判断するために重要となる「治療期間」「後遺症の内容」「検査結果」「今後の見通し」などの医師の判断をまとめた診断書です。

後遺障害等級認定手続の必要書類の中でも最も重要で、審査に決定的な影響を及ぼす特別なものです。

後遺障害診断書の記載内容次第で、後遺障害と認定されるか、何級に認定されるかが左右されてしまう可能性があります。

後遺障害診断書の内容は、あくまで医師がそれまでの治療経過や症状固定時の後遺症について、医学的な専門的立場から独自に判断して記載するものです。

しかし、被害者の方や弁護士がある程度、医師に影響を与えることができないわけではありません。

後遺障害診断書には、被害者の方が医師に訴えた「自覚症状」を記載する項目がありますので、体のどこにどのような症状があり、日常生活でどのように困っているのかなど、後遺障害に関することを、通院中はもちろん、後遺障害診断書の作成を依頼する際にも、医師にしっかりと伝えましょう。

また、後遺障害診断書を受け取ったら、必ずその場で記載内容を確認してください。

特に、記載漏れはないか・書き間違いはないか・具体的な記載がされているか・「不明」などあいまいな記載になっていないかを確認し、その場で医師に修正を依頼してください。

(2) 検査画像(レントゲン、MRIなど)

医学的な検査の結果を記載した資料、特に、画像検査結果は、後遺障害等級認定の非常に有力な証拠になります
医学的な検査は、客観的に症状を証明するものだからです。

画像検査で身体の損傷がくっきりと映し出されていれば、少なくとも、ケガをしていることは証明できます。

このように誰の目から見ても症状を明らかにする資料を「他覚的所見」と言います。

残念ながら症状固定に至っていると、治療のために損傷が画像検査に移らなくなってしまっていることもあります。よって、できる限り早くに検査を受けておいてください

画像検査が無理でも、その他の専門的な検査結果を提出することで、認定を受けやすくなります。
具体的な事情次第ですので、弁護士や医師に相談しましょう。

(3) 診療報酬明細書や診断書

診療報酬明細書は、単なる領収書とは異なります。
医療費だけでなく、どのような治療をしたか、症状の状況なども記載された書類です。

診断書は、毎月ごとに医師が作成しています。

ほとんどの場合は、加害者側の任意保険会社が診療報酬明細書や診断書を医療機関から手に入れていますので、被害者の方が医療機関から直接手に入れる必要はありません。

ただし、保険会社との間でトラブルがあり、加害者側の任意保険会社が医療機関への医療費の支払いをやめてしまった場合、その後の通院期間における診療報酬明細書や診断書を被害者の方が収集することになることがあります。

3.交通事故に関する必要書類

交通事故に遭ったことや、その内容を証明するための書類です。

(1) 交通事故証明書など

公式に交通事故を証明する書類が交通事故証明書です。自動車安全運転センターが発行しています。
被害者の方自身でも取得できますし、弁護士に依頼することもできます

治療で健康保険を使う際に提出が求められることもあります。

証明する対象は、あくまで交通事故に遭ったことのみですが、事故状況についてもある程度記載がありますので、事故発生状況報告書を作成するときの参考にもなります。

なお、交通事故証明書には、人身事故か物損事故かが記載されている項目があります。

交通事故によるケガの症状(たとえば、むちうちによる痛みやしびれ)があとになって出てきたために、警察に人身事故への届け出をすることが間に合わなかった場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」が追加で必要となることがあります。

(2) 事故発生状況報告書

こちらは、どのような交通事故だったのかを説明するための書類です。保険会社に要求すると送付してもらえます。

基本的には、加害者と被害者の方の注意義務違反を比べた「過失割合」の判断に大きな影響を与えるものです。

後遺障害等級認定には、直接関わることは少ないですが、お互いのスピード・事故により被害者の方の車がどのように動いたのかなどから、被害者の方にかかった衝撃を説明する資料となり、後遺障害の有無や程度の微妙な判断に貢献することもあります。

4.手続に関する必要書類

(1) 自賠責保険支払請求書兼支払指図書

分かりやすく言うと「自賠責保険に、支払いを請求するとともに、支払いをするよう指図する書類」となります。
加害者側の自賠責保険会社に、お金を支払ってほしいと要求することを明らかにする請求書です。

加害者側の自賠責保険会社に要求すれば送付されてきます。
あとは、一緒に送付される記載例を確認しながら必要事項を記入すればいいだけです。

実印」の押印が必要となることには注意しましょう。
実印とは、「役所で印鑑登録がされた印鑑」のことです。

印鑑登録をしたことがない方は、役所で印鑑登録が必要です。詳しくは、次の印鑑証明書の中で説明します。

(2) 印鑑証明書

印鑑証明書とは、ある印鑑が「実印」であることを証明する書類です。

自賠責保険支払請求書兼支払指図書の押印に使われた印鑑が、実印であることを証明するために必要となります。

住民票のある役所に印鑑と身分証明書を提出して印鑑登録をしたうえ、印鑑証明書を発行してもらいましょう。

登録も発行もその日のうちに終わります。窓口が空いている時間を狙って済ませてしまいましょう。

印鑑登録及び印鑑証明書発行にかかる費用は、500円程度です。
被害者請求に利用するときには、利用期限はありません。

(3) 被害者が未成年の場合 被害者の住民票または戸籍抄本

被害者が未成年の場合、被害者ではなく、その親権者が被害者請求を行います。

そのため、申請者ではない未成年者の身分証明書として、住民票などが必要になります。

5.まとめ

交通事故で後遺症になってしまったときに、しっかりと慰謝料をもらうためには、よほど症状が軽くかつ因果関係などが明らかな場合を除き、被害者請求によるべきです。

被害者請求のメリットは、専門的な必要書類の収集にこそあります。
法律的な知識や交通事故に関する経験を持つ弁護士に依頼をしなければ、被害者請求をすることで、後遺障害等級認定を有利に進めることは難しいでしょう。

泉総合法律事務所は、関東に多数の支店を展開し、これまで多くの交通事故の被害者の方々に対して、後遺障害の慰謝料請求をサポートしてまいりました。是非、お早めにご相談ください。

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