交通事故

交通事故で知っておくべき注意点

交通事故被害者が知っておくべき、示談手続における注意点総説

交通事故に遭うと、その後の生活や賠償金などの問題をめぐって考えなければならないことが多いです。

交通事故に遭い、示談手続を進めるにあたり、被害者としてはどのような点に注意しなければならないでしょうか。

この記事では、交通事故被害者が知っておくべき注意点(ポイント)を、一つずつ丁寧に説明します。

1.警察への届出を行う

(1) 交通事故証明書の取得

交通事故の当事者は、当該事故を警察に届け出る義務があります。

ほとんどの交通事故は、交通事故の当事者が警察署に届け出ることで、警察が交通事故が発生したことを認知し、証明してくれます。

示談交渉を進めるにあたっては、加害者が交通事故の存在を否定する可能性もゼロではありません。
そのような場合に備える意味でも、どんな小さな交通事故であっても警察に届け出る必要があります。

警察に交通事故が起こったことを届け出る目的は、「交通事故証明書」を取得することにあります。

交通事故証明書は、交通事故地を管轄する警察署のほか、免許センターでも取得することができます。手数料として540円を納付する必要があります。

(2) 交通事故証明書の活用

では、交通事故証明書はどのような時に役に立つのでしょうか。

①保険会社への届出

加害者の加入している任意保険会社(以下,本コラムで出てくる「保険会社」とは,加害者の加入している任意保険会社のことをさします。)に対し賠償金の請求をするためには、当然ですが交通事故が発生していることが必要です。

交通事故の存在を証明するためにも交通事故証明書を得て、保険会社に提出する必要があります。

②加害者に刑事罰を求める

あなたが交通事故で傷害を負った場合、交通事故の整理としては人身事故となります。
人身事故の場合には、加害者は刑事罰に問われる可能性があります。

しかし、届出がないと警察としても捜査のきっかけがつかめないので、なかなか加害者を刑事罰に問うことはできません。
そのためにも交通事故証明書が必要なのです。

③自賠責保険に対しての請求

交通事故により傷害を負った場合、治療費などを自賠責保険に請求することが可能です。

そして、自賠責保険に対し請求するためには、交通事故証明書の提出が必要です。

④訴訟提起を行う

交通事故に係る示談交渉が決裂した場合、裁判所に訴訟提起を行うことで事態を打開する方法があります。

裁判所に訴訟提起をする場合には、交通事故が起きたことを証明する証拠を提出する必要があります。そして、通常は交通事故証明書を証拠として提出することになります。

2.過失割合に注意を払うこと

交通事故において「過失」とは、交通事故の原因である不注意のことをいいます。 

被害者に過失がある場合には、加害者に賠償できる金額から、被害者の過失に対応する金額の部分だけ減額されます。
これを「過失相殺」といい、被害者と加害者の過失の割合を「過失割合」といいます。

例えば、損害賠償金100万円、被害者の過失割合2割の場合、被害者が受け取れる賠償金は「100万円×(1-0.2)=80万円」となります。

交通事故の事故態様は、裁判例及び判例の集積により、ある程度は類型化できるようになっています。

そのため過失割合は、別冊判例タイムズ、赤い本において、事故態様ごとに被害者と加害者の基本的な過失割合が定められています。

過失割合は相手方の保険会社から提示されますが、提示された被害者側の過失割合が思った以上に大きいというのはよくあることです。
納得がいかない場合、弁護士に相談することで、過去の裁判例及び判例から適切な過失割合を導き出してくれるでしょう。

【損害賠償金と過失相殺・既払金の関係】
過失割合の計算について、実務上は、損害総額から過失相殺をした後に、自賠責保険等の既払金を控除するのが通常です。
例えば、損害賠償金100万円、過失割合2割、既払金20万円とすると、100万円×(1-0.2)=80万円-20万円=手取額60万円となります。
なお、労災保険金の一部である休業特別支給金・障害特別支給金については、損害賠償から控除しないものもあり、この場合には、損害賠償金と当該保険金の両取りが可能となります。

3.継続して通院すること

通院が継続していることは、入通院慰謝料を算定する上で、重要な意味があります。

(1) 入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、交通事故により、医療機関に入院又は通院を余儀なくされた心理的な苦痛を損害として評価したものです。

基本的には、ケガの内容と、通院回数(実通院期間といいます)、通院期間でその額は決まります。

(2) 通院の継続と入通院慰謝料の関係

入通院慰謝料の計算は、自賠責の基準であれば日額4,300円となりますが、裁判所に訴訟を提起する場合の基準(以下「裁判基準」)では、若干計算方法が異なります。

基本的な裁判基準での入通院慰謝料は、別表1のとおりです。
むち打ち症で他覚所見がない場合や、軽い打撲・軽い挫創の場合は、別表2のとおり減額された金額で入通院慰謝料を請求することになります。

【別表1】(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

通院

53

101

145

1月

28

77

122

162

2月

52

98

139

177

3月

73

115

154

188

【別表2】(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

通院

35

66

92

1月

19

52

83

106

2月

36

69

97

118

3月

53

83

109

128

必要な通院を定期的に継続することで、正当な金額の入通院慰謝料を受け取ることができます。

逆に、途中で通院を止めてしまった場合は、その時点で怪我が完治していたと受け取られてしまい、受け取れる入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があるのです。

4.治療費の打ち切りへの対応

(1) 症状固定と治療費の打ち切り

交通事故により受傷したとしても、治療を継続していれば、時の経過とともに受傷に伴う症状は改善されます。
ところが、一定の時間の経過によりこれ以上は症状が改善しない状態に至ることがあります。この状態を「症状固定」といいます。

症状固定に達すると、以降の治療費の支出は無駄になることから、基本的にその治療費の支出は損害とみなされません。
したがって、この場合には、保険会社も治療費の立替払いをストップすることになります。

これを「治療費の打ち切り」などと表現したりします。

(2) 治療費の打ち切りへの対処法

治療費の打ち切りの連絡がされた場合、その後の治療費については自己負担することになります。また、まだ症状が残っているのに治療を止めて放置すると、怪我が悪化してしまうおそれもあります。

そこで、治療費の打ち切りを保険会社に打診されたら、まずは主治医に相談しましょう。まだ治療が必要という医学的見地があるならば、治療の継続ができるように主治医に口添えしてもらいましょう。

1か月程度であれば、治療の継続を認めてくれる場合もあるようです。

しかしながら、それも認めてくれない場合には、必要であれば健康保険を使って治療を継続しましょう。
健康保険を使えば、通常は3割負担で済みます。

なお、交通事故の治療で健康保険を使う場合には、健康保険組合に対し第三者行為による傷害届の提出をする必要があります。

5.症状固定後には後遺障害の申請を行う

(1) 後遺障害の診断

症状固定を迎えると、基本的には、これ以降の治療費は損害として認められません。

以降は、逸失利益(後遺障害が残ったことにより収入が減ってしまったことに対する賠償)と後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったという精神的損害に対する賠償)が主とした損害項目となります。

上記のような損害項目で損害賠償金を受け取るには、後遺障害等級を取得していることが前提となります。
後遺障害等級は損害保険料率算出機構が書面審査していますが、申請をするためには主治医の後遺障害診断書を取得し、提出しなければなりません。

(2) 後遺障害等級の申請

①事前認定

後遺障害等級を取得するために、被害者が後遺障害診断書を保険会社に提出すれば、保険会社を経由して自賠責保険会社に対し後遺障害等級の申請を行ってくれます。

ただし、保険会社が被害者に有利な別の資料を添付してくれるとは限りません。結果、保険会社に有利な認定結果になることも多いようです。

②被害者請求

被害者請求は、事前認定と異なり、被害者本人又はその代理人が、自賠責保険会社に対し後遺障害等級認定の申請を行うことをいいます。

自身に有利となる資料を念入りに準備できるので、正当な等級認定を受けたいならばこちらの方法で申請を行うべきでしょう。
(しかし、必要な資料の収集や内容のアドバイスについては、弁護士のサポート受けることをおすすめします。)

被害者請求の申請書類は、自賠責保険会社に問い合わせれば、申請用紙と必要書類の一覧表を交付してもらえます。

(3) 被害者請求の必要書類一覧

◎印は必ず提出していただく書類です
○印は事故の内容によって提出していただく書類です。

下線の書類は保険会社に備え付けております。

取付先等

後遺障害

傷害

保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書

 

交通事故証明書(人身事故)

自動車安全運転センター

事故発生状況報告書

事故当事者等

医師の診断書又は死体検案書(死亡診断書)

治療を受けた医師又は病院

診療報酬明細書

治療を受けた医師又は病院

通院交通費明細書

   

付添看護自認書又は看護料領収書

   

休業損害の証明は

(1) 給与所得者
事業主の休業損害証明書
(源泉徴収票添付)

(2) 自由業者、自営業者、農林漁業者
納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)又は確定申告書等

休業損害証明書は事業主
納税証明書、課税証明書等は税務署又は市区町村

損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票又は戸籍抄本が必要です。

住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村

委任状及び(委任者の)印鑑証明
死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状及び印鑑証明が必要です。

印鑑登録をしている市区町村

後遺障害診断書

治療を受けた医師又は病院

 

レントゲン写真等

治療を受けた医師又は病院

【後遺障害の認定結果に不服がある場合】
後遺障害の認定結果に不服がある場合には、自賠責保険会社に対し異議申立てをすることができます。
異議申し立てを成功させるには、新たな検査結果などの追加資料を送付する必要があります。認めてもらえる可能性は低いと言えますが、専門家のサポートにより認められる可能性もありますので、異議申し立ては弁護士に相談することをおすすめします。

6.交通事故の示談交渉なら弁護士にご相談を

以上のとおり交通事故の示談で知っておくべき知識を整理して解説しました。
実際の事件の処理は、法律の専門家である弁護士の助言を受けて進めることを強くお勧めします。

示談交渉だけでなく、交通事故でお悩みの方は、まずは泉総合法律事務所にご相談ください。解決実績豊富な専門家が、事故の始まりから解決までしっかりサポート致します。
初回のご相談は1時間無料となっております。

泉総合法律事務所の「川口支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
埼玉県エリアの支店を探す