怪我の種類ごとに見る!交通事故の慰謝料の相場はいくらか
交通事故に損害賠償項目の中には、慰謝料という項目が出てきます。
慰謝料とはどのような損害で、それが具体的にはどの程度の額が相場となるのでしょうか。
以下では、基本的な慰謝料の概念・実務上の取扱いを説明した上で、具体的な怪我の種類により大体の相場を説明したいと思います。
このコラムの目次
1.慰謝料とは
交通事故における慰謝料とは、交通事故に遭ったことにより入通院を余儀なくされ、後遺障害を負うなどの様々な状態に陥ります。
このような状態に陥ったことの精神的苦痛を金銭で評価したものです。
2.交通事故の損害賠償と慰謝料
慰謝料の概念が上記のようなものであったとしても、被害者の精神的な苦痛の度合いは被害者ごとにより異なります。
そこで、被害者間の公平感を失さないため、慰謝料の損害項目としては、被害者が精神的な苦痛を被ることが通常予定される入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を設け、これらの慰謝料の一定の基準をもうけて、被害者間の公平感を維持するようにしています。
なお、慰謝料の項目はあくまでも基準に過ぎないので、具体的な事件において他に精神的な苦痛を生じさせるような事象が発生したと認められる場合には、個別具体的に判断されることになります。
(1) 入通院慰謝料
入通院慰謝料は、被害者が交通事故により医療機関に入院若しくは通院又はこれらの両方を余儀なくされたことに対する精神的な苦痛を金銭で評価したものです。
(2) 後遺障害慰謝料
交通事故により被害者が受傷した場合、治療を継続しておれば、時の経過により受傷に伴う症状は改善されます。
ところが、一定の期間以降は、治療を継続しても症状が改善しない段階に至ります。これの段階を症状固定といいます。
そして、症状固定以降においても残存する症状を後遺障害といいます。被害者が交通事故により後遺障害を負ったことに対する精神的な苦痛を金銭で評価したものを後遺障害慰謝料といいます。
3.怪我・入院の有無による慰謝料の相場
以下では、1か月は30日と計算します。
(1) 交通事故の損害賠償の基準
慰謝料の相場を説明する前提として交通事故の損害賠償について3つの基準がありますので、それを説明します。
①自賠基準
強制保険である自賠責保険の保険金を支給するための基準です。
②任意基準
損害保険会社が保険金を支給するための基準です。
③裁判基準(弁護士基準)
裁判所に対し損害賠償請求訴訟を提起する際に、損害賠償額を計算するための基準です。
上記3つの基準は、設けられた性格が異なりますので、入院慰謝料及び後遺障害慰謝料の金額もそれぞれ異なります。
大まかなイメージとして自賠基準→任意基準→裁判基準の順に算定額が大きくなります。
(2) 入通院慰謝料
①自賠基準
自賠基準においては、日額4,300円となります。基本的には入院期間の長短により影響を受けません。
そして、治療日数については、被害者の傷害の態様、実際の治療日数(「実治療日数」といいます。)等の事情を考慮して、治療期間の範囲内とされています。
②裁判基準
裁判基準においては、傷害の程度により以下の2つに分けられます。また、基本的なイメージとして入院・通院期間が経過すればするほど1日当たりの慰謝料額が逓減するイメージです。
なお、裁判基準についてはいわゆる「赤い本」に記載の慰謝料額で判断するものとされております。
いわゆる別表
別表Ⅰは、むちうち以外の傷害を負った場合の入通院慰謝料の基準とされております。下表の見方は、以下のとおりです。
例えば、入院が1か月のみの場合には入院欄の1か月の53万円が入院慰謝料となります。
次に、入院が2か月で通院が2か月の場合には、横軸の入院2か月と縦軸の通院2か月が交差する点である139万円が入通院慰謝料となります。
この場合において、通院が長期にわたり、かつ週2回以上の通院が認められない場合には、全通院期間を限度として実通院日数の3.5倍を通院期間として別表Ⅰをあてはめることになっています。
【別表Ⅰ:単位万円】(抜粋)
|
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 |
\ |
53 |
101 |
145 |
184 |
217 |
244 |
1月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
228 |
252 |
2月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
236 |
260 |
3月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
244 |
267 |
4月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
251 |
273 |
5月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
257 |
278 |
6月 |
116 |
419 |
181 |
211 |
239 |
262 |
282 |
いわゆる別表Ⅱ
別表Ⅱは、むち打ちで画像などの他覚的症状がない症状の場合の入通院慰謝料に適用される基準で、別表Ⅰよりも低額となっております。
しかしながら、通院が長期にわたり、しかも別表Ⅱが前提としている週2回程度の通院が行われていないような場合には、実通院期間の3倍を目安として通院期間を考えることになります。
【別表Ⅱ:単位万円】(抜粋)
|
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 |
\ |
35 |
66 |
92 |
116 |
135 |
152 |
1月 |
19 |
52 |
83 |
106 |
128 |
145 |
160 |
2月 |
36 |
69 |
97 |
118 |
138 |
153 |
166 |
3月 |
53 |
83 |
109 |
128 |
146 |
159 |
172 |
4月 |
67 |
95 |
119 |
136 |
152 |
165 |
176 |
5月 |
79 |
105 |
127 |
142 |
158 |
169 |
180 |
6月 |
89 |
113 |
133 |
148 |
162 |
173 |
182 |
③任意基準
任意基準については、各損害保険会社により異なり、かつ公表されていないのですが、一般的に、裁判基準と自賠基準の中間程度の額といわれています。
(2) 後遺障害慰謝料
①自賠基準
自賠基準における後遺障害慰謝料については、自賠法施行令による支払基準に基づいて、以下のとおり定められています。
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
---|---|---|---|
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
第8級 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
324万円 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
第13級 |
第14級 |
|
|
57万円 |
32万円 |
|
|
②裁判基準
裁判基準における後遺障害慰謝料は下記のとおりとなっています。
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
---|---|---|---|
2800万円 |
2370万円 |
1990万円 |
1670万円 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
第8級 |
1400万円 |
1180万円 |
1000万円 |
830万円 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
第13級 |
第14級 |
|
|
180万円 |
110万円 |
|
|
③任意基準
任意基準については、各任意保険会社により異なりかつその基準の内容は公表されていないのですが、おおよそのイメージとしては裁判基準と自賠基準の中間程度の金額の基準といわれています。
(3) 他覚的所見なしのむちうち
前提として入院なし、通院3か月(90日)、後遺障害等級第14級第9号を取得しているものとします。
①入通院慰謝料
自賠基準によると、38万7,000円(90日×4,300円/日=38万7,000円)となります。
他方、裁判基準によると、むちうちで画像などの他覚的所見がない場合には別表Ⅱを用います。
そうすると、通院3か月に対応する53万円が通院慰謝料の額となります。
なお、任意基準では裁判基準と自賠基準の中間程度の額となります。
|
入院 |
---|---|
通院 |
\ |
1月 |
19 |
2月 |
36 |
3月 |
53 |
②後遺障害慰謝料
設例では、後遺障害等級第14級を取得しております。
そこで、自賠基準では、上記の後遺障害慰謝料に係る表に基づき、後遺障害慰謝料は32万円となります。
他方、裁判基準では、110万円になります。なお、任意基準では裁判基準と自賠基準の中間程度の額となります。
(4) 他覚的所見ありのむちうち
前提として入院なし、通院6か月(180日)、後遺障害等級第12級取得ものとします。
①入通院慰謝料
自賠基準によると、77万4,000円(180日×4,300円/日=77万4,000円)となります。
他方、裁判基準によると、むち打ちですが、画像などの他覚的所見ありとのことですので、上記の別表Ⅰを用います。
そして通院が6か月とのことですので、これ対応する89万円が通院慰謝料の額となります。
なお、任意基準では裁判基準と自賠基準の中間程度の額となります。
|
入院 |
---|---|
通院 |
\ |
1月 |
19 |
2月 |
36 |
3月 |
53 |
4月 |
67 |
5月 |
79 |
6月 |
89 |
②後遺障害慰謝料
設例では、後遺障害等級第12級を取得しております。
そこで、自賠基準では、上記の後遺障害慰謝料に係る表に基づき、後遺障害慰謝料は93万円となります。
他方、裁判基準では、290万円になります。なお、任意基準では裁判基準と自賠基準の中間程度の額となります。
(5) 骨折(腰椎圧迫骨折)
前提として入院1か月(30日)、通院5か月(150日)、後遺障害等級第11級取得しているものとします。
①入通院慰謝料
自賠基準によると、自賠基準によると、77万4,000円(180日×4,300円/日=77万4,000円)となります。となります。
なお、入院をしておりますので、入院期間の30日には、入院雑費日額1100円の3万3,000円がつきます。
他方、裁判基準によると、腰椎圧迫骨折で、他覚的所見は認められますので、別表Ⅰを用います。
そして、最初に入院が1か月でその後に通院が150日であることから、419万円が入通院慰謝料の額となります。なお、任意基準では裁判基準と自賠基準の中間程度の額となります。
《別表Ⅰ》
|
入院 |
1月 |
---|---|---|
通院 |
\ |
53 |
1月 |
28 |
77 |
2月 |
52 |
98 |
3月 |
73 |
115 |
4月 |
90 |
130 |
5月 |
105 |
141 |
6月 |
116 |
419 |
②後遺障害慰謝料
設例では、後遺障害等級第11級を取得しております。
そこで、自賠基準では、上記の後遺障害慰謝料に係る表に基づき、後遺障害慰謝料は135万円となります。
他方、裁判基準では、420万円になります。なお、任意基準では裁判基準と自賠基準の中間程度の額となります。
(6) 入通院慰謝料の補論
上記各設例と異なり、入院期間が31日、通院期間が29日といった月単位で分けると端数が生じる場合にはどのようにして入通院慰謝料はどのようにして計算すればよいでしょうか。前提として別表Ⅰを用いて計算します。
まず、自賠基準では入院31日+通院29日の60日×4,300円=25万8,000円が入通院慰謝料となります。
では、裁判基準ではどうやって計算すればよいでしょうか。
まず、全入通院期間を算出します。設例の全入通院期間は入院31日+通院29日の60日です。そして、60日通院した場合の通院慰謝料は52万円(A)となります。
次に、入院期間31日の通院慰謝料である28万円+(52万-28万)×1/30=28万8,000円(B)をAから差し引きます。
その上で、入院31日の入院慰謝料53万円×29/30=51万2,333円(C)をAに足します。
つまり、(A)52万円-(B)28万8,000円+(C)51万2,333円=78万2,333円となります。
(7) 慰謝料の増額事由について
入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料については、上記のとおりの基準に従って算定するのが交通事故賠償の実務ですが、これらの基準が絶対的というわけではありません。
とりわけ、裁判の場面においては、裁判官の合理的な判断でこれらの慰謝料額が決せられるため、事件の性質によっては基準よりも慰謝料が増額される場合があります。
これについては個別具体的な事案での判断であり、確固たる増額の基準は存在しませんが、これまでの裁判例の蓄積から、以下のとおりある程度は類型化できるようになっています。
①事故態様の悪質さ等が認められる場合
例えば、加害者が正常な運転ができない程度に酩酊して自動車を運転し、歩行中の被害者を轢死させ、かつそのまま逃走した事案では、3,100万円相当の慰謝料額が認められています。
さらに、いわゆる車上荒らしの犯人である加害者が、パトカーからの追跡を逃れようとして時速80キロメートルで反対車線を走行し、当該車線を走行していた被害者運転の車両に衝突し、被害者を死に至らしめた事案では、4,100万円相当の慰謝料が認められております。
②交通事故後の加害者等の不誠実な態度が認められる場合
例えば、大型2輪車を走行していた加害者が、同じく大型2輪車を運転していた被害者と衝突し、死に至らしめた事案において、加害者が刑事事件において反省することなく一切記憶がない旨弁解し続けたことを考慮して、3,000万円の慰謝料が認められております。
さらに、信号機のある交差点を走行していた加害者の自動車が、当該交差点において被害者の自動車を出会い頭衝突し、被害者を死亡させた事案において、加害者は赤信号で自動車を当該交差点にさせたにもかかわらず、刑事裁判で自己の対面信号が青信号であったなどと事実と異なる主張をし、遺族に対し何らの慰謝の措置も行っていないことを考慮して、3,200万円の慰謝料が認められております。
③被害者の家族が崩壊していること等の事情が認められる場合
例えば、34歳のパート主婦が死亡した事案で、残された幼い子のうち1名はカウンセリングを受ける必要がある事態の陥っていること、夫は仕事を制限して家事及び育児を一人で行っていることなどの事情を考慮して、2,800万円の慰謝料が認められております。
4.まとめ
交通事故に係る慰謝料については以上のとおりですが、具体的な事件に関する検討は、法律の専門家である弁護士の助力を受けることを強くお勧めします。
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