債務整理

自己破産をしても生命保険を解約しないで済む方法はある?

自己破産をしても生命保険を解約しないで済む方法はある?

自己破産による債務整理手続には、基本的に全ての借金を免除してもらえるという大きなメリットがある一方、その代償に価値ある財産を没収されてしまうという問題があります。

没収されてしまう財産の中には、積立型の生命保険の解約返戻金も含まれます。
解約返戻金が没収されることになると、保険が強制的に解約されてしまいます。

もっとも、自己破産しようとする債務者の方の具体的な事情や、解約返戻金の金額次第では、生命保険を解約しないで済む場合があります。

ここでは自己破産手続の中で生命保険を解約されないようにするために、自己破産での債務者の財産の扱い・自己破産で処分されない財産の範囲や決め方・解約返戻金を処分されないようにする方法などについて、「自由財産の拡張制度」や「契約者貸付制度」など、専門的な制度も含めてわかりやすく説明しましょう。

1.自己破産での債権者保護~配当など~ 

自己破産は、債務者からすれば借金を免除してもらうための手続ですが、債権者からすれば債務者の財産から配当を受け取るための手続です。

配当を受け取っても損害を回復しきれない債権者を少しでも守ることは、自己破産手続の中でも特に重要視されています。

(1)自己破産手続きの種類

配当可能な財産がある場合には、裁判所は、配当などの手続処理を行う「破産管財人」を選任します。
生命保険の解約返戻金を手に入れるために、生命保険の解約をするのも、破産管財人です。

このように、破産管財人が選任される自己破産の手続を「管財事件」と言います。

なお、破産管財人を選任するまでもない場合には、内容が大きく省略され、費用も安い「同時廃止」と呼ばれる手続が利用できます。

(2) 自己破産手続の中での債権者の保護

生命保険の解約を免れようとして不適切な行為をしてはいけません。
債務者が自己破産の手続により借金を免除してもらう(これを「免責」と言います)ためには、債権者の利益を害さないようにしないといけないからです。

債権者の利益を害する行為としては、

  • 財産の名義を他人に移すなどの財産隠し
  • 財産を他人に渡す、または安く売り払う(詐害行為)
  • 一部の債権者にだけ弁済する(偏頗(へんぱ)弁済)

などがあります。

このような行為は、借金が免除されないおそれを生み出す「免責不許可事由」にあたります。

実際には、免責不許可事由があっても、債務者の他の事情を考慮して免責を認める「裁量免責制度」により借金が免除されることがほとんどです。
しかし、財産隠しなど悪質なケースでは本当に免責されないこともあります。

また、免責不許可事由の調査のために破産管財人が選任され、負担が重い管財事件になってしまいます。

2.自己破産しても維持出来る「自由財産」とは

解約返戻金が配当の対象にならなければ、生命保険は解約されません。

ここで重要な自己破産手続の制度が「自由財産」です。

(1) 自由財産とは

自由財産」とは、債務者の生活のために配当されず手元に残される財産です。

法律では、自由財産は、99万円以下の現金・差押えが禁止されている家財道具などとなっています。

さらに、各地の裁判所の運用により、具体的な内容や金額は異なるものの、一定の財産が事実上の自由財産として追加されています。 

(2) 自由財産として認められる生命保険の解約返戻金の範囲

生命保険の解約返戻金は、多くの裁判所で自由財産として認められています。
ただし、以下のポイントには注意が必要です。

ポイント① 上限金額がある

一般的には、解約返戻金の金額が20万円以下でなければ自由財産になりません。

ポイント② 複数ある場合には合算して判断

複数の生命保険に加入している場合には、その解約返戻金の「合計額」が20万円以下かどうかが問題となります。

たとえば、契約相手の生命保険会社のうち
A社からの解約返戻金:15万円
B社からの解約返戻金:10万円
の場合を考えてみましょう。

どちらの解約返戻金も20万円以下です。
しかし、合計額は25万円となり、20万円を超えてしまいます。

そのため、解約返戻金はいずれも自由財産とならず、どちらの生命保険も解約されてしまいます。 

生命保険を解約されてしまうと、自己破産の手続を終えた後に再度生命保険に加入しようとしても、

3.自由財産の拡張と生命保険の解約返戻金

(1) 自由財産の拡張について

自由財産の拡張」とは、本来は自由財産ではないけれども、債務者の生活にどうしても必要な財産を、自由財産に含めることで債務者の手元に残す制度です。

自由財産の拡張には、裁判所の許可が必要になります。その際、裁判所は破産管財人の意見を聞かなければなりません。

ですから、まず、破産管財人にこの財産はどうしても必要だと説得することになります。

本来配当されるはずの財産が減ってしまいかねませんので、自由財産の拡張は、必ず認められるとは限りません。

生命保険を解約されると生じる具体的な生活上の支障をよく弁護士に説明し、弁護士が破産管財人を説得出来るよう協力してください。

(2)  生命保険の解約返戻金を自由財産に含めるために

自由財産の拡張により解約返戻金を配当されないようにし、保険の解約を免れる具体的な方法を説明します。

ただし、あくまで参考です。
各地の裁判所で自由財産の拡張の運用は異なり、また、破産管財人のスタンスも大きく異なります。

依頼した弁護士との意思疎通の前提知識としてください。

①手元に残る財産総額が99万円以下になる場合

解約返戻金が20万円を超えていても、もともと自由財産として認められている財産と解約返戻金の合計額が99万円以下の場合、比較的、生命保険を解約されないようにしやすくなります。

裁判所によっては、財産の合計金額が99万円を超えないなら、その財産の中の20万円を超える保険解約返戻金も自由財産として認めてくれることがあるからです。

この運用をとっていない裁判所の場合、原則として解約返戻金と同額の現金を破産管財人に支払うことで、拡張を認めてもらい、その保険の解約を免れるという方法がとれるかがポイントになります。

②手元に残る財産総額が99万円を超える場合

解約返戻金が20万円を超えているうえ、もともと自由財産として認められている財産と解約返戻金の合計額が99万円を超えてしまっている場合はどうでしょう。

財産の合計が99万円を超えないなら、その財産全てを自由財産として比較的認めてくれる運用をとっている裁判所でも、そう簡単にはいきません。

「財産の合計額が99万円以下になるまで」、現金やその他財産を切り崩して破産管財人に支払わなければなりません。

しかし、上記の運用をしていない裁判所では、もはや自由財産の拡張を認めてくれないおそれが非常に高くなります。

そこで、自由財産の拡張制度ではない、自己破産手続外の方法を検討することになります。

4.自由財産の拡張以外の生命保険を維持する方法

(1) 契約者貸付制度

契約者貸付制度」とは、生命保険会社から解約返戻金のうち一定の割合の現金を受け取ることが出来る制度です。
この現金は、保険会社への借金ではなく「債務者自身の財産」になります。

契約者貸付は、貸付とは言うものの、その性質は、債務者の財産である「解約返戻金の前払い」だからです。

ポイントは、契約者貸付制度を利用すれば、保険会社から受け取った現金の分だけ、解約返戻金の額が少なくなることです。
ですから、解約返戻金の金額が20万円以下になるまで、契約者貸付制度で解約返戻金を現金に換えてしまえばいいというわけです。

上手くいけば、配当できる財産がないとして、管財事件にならずに済む可能性もあります。

ただし、契約者貸付を利用出来るのは、破産管財人に財産の管理権が移る自己破産手続の開始前に限ります。

また、自己破産の直前に財産を現金化すると、財産隠しや詐害行為、偏頗弁済をしたのではないかと裁判所に疑われるおそれがあります。
現金は支払いに使いやすいですし、また、タンス預金などで隠すこともできるからです。

そのため、契約者貸付制度を利用しても解約返戻金は減ってないとみなされる(契約者貸付で手に入れた現金を渡すよう要求される)・免責不許可事由があるとして管財事件になり、また、自己破産に失敗するリスクが生じる、などの問題が生じるおそれがあります。

もっとも、弁護士費用や手続費用などに契約者貸付を利用すれば、そのような不利益を受けない可能性もあります。

必ず、弁護士と相談の上、契約者貸付制度を利用してください。

(2) 保険法上の介入権制度

保険法の定める「介入権」とは、保険の契約者である債務者ではなく、その親族などの関係者が、代わりに解約返戻金相当額を支払うことで、生命保険の解約を回避出来る制度です。

もっとも、当然のことですが、親族が解約返戻金相当額を支払えるだけの財産を持っていて、かつ、それを支払えなければ用いることはできません。

5.債務整理を検討されている方は泉総合法律事務所へ

生命保険は、長いスパンでの人生設計をする上で、非常に重要なものです。
しかし、それのいわば裏返しの一面として、解約返戻金は自己破産手続で没収し配当する価値のある重要な財産となりがちです。

自己破産手続により借金を帳消しにして、新たな人生を再建するためにも、出来る限り生命保険は維持したいものです。

もっとも、これまで説明してきた自由財産の拡張や契約者貸付制度などの方法は

  • 債務者の財産総額、解約返戻金の金額、生命保険の必要性など
  • 申立先の裁判所の運用
  • 選任された破産管財人の姿勢

などの具体的な事情により、大きな影響を受けます。

豊富な知識と経験を兼ね備えた弁護士を代理人としなければ、生命保険を維持して自己破産をすることは困難でしょう。

泉総合法律事務所は、これまで多数の借金問題を、自己破産をはじめとする債務整理手続で解決に導いてきました。
債務整理を検討されている方は、是非、泉総合法律事務所へご相談下さい。

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