債務整理

自己破産で銀行口座が凍結されたときに備えて

自己破産をすると銀行口座は凍結されて使えなくなるって本当?

銀行口座は、現代社会でお金をやり取りするのに欠かせません。
その銀行口座が自己破産することにより凍結されるとなるときいて、ご相談者様の中には自己破産は止めようと決めたうえでご相談にお越しになる方もいらっしゃいます。

しかし、自己破産により必ずどの銀行口座も凍結されてしまうわけではありません。
また、重要な銀行口座が凍結対象になったとしても、対策を事前にとることはできます。

ここでは、自己破産することで口座凍結される場合について、口座凍結とはどのようなものか・口座凍結がされる条件・口座凍結への対策などを分かりやすく説明します。

1.口座凍結とは

口座の凍結とは、銀行等の金融機関が顧客の口座に入っている預金を引き出せなくすることです。金融機関にもよりますが、なかには出金だけでなく入金も制限されることがあります。

口座凍結がされると、口座に残高があっても、ATMでキャッシュカードを使った出金ができなくなったり、公共料金等の口座からの引き落としができなくなったりします。入金制限もされてしまうと、給料や年金などを振り込んでもらえなくなります。

なぜ銀行が口座凍結をするのか。それは、債務者への借金を回収するためです。

債務者が借金を返済できないとわかった銀行は、債務者の口座の預貯金と借金を「相殺」してしまいます。「借金が残っているだけ、預かっている預貯金を支払わないようにします」ということです。

それでもまだ未回収額がある場合には、借金を保証している保証会社から「代位弁済」を受け、銀行は借金全額を回収します。

代位弁済」とは、要するに借金の肩代わりをして支払いをすることです。代位弁済をした保証会社は債務者に対してその代金を請求できるようになります(自己破産すればそれもなくなります)。

相殺や代位弁済で銀行が借金を回収しきる間に、預金の引き出しが可能な状態になっていると、債務者(預金者)の財産(預金)が引き出されて失われてしまう可能性があります。
そこで、銀行は保証会社から代位弁済を受けるまで、預金者の口座を凍結して預金の引き出しができないようにするのです。

2.凍結される口座

自己破産をしたからと言って、必ずすべての銀行口座が凍結されるわけではありません。

(1) 借金の借入先の銀行口座

上でご説明したとおり、銀行が口座を凍結するのは借金回収のためですから、口座が凍結されるのは、その銀行から借り入れをしている場合に限られます。

口座をもっている銀行に借り入れがない場合は、たとえ他の債権者に返済するための口座として使用していても、その口座が凍結されることはありません。

ただ、口座が凍結されるかどうかは銀行単位です。借り入れをしている支店に口座をもっていた場合にその口座が凍結されるだけでなく、同じ銀行の別支店にも口座があれば、その口座も凍結されます。

たとえば、甲銀行のA支店でローンを組んでいて、同じ甲銀行のB支店にも口座をもっている場合、A支店の口座が凍結されるだけでなく、B支店の口座も凍結されます。

(1) 銀行系列のサラ金からの借り入れは問題ない

銀行の傘下や系列にある消費者金融やカード会社に借り入れがある場合に、「同じ系列の銀行の口座が凍結されてしまうのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。

しかし、同じ系列でも別会社です。銀行自体からは借金がないのですから、通常、口座凍結の心配はありません。

例えば、アコムは三菱UFJ銀行の系列の消費者金融ですが、アコムに借り入れがあって自己破産する場合でも、三菱UFJ銀行自体に借り入れがなければ、同行の口座は凍結されません。

他方で、バンクイックは三菱UFJ銀行自体のカードローンですから、バンクイックに借り入れがあって自己破産する場合は、三菱UFJ銀行の口座は凍結されます。

【家族の口座も凍結される?】
「自分が自己破産をしたら家族の口座も凍結されてしまうのでは?」とご心配されていらっしゃる方もおられます。
ですが、凍結される可能性があるのは、あくまで自己破産をする本人名義の口座です。家族の口座は凍結されませんので、ご安心ください。

3.口座が凍結されるタイミングや期間

では、借入先の銀行口座がいつから、どれくらいの期間、凍結されてしまうのでしょうか。

(1) 口座凍結のタイミング

銀行口座が凍結されるタイミングとして一番多いのは、弁護士に自己破産を依頼して、弁護士から債権者である銀行に受任通知を出し、それが銀行に届いた時点です。

受任通知とは、弁護士が依頼者から自己破産手続など債務整理手続の依頼を受けたということを各債権者に知らせる書面です。

受任通知を受け取った銀行は債務者が借金を支払えなくなったと知りますから、相殺や代位弁済のために口座を凍結するのです。

(2) 口座凍結の期間

銀行口座が凍結されるといっても、一度凍結されたらずっとその口座が使えなくなるとは限りません。

繰り返しますが、口座凍結はあくまで借金回収をするためにされるものです。そのため、ほとんどの場合は、銀行が保証会社から代位弁済を受け、借金を回収したあと、口座の凍結が解除されます。

保証会社の代位弁済にかかる時間はケースバイケースですが、一般的には口座が凍結されてから2か月程度のようです。口座の凍結が解除されれば、また以前と同じように入出金が可能となります。

ただし、銀行によっては口座凍結後に口座が解約になるケースもあります。

どのみち、口座凍結への対策は、口座解約の対策にもなります。さっそく具体的な対策をご紹介しましょう。

4.口座凍結への対策

日ごろ使っている大事な銀行口座が凍結対象とわかったら、すぐに対策をすることが必要です。

弁護士は、受任通知の送付を遅らせて口座凍結までの時間を稼ぐことができます。その間に以下の対策を、弁護士からのアドバイスに従って迅速に行ってください。

(1) 預金を全額引き出す

相殺されてしまう預金を全額引き出しましょう。
ただし、その取り扱いには細心の注意が必要です。

どのみち、自己破産で銀行への借金も保証会社への支払義務も無くなるのですから、預金で銀行への借金を返済する意味はありません。

ただし、裁判所によっては、現金と預貯金を別の財産として取り扱いを変えていることがあります。細かな説明はさておき、その関係もあり、銀行口座から自己破産直前に大金を引き出すことは、何らかの不正行為があったのではないかという疑いを招くこともあります。

手続費用や弁護士費用、最低限の生活費などに充てれば問題ないのですが、その証拠を残さなければいけません。弁護士の協力を仰いでください。

(2) 給料や年金の振込先口座になっている場合には変更する

凍結される口座を給与や年金等の振込先口座として設定していた場合には、口座凍結後に給与等が振り込まれても引き出すことができなくなってしまいます。

また、入金もできなくしてしまう銀行の場合、給料の振り込みができなくなったことを知った勤務先に自己破産がバレてしまうおそれもあります。

対策としては、振込先口座の変更手続をしてください。

自己破産をしても、新しく銀行口座を開設することは基本的には可能です。口座の開設は、銀行にお金を預けるための契約で、お金を借りる契約ではありませんから、銀行が信用情報(いわゆるブラックリスト)をチェックすることは通常ないからです。

借入先の銀行ですら、支店さえ別なら、自己破産手続中であっても新しく口座を開設できるでしょう。

普通、給与口座が変更できないということはまずありませんが、手続に月単位で時間がかかる・特定の銀行が給与振込先口座の開設先として指定されていることはよくあります。

手続に時間がかかる場合には、受任通知の送付を振込先変更手続き完了までさらに遅らせる・給料を現金で手渡しで受け取るなど、対策に工夫が必要です。

(3) 公共料金等の引落口座になっている場合には変更する

口座が凍結されると引き落としもできなくなってしまいます。

ですから、凍結される口座を公共料金や家賃等の引落口座として使っている場合には、引落口座を別の銀行口座(債務のない銀行の口座)に変更するか、支払方法をコンビニ払いなどに変更しておきましょう。

なお、ブラックリストに登録されてしまいますから、クレジットカードなどは利用できないことにご注意ください。

5.債務整理を検討されている方は泉総合法律事務所へ

自己破産をすれば必ず銀行口座が凍結され使えなくなってしまうとは限りません。しかし、借入先の銀行の口座は凍結されてしまいますから、事前の対策が必要になることもあります。

あなたの具体的な事情に合わせて、万全の対応を整えるには、法律の専門家である弁護士のサポートが必要です。

自己破産等の債務整理をする際には、銀行口座の凍結以外にも、不利益を受けないように注意しなければならないことがたくさんあります。債務整理をご検討される場合には、早めに弁護士にご相談いただき、適切な対応をすることが大切です。

泉総合法律事務所には債務整理に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

債務整理のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います

泉総合法律事務所の「川口支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
埼玉県エリアの支店を探す