債務整理

自己破産で残せる財産が増える?自由財産の拡張とは

自己破産で残せる財産が増える?自由財産の拡張とは

自己破産は、債務整理手続の中でも最も経済的にメリットの大きい手続です。裁判所が認めれば、原則すべての借金が帳消しになります。

しかしながら、自己破産には様々なリスクやデメリットが伴うことも事実です。

その中でも、価値ある財産が没収されてしまうことは、ときに最大の不利益になりかねません。

もっとも、自己破産の手続の中では、債務者の手元に最低限の財産を残せる制度が用意されています。

ここでは自己破産をしても債務者に残される財産である「自由財産」を、債務者個別の事情に応じて追加する「自由財産の拡張」制度について、分かりやすく説明します。

1.自己破産をしても手元に残せる「自由財産」

自己破産は、借金を支払えなくなった債務者が、裁判所に申立をして、一部の例外を除いた借金などの金銭支払負担を無くしてもらう債務整理手続です。

借金が帳消しになるのはよいのですが、代償もあります。返済を要求できなくなる債権者のために、債務者の財産が債権者に配当されてしまうのです。

しかし、債務者からすれば、あくまでも自己破産は、借金の返済負担から解放され、健全な社会生活を再建するための手続です。にもかかわらず、自己破産の手続で財産を没収され、生活そのものが出来なくってしまっては、本末転倒になってしまいます。

そのため、自己破産後に債務者が人生を再スタート出来るよう、法律や裁判所の運用により、一定の財産が、債務者に残されることとなっています。

この債権者に配当されず、債務者の手元に残される財産が「自由財産」です。

(1) 一般的に自由財産として認められる財産

自由財産として認められる財産は、裁判所の運用により異なりますが、おおよそ以下の通りです。

  • 家財道具や生活用品
  • 99万円以下の現金
  • 20万円以下の預貯金
  • 20万円以下の自動車などの車両
  • 20万円以下の生命保険の解約返戻金
  • 敷金
  • 8分の1が20万円以下である退職金の全額
  • 8分の1が20万円を超える退職金の8分の7相当額 など

裁判所や費目次第ですが、基本的には、20万円を超える財産は没収の対象となりがちです。

(2) 自由財産の範囲のポイント

①評価額

20万円を超えるかどうかは、それぞれの費目ごとにみます。

例えば、評価額15万円の自動車と10万円のバイクを持っていた場合、個別にみると20万円以下ですが、「車両」としては合計25万円ですから、自動車もバイクも没収されてしまいます。

②財産の費目

評価額が20万円以下の財産であっても、自由財産の費目に入っていないものは、原則として没収の対象となります。

 

しかし、そのような没収されてしまう財産が、債務者個人の具体的な生活の事情からすれば、債務者にとり必要な場合もあります。

自由財産の拡張は、そのような場合、もともとは自由財産ではない財産を自由財産に含め、没収しないことを認める制度です。

2.自由財産の拡張とは

特定の財産が債務者の生活に必要であると裁判所に判断された場合に、本来自由財産ではない財産を自由財産と認める制度自由財産の拡張です。

例えば、評価額20万円以上の自動車であっても、それが常にないと介護を必要とする親族を介護施設に送迎出来ないときなどに、その自動車を自由財産として没収しないようにすることができます。

自由財産の拡張を認めるかどうかは、裁判所が一切の事情を見て決めます。もっとも、その際、裁判所は「破産管財人」の意見を聞かなければならないとされていますので、実際には破産管財人に対して代理人弁護士が説得に当たることになります。

破産管財人とは、配当処理や免責不許可事由(借金をなくすには不適切な事情のことです)の調査を行うために、裁判所に選任される手続の監督役です。破産管財人はその地方の裁判所の運用に従いますが、経験豊富な弁護士から選任されるため、それぞれのキャラクター・姿勢によって、微妙に拡張の判断に違いが出てしまいます。

なお、免責不許可事由はあくまで自己破産を認めるうえで支障となる事情ですから、ある財産が債務者の生活に必要かどうかには関係ありません。免責不許可事由があっても、自由財産が拡張しづらくなるようなことはありません。

いずれにせよ、支払いきれない借金を無くす以上、代償として財産を出来る限り債権者に配当しなければならないことは、自己破産の手続の前提です。そのため、必ず自由財産を拡張して特定の財産を残せるとは限りません。

弁護士に対しては、債務者に関わる具体的な生活の事情をよく説明し、破産管財人を出来る限り着実に説得できるよう協力をしてください。

3.自由財産を拡張出来る範囲

自由財産の拡張ができたとしても、その金額には限界があります。

法律上は差押えが禁止されている財産以外には、99万円までの現金しか自由財産として認められていませんし、また、先ほど説明した通り、免責の代償として出来る限り財産を債権者に配当すべきだからです。

どの財産について何円まで自由財産を拡張出来るかは、各地の裁判所がほとんど同じ扱いをしている点と、異なる扱いをしている点があります。

(1) 一般的に同じ運用がされている点

①自由財産とされていない費目について

本来自由財産とはされていない費目の財産について、自由財産の拡張が認められるのは、共通しています。

ただし、後述する個別の金額基準には注意してください。

②拡張後の自由財産の総額について

自由財産となる財産の費目を新たに増やしたり、後述のように、裁判所によっては個別費目の基準額を超えて自由財産とすることが認められていますが、総額については別です。

自由財産を拡張しても、自由財産の総額はほとんどの場合99万円までしか認められません。

(2) 各地の裁判所で異なる運用がされている点

特に問題となるのは、個別の財産の評価額を基準とするかという点です。

①個別の財産の評価額を基準とする運用の場合

この運用を取る裁判所では、自由財産とされている費目の財産の評価額基準額を超えている場合は、自由財産の拡張が許されません。

ですから、基準額が20万円の裁判所で手続をしたとき、自動車15万円、バイク10万円で車両として合計25万円の場合には、自由財産の拡張が認められません。

②個別の財産の評価額を基準としない運用の場合

こちらでは、費目に含まれる財産の評価額が基準額を超える自由財産の拡張が認められます。

先ほどの場合なら、5万円分について自由財産を拡張することが認められれば、自動車もバイクも維持出来ることになります。

どの様な場合にせよ、手元に残したい財産について自由財産の拡張が認められる可能性がどれほどあるのかについては、弁護士に必ず確認してください。

4.自己破産を検討されている方は泉総合法律事務所へ

自己破産をするにあたって、様々な面で大きな障害となりうるのが財産の没収でしょう。

自己破産の最大のデメリットと言える財産の没収ですが、自由財産の拡張が認められれば、債務者個人の具体的な生活の中で必要不可欠な財産を、自己破産をしても維持をすることが出来ます。そのため、自由財産の拡張は、自己破産をする上で特に大事な制度です。

しかし、自由財産に関する運用は、各地の裁判所で細かく異なっています。その些細な違いが、手続の中で大きな影響を及ぼすことになりかねないのが、自由財産の拡張の怖いところです。

自己破産について知識・経験が豊富な弁護士でなければ、財産をどれだけ維持出来るかの見通しを立てたり、破産管財人を説得したりすることは非常に困難です。

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