自己破産における「配当」とは?
自己破産手続は、借金を支払い切れなくなってしまった債務者が裁判所に申立て、債務者の資産を債権者に分配する代わりに、一部の例外を除き、借金などお金を支払う責任を一切免除してもらう債務整理手続です。
債務がゼロになるという非常に大きなメリットがある手続ですが、手持ちの資産を配当しなければならないというリスクもあります。
債務者に資産がない場合、債権者への配当はそもそもできませんが、資産がある場合には、誰にどのくらい、そしてどのように配当されるのでしょうか。
また、具体的にどのような資産が処分・配当されるのでしょうか。
ここでは、自己破産手続における債権者への配当の内容や、配当に関しての注意点について説明します
このコラムの目次
1.自己破産手続とは
自己破産は、借金を帳消しにしてくれるよう裁判所に申し立てる手続です。
申立後、裁判所が許可することで、例外的に免除されないことになっている債権以外の全ての借金を免除してもらうことができます。
借金が無くなることを「免責」と言い、裁判所が債務者の借金を無くすと認める決定を「免責許可決定」と言います。
一方、債権者側からすれば、貸付金などを回収できなくなることで大損害を被りかねません。
そこで自己破産手続の中では、債務者に一定の資産がある場合には、債務者の生活のため最低限必要とされる分を除き、債務者の資産が売却されるなどして現金に換えられ、債権者に分配されることになります。
2.債務者の資産の分配
(1) 原則的に債権者の配当は平等
債務者に配当することができる資産がある場合には、破産管財人が裁判所により選任される「管財事件」になります。
破産管財人により、債務者の資産が売却されるなどして現金になり、債権者に配当されます。
配当の前提としては、「債権者平等の原則」があります。
債権者平等の原則とは、債権者は平等に扱われなければならず、一部の債権者が不当に優先されてはいけないという原則です。
ですので、債権者への配当は、原則として債権者それぞれが持つ債権額の割合に応じて配分されていくことになります。
ところが、債権者が持つ債権の内容によっては、以下のように、例外的に優先して支払いを受けることが出来る場合があります。
(2) 手続によらず回収できる債権(別除権)
住宅ローンに付いている住宅への抵当権などは、自己破産手続によらずに、債権者が自由にその権利を行使して、対象となっている物を競売にかけて売却代金を債権回収に充てることが出来る債権です。
このような、自己破産手続によらずに回収できる債権を「別除権」と呼びます。
別除権を行使しても回収しきれなかった分の債権は、普通の破産債権として自己破産手続に組み込まれます。
(3) 財団債権
自己破産の手続途中であっても、破産管財人に請求して、配当手続によらずに、破産財団(破産管財人が管理する債務者の資産)の中からいつでも直接支払いを受けることができます。
このような債権を、「財団債権」と呼びます。
財団債権の例は下の通りです
- 手続費用・破産管財人への報酬
財団債権の中でも最優先で支払われます。
債務者の資産で財団債権全てを払いきれない場合は、この裁判費用などを差し引いた分が、残る財団債権へ金額に応じて平等に分配されます。 - 税金・健康保険料・年金などの一部
過去1年分の滞納税金などは配当の前に優先して支払いを受けられます。
税金と同じように扱われるものには、健康保険料や年金などもありますが、他にも下水道料金などが含まれます。 - 水道ガス光熱費(自己破産を申し立てた月の分) など
(4) 破産債権
財団債権に当たらない債権は、配当手続による配当でしか支払を受けられません。
これを「破産債権」と呼びます。
貸金業者からの借金など、ほとんどの債権はこの破産債権になります。
しかし、その中でも優先して配当を受けることが出来る債権もあります。これを「優先的破産債権」と言います。
あくまで破産債権ですので、財団債権のように手続中に支払いを受けることはできませんが、配当手続で優先的に配当を受け取ることが出来ます。
- 自己破産申立て前の滞納税金など
財団債権とはならなかった税金などは、配当手続で最優先に配当を受け取れます。- 水道ガス光熱費(自己破産申し立て前6か月分)
- マンション管理費・修繕積立金の滞納分 など
なお、水道ガス光熱費における破産債権、優先的破産債権、財団債権の関係は以下の通りです。
3.債権者への配当について債務者が注意すべきこと
(1) 手続前であっても債権者に損害を与えないこと
どうせ自己破産するからと言ってわざと財産を不当に安く売り払ったり、知人に名義を渡したりすることは「詐害行為」と呼ばれ、債権者に配当されるはずの財産が目減りしてしまうために、禁止されています。
親族や知人だけに優先して支払ってから自己破産しようとすることも、「偏頗弁済」と言って、債権者平等の原則に反します。
詐害行為や偏頗弁済は、債権者を害する行為です。
そうすると免責不許可事由とされ、手間と費用がかかる管財事件で手続をすることになってしまいますし、最悪の場合、免責されないおそれも出てきます。
また、破産管財人は不当に流出した債務者の財産を取り戻す(否認権の行使)ことが出来ます。
(2) 破産管財人による調査・配当に協力すること
債務者は、破産管財人に対して、配当手続をはじめとした自己破産手続について、必要な説明をし、協力をすることが、法律上義務付けられています。
破産管財人は、否認権の行使をして債務者が流出させた資産を回収したり、債務者の取引相手に請求できる代金や物品を請求したりするなど、債権者への配当のため様々な処理をします。
債務者としては、破産管財人の配当処理に必要なことを丁寧に説明し、資料などを言われた通り提出し、協力する必要があります。
破産管財人への説明や協力をしないことは免責不許可事由ですので、免責されないリスクがあります。
(3) 支払うべきお金は弁護士に全て説明し取り扱いを確認すること
借金や生活する中で定期的に支払わなければならないお金、さらにその延滞金などの中には、特殊な取り扱いが自己破産手続の中でされるものがあります。
例えば、税金などは、自己破産手続の中で財団債権、優先的破産債権に振り分けられますし、免責もされませんから、いつどれだけ支払われ、また、免責されずに残ってしまうことになるのかなどの見通しを付けなければなりません。
水道ガス光熱費も、滞納の有無や申立のタイミング次第で取り扱いが異なる場合があります。
弁護士に対し現状を全て説明し、求められた資料をちゃんと提出して、その助言をもとに、各種支払いが配当手続等の自己破産手続によってどうなるのか、確認しましょう。
4.自己破産は泉総合法律事務所へご相談下さい
自己破産において、債務者の借金を無くす代わりに行われる、債権者への債務者の資産の分配は、最低限の資産さえ確保してしまえば、あとは債務者にとっては関係ないように思えるかもしれません。
しかし、税金や水道光熱費など、身近な支払の問題がそこに関わってきます。
実際のところ、問題となっている借金や生活のため必要な支払いの延滞金が、具体的にどのように自己破産手続の中で処理されるのか、見通しを付けたうえで対応策を取ることは、専門的な知識・経験を持たない方にとっては非常に困難です。
借金の支払いにお困りで自己破産を検討されている方は、どうぞお早めに弁護士にご相談ください。
泉総合法律事務所では、自己破産をはじめとした債務整理手続のエキスパートである弁護士が多数在籍しております。自己破産は泉総合法律事務所川口支店へご相談下さい。
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