債務整理

債務整理「個人再生」とはなんですか?

債務整理「個人再生」とはなんですか?

泉総合法律事務所にご相談いただく内容として多いものに、借金問題があります。

個人の方の借金問題の解決方法としては、「自己破産」「個人再生」「任意整理」「過払い金請求」の4つの方法がありますが、ここでは、川口市にお住まいの個人の方が個人再生の申立てをする場合につきご説明いたします。

1.個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てをして、今ある借金を減額してもらい、3年間から5年間かけて減額してもらった借金を返済していくという制度です(原則3年間で、3年間での返済が難しい事情がある場合は、5年間まで延長できます。)。

債務を大幅に圧縮したうえで、3年から5年という長期分割での返済が可能となりますので、借金の返済が困難となっている債務者の経済的更生が図れます。

もっとも、減額した借金を継続して返済していかなければなりませんから、この手続を利用するには安定した収入が必要です。

また、「住宅ローン特則(正式名称は「住宅資金貸付債権に関する特則」と言います。)」という制度があり、これを利用すると、個人再生の手続中も住宅ローンの支払はそのまま続けることができ、現在住んでいる自宅を残すことが可能となります。破産の場合は自宅を残すことはできませんので、「住宅ローンが残っている自宅を手放したくない」という方は個人再生手続が選択肢となります。

2.個人再生の種類

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの方法があり、どちらかを選んで申立てをすることになります。

(1) 小規模個人再生

小規模個人再生は、個人再生手続の基本類型で、もともとは小規模な個人事業者の利用を想定した類型ですが、自営業者でもサラリーマンでもアルバイトでも、要件を満たせば利用できます。

小規模個人再生を申し立てるためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります(開始決定の要件)。

  1. 小規模個人再生の申立てをする人が、個人であること
  2. 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
  3. 住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円を超えないこと

また、小規模個人再生では、債権者の過半数が再生計画に反対しないことが、再生計画が認可される要件となります。

(2) 給与所得者等再生

給与所得者等再生は、収入が安定しているサラリーマンなどを対象とした手続です。

給与所得者等再生は、上記の小規模個人再生の申立て要件①~③に加えて、さらに以下の要件も満たす必要があります(開始決定の要件)。

  1. 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
  2. その給与等の定期的な収入の変動の幅が小さいと見込まれること

給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生と異なり、債権者の同意は要りません

ですが、その反面、給与所得者等再生の場合は、可処分所得要件(可処分所得の2年分以上の支払をしなければならないという要件)がありますので、小規模個人再生の場合よりも個人再生の認可決定後に債権者に支払う金額が高くなる可能性があります。

3.どのくらい減額されるのか

借金がどれくらい減額してもらえるかについてですが、個人再生手続では最低弁済額(最低限支払わなければならない金額)が以下のとおり定められています。

【最低弁済額】
借金の総額 最低弁済額
100万円未満 借金の総額そのまま
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1,500万円未満 借金の総額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満 300万円
3,000万円~5,000万円未満 借金の総額の10分の1

債務総額から決まる最低弁済額は上記のようになりますが、これとは別に、清算価値保障原則というルールもあります。

清算価値保障原則とは、最低弁済額と債務者の財産の価額の総額を比較して後者の方が金額が大きければ、後者の金額までしか減額できないというルールです。

たとえば、借金の総額が1,000万円で、300万の財産がある場合、最低弁済額である200万円よりも財産価額の総額300万円の方が大きいので、300万円までしか減額できないことになります。

なお、給与所得者等再生の場合は、上でご説明したとおり可処分所得要件もありますので、最低弁済額、財産価額の総額、可処分所得2年分の金額の3つを比較して、一番高い金額までしか減額できないということになります。

4.川口市の裁判所

川口市を管轄している裁判所は、次のとおりです。

【高等裁判所】
東京高等裁判所 〒100-8933 東京都千代田区霞が関1-1-4
【地方・家庭裁判所】
さいたま地方・家庭裁判所 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
【簡易裁判所】
川口簡易裁判所 〒332-0032 埼玉県川口市中青木2-22-5

個人再生事件は地方裁判所での取り扱いとなります。

川口市に主たる営業所がある自営業者の方や川口市にお住いの自営業者以外の方(サラリーマンなど)が個人再生の申立てをする場合には、さいたま地方裁判所(本庁)で手続を行うことになります。

5.個人再生の費用

個人再生の手続にあたっては、弁護士にご依頼いただいた場合の弁護士費用(「債務整理の弁護士費用」をご参照ください)の他に、裁判所に一定の金額(予納金)を納める必要があります。

さいたま地裁での個人再生手続の場合は、手数料(印紙)10,000円、官報公告費13,496円の他に、92円切手×債権者数、1,460円分以上の予納郵券が必要となります。また、全部の事件で選任されるわけではありませんが、個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員の報酬として15~20万円程度がかかります。

個人再生委員とは、個人再生手続を指導・監督するために裁判所が選任する弁護士です。

なお、個人再生委員を選任するかどうかは、裁判所が個々の事案に応じて判断しますが、特に履行可能性に不安がある場合や浪費行為が目立つ場合には選任される可能性が高くなります。

6.泉総合法律事務所における解決事例

泉総合法律事務所における個人再生事件の解決事例としては、以下のような事例があります。

(1) 小規模個人再生住宅特則無し

①相談までの経緯

Aさんはギャンブルにのめりこみ、気づけば小遣いをすべて使い切るようになりました。

そこでAさんは、債権者からの借入れを利用するようになり、キャッシングしてはギャンブルの資金に充てていました。

さらにAさんは一発逆転を考えオンラインカジノを始めました。オンラインカジノの資金はクレジットカードで決済できる手軽さから自分がいくら利用しているかわからなくなり、Aさんの借金の総額は気が付くと1500万円を超えてしまいました。

そして、Aさんはこれ以上の返済はできないと困り果て、泉総合法律事務所までご相談に来られました。

②相談から認可まで

Aさんの借金の殆どはギャンブルであるため、破産手続きでは免責不許可事由に該当し、借金が免除されない可能性が考えられました。

そこで、弁護士としては、免責不許可事由が無い、個人再生手続で進めることを提案しました。

そして、約1500万円あったAさんの借金は約300万円にまで減額されました。

また返済期間は3年間となりましたので、月の返済額は約8万4000円となり、無理なく返済できる金額に減額することができました。

③ワンポイントアドバイス

個人再生手続は破産手続きと異なり、免責不許可事由はありません。破産と異なり借金は無くなりませんが、大きく借金を減額することができます。

また、返済も3年から5年の長期の分割であるため、免責不許可事由があり破産手続に不安がある方はメリットのある手続きと言えます。

(2) 小規模個人再生住宅特則あり

①相談までの経緯

Aさんはご結婚を機に住宅を購入されました。

住宅ローンの支払いは問題なかったのですが、その後のお子様が生まれると、お子様を連れて出かける機会が増え始め、遊興費の補填にカードの利用を重ねました。

その結果、Aさんの借金は720万円、月の返済も約10万円に増加してしまい、返済に困り果てたAさんは泉総合法律事務所へご相談されました。

②相談から認可まで

Aさんはご家族と生活する自宅は何としても守りたいと強いご要望がありました。

Aさんの収支を確認したところ、個人再生手続で借金を大きく減額できる個人再生手続が有効であると考え、提案いたしました。

その結果、約720万円あったAさんの借金は約145万円に減額され、月の返済も約2万4000円と無理のない返済額になりました。

③ワンポイントアドバイス

個人再生手続の一番のメリットは住宅を残すことができる点です。

住宅ローンの支払いは継続いただくことになりますが、住宅ローン以外の借金を大きく減額し、3年から最長5年の分割弁済にすることができるため、生活の基盤である自宅を失わずに借金を無理なく整理することができます。

ご自宅を持っている方は特にメリットのある手続きと言えます。

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