債務整理

過払い金の利息を請求する方法・注意点

過払い金の利息を請求する方法・注意点

過払い金返還請求は、貸金業者に対して支払いすぎた利息を返還するよう請求するものであるということは、広く知れ渡っていると思います。

ところで、過払い金自体についての利息を、貸金業者へ請求できることはご存知でしょうか。

ここでは、過払い金の利息を請求する方法や注意点について説明します。

1.過払い金返還請求とは

過払い金返還請求とは、貸金業者に対して法律上の上限を超えた利率による利息を支払った人が、支払いすぎた利息、つまり、過払い金を返還するよう請求するものです。

(1)なぜ過払い金返還請求ができるようになったのか

過払い金返還請求ができるようになったのは、2006年に、最高裁判所が「グレーゾーン金利」を否定し、「みなし弁済」規定を事実上無効化したことによります。

グレーゾーン金利とは、利息の上限を定めた二つの法律、利息制限法と出資法の間で上限金利が異なっていたことにより生じた、違法かどうかあいまいとされていた金利のことです。

利息制限法では、20%が上限とされていたのに対して、出資法では、29.2%が上限とされており、この20%~29.2%の間の金利が、グレーゾーン金利です。

貸金業者のほとんどは、このグレーゾーン金利で利息を取っていました。

みなし弁済という規定により、完全に合法だと主張していたためです。

みなし弁済とは、一定の条件を満たせば、利息制限法の上限20%を超えた利息の支払は有効になるという、貸金業法にある規定です。

上述したグレーゾーン金利とみなし弁済規定により、利息制限法による貸金業者からの借主の保護は骨抜きとなってしまっていました。

そこで、2006年、最高裁判所は、グレーゾーン金利は違法であり、また、みなし弁済規定によりグレーゾーン金利に基づく利息の支払いが有効となることは事実上ほとんどありえないと判断しました。

その結果、貸金業者の自主規制や法律改正が進んでグレーゾーン金利は消滅するとともに、過払い金返還請求が可能となったのです。

(2)過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求は、基本的に以下のような流れで行います。

後述する利息の請求を考えるうえで重要なので、簡単に頭の中に入れておいてください。

①取引履歴の開示

弁護士から貸金業者に対して、過払い金の返還請求者と貸金業者の間での借金及びその返済の記録である、取引履歴を開示するよう要求します。

②引き直し計算

過払い金があるか、あるとしていくらかを、取引履歴の内容から計算します。

この際に、過払い金の利息も計算することになります。

③貸金業者に対する返還交渉

貸金業者に対して、過払い金及びその利息の返還を、裁判所を通さずに交渉します。

④裁判

貸金業者からの返答が満足いかないものである場合には、裁判で過払い金の返還請求をします。

では早速、過払い金の利息とはどうして請求できるのか、その金額など内容はどう決まるのかを説明しましょう。

2.過払い金の利息について

(1)過払い金の性質

過払い金の返還請求権は、法律上の性質としては、「不当利得返還請求権」に当たります。

不当利得返還請求権とは、法律上の根拠なく、他人に損害を与えることによって利益を得た人に対して、損害を受けた人が、利益を返還するよう請求する権利です。

過払い金返還請求権で言えば、

  1. 「法律上の根拠がない」→違法なグレーゾーン金利に基づく利息であること
  2. 「損害」→借主の支払いすぎた利息
  3. 「利益」→貸金業者が受け取りすぎた利息

というわけです。

(2)「悪意の受益者」

不当利得返還請求では、「悪意の受益者」は、得た利益に利息を付けて返還する必要があります。

「悪意」とは、ここでは「法律上の根拠がないことを知っていたこと」を指します。他人に害を加えることを考えていたというような「悪い意思」を意味するものではありません。

さて、貸金業者が悪意の受益者であれば、言い換えると、法律上の根拠がないと分かったうえで利息を受け取っていたと言うことができれば、貸金業者に対して過払い金の利息を要求することができるわけです。

ここで障害となるものが、みなし弁済規定です。

貸金業者としては、みなし弁済規定があったのだから、グレーゾーン金利による利息を受け取ることには、みなし弁済規定という法律上の根拠があったと思っていたと主張して、利息の支払を否定したいことになります。

しかし、最高裁判所は、みなし弁済規定を言い訳として用いることも事実上認めませんでした。
原則として、貸金業者は法律上の根拠がなかったと知っていたと認定するとして、よほど例外的な特殊事情がない限り、貸金業者は過払い金の利息を支払う必要があると判断したのです。

そのため、ほとんどの場合、裁判で過払い金を返還請求が認められれば、過払い金の利息も認められるようになりました。

(3)利息の内容

利息がいつから発生するかも争いになりました。利息は、時間が経過するほど雪だるま式に増えていくからです。

最高裁判所は、原則として過払い金が発生した時から利息を支払わなければならないとして、取引が終了した時からという貸金業者の主張を否定しました。

利息の発生時期についても、過払い金返還請求者にとって有利になっているのです。

なお、利息の利率は5%となっています。

過払い金返還請求権が商取引によるものと言えれば6%になったのですが、もともとの借金は消費者金融の問題ですから、さすがに最高裁判所はそこまで認めませんでした。

3.過払い金の利息請求は裁判で

過払い金の利息を請求するには、実務上、交渉では非常に困難で、裁判をする必要があることがほとんどです。

交渉段階では、銀行傘下に入り経営が安定している貸金業者であっても、利息の支払いを認めるところはほとんどありません。そのため、裁判所で利息を含めて支払えとの勝訴判決をもらわなければ、過払い金の利息を手に入れることはできないのが実情です。

先ほど説明した通り、裁判で請求者側の過払い金返還請求の本体が認められれば、ほとんどの場合には、みなし弁済などの貸金業者側が過払い金の利息の支払いを否定するための主張は認められませんから、裁判所は過払い金の利息の支払いを貸金業者に命じる判決をしてくれることでしょう。

もっとも、裁判による返還請求には、いくつかのデメリットがあります。

4.裁判による過払い金返還請求のデメリット

(1)時間がかかる

裁判をすると、交渉よりもはるかに時間がかかりやすいのが一般的です。短くても3か月、後述する貸金業者からの反論があれば、1年かかってしまうこともありますし、控訴して争うことになれば2年かかることもあり得ます。

裁判さえすれば、後述する消滅時効のカウントは停止しますが、貸金業者の経営状況次第では、貸金業者の倒産による過払い金回収失敗のリスクが生じることは、無視できません。

(2)貸金業者の反論が認められる可能性がある

裁判となれば、貸金業者は徹底抗戦の構えをとることがあります。利息を支払わなければならないことになりかねないのですから当然です。

下記の事情によっては、交渉の場合よりも過払い金の金額が減額され、最悪の場合は、完済したはずの借金がまだ残っていると認定される恐れすらあります。

(3)消滅時効

過払い金の返還請求権は、取引終了から10年で、消滅時効にかかり、請求できなくなります。

また、貸金業者からの借金をいったん完済してから、再度、借金をしていた場合、いったん完済した時点で取引が分断されたとして、完済以前の過払い金が時効にかかっているかが激しく争われることがあります。

(4)期限の利益の喪失

借金の支払が遅れていたことがある場合、その時点で借金残高を一括で返済しなければならなかったはずだと、貸金業者が主張してくることがあります。

借金の返済遅延により分割返済が許されなくなることを、期限の利益の喪失と呼びます。

期限の利益の喪失が認められると、非常に高い金利で計算された高額の遅延損害金を支払わなければならなくなり、借金は完済されていないことになる恐れがあるのです。

(5)和解の存在

貸金業者が、債務者との間で、借金を減額する代わりに過払い金の返還請求をしないとの約束をしたと主張してくることがあります。

(6)追加費用が生じる恐れがある

弁護士事務所によっては、交渉から裁判に請求方法が移ると、弁護士費用を増額することがあります。

一般的な相場としては、交渉による弁護士費用が過払い金の20%なのに対して、裁判では25%と、5%ほど上がります。この上昇率は、過払い金の利息の金利と同じです。

一応、過払い金元本の金額も増額する可能性があること、過払い金の利息の発生時期は過払い金発生時であるため、単純に過払い金元本の5%ではなく、より高額になる可能性があることから、まったく意味がないとは言い切れません。

しかし、貸金業者側の反論が認められてしまうなどの事情により、交渉の場合と裁判の場合で、ほとんど請求者が手に入れられた過払い金の金額は変わらず、ただ時間だけが無駄になってしまう恐れがあります。

なお、泉総合法律事務所の過払い金返還請求の弁護士費用は、2018年現在、裁判での請求となっても、交渉の場合と変わらず返還額の20%のままです。

5.過払い金の利息の請求は弁護士に相談を

過払い金の利息についても請求が認められれば、貸金業者から手に入れられる金額を大きく増やすことが出来る可能性があります。しかし、過払い金の利息は、ほとんどの場合、裁判で勝訴しなければ、貸金業者が支払うことはありません。

裁判となれば、貸金業者の反論に対して、専門的な知識や経験に基づいた再反論をする必要が生じます。

請求者の事情によっては、あえて裁判により利息まで支払われることを狙わずに、利息が支払われなくとも、交渉による過払い金の返還で折り合った方が、合理的なことも珍しくありません。

いずれにせよ、過払い金返還請求は、しっかりと専門家である弁護士に依頼すべきなのです。

泉総合法律事務所は、これまで多数の過払い金返還請求について、任意交渉及び裁判双方の豊富な取扱い経験がございます。裁判を起こしても、弁護士費用は変わりません。

相談も無料となっておりますので、是非、お気軽にご相談ください。

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