交通事故案件でメリットしかない!弁護士費用特約利用のススメ
みなさんは、加入している自動車保険などに、弁護士費用特約という特約が付いている場合があることをご存知でしょうか?
この特約が付いていると、交通事故の被害者となった場合の弁護士費用が上限まで無料となり、結果、受け取ることができる損害賠償金額が大きく違ってくる可能性があるのです。
まさに知らないと損するものといえますが、この特約の存在を知らない場合が多く、加入率に対し利用率は非常に低いのが現状です。
ここでは、交通事故の被害者になってしまったときに損しないために、弁護士費用特約がどのようなものか、そのメリットや注意点などをみていきます。
1.弁護士費用特約について
(1) 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車保険などに付いている特約で、自動車に関わる被害事故に遭ったときに、相手側に損害賠償請求をするにあたって生じる弁護士費用や法律相談費用を保険会社が支払ってくれるというものです。
細かい部分は特約を設定している保険会社によって異なりますが、一般的に300万円程度までの弁護士費用等を支払う内容が多くなっています。
(2) 誰が利用できるのか
弁護士費用特約は、一般的には次のような方が利用できます。
- 保険の契約者本人
- 契約者の配偶者
- 契約者または配偶者の同居の親族
- 契約者または配偶者の別居の子(未婚に限る)
- 契約自動車の搭乗者
- 契約自動車の所有者
ポイントは、契約者本人だけでなく、家族や搭乗者であっても特約を利用できる場合があるという点です。
ですから、弁護士費用特約が付いているかどうかは、自分の保険だけでなく家族の保険なども確認すると良いでしょう。
(3) どんなときに利用できる?
では、弁護士費用特約を利用できるのは、どのようなときなのでしょうか。
弁護士費用特約は、「自動車に関わる被害事故にあったとき」に、事故の相手側との損害賠償額の交渉(示談交渉)などについて弁護士に依頼する場合や法律相談を行う場合に利用できます。
ここでいう「自動車に関わる被害事故」の「自動車」には、保険契約の対象の車だけでなく、タクシーやバスや友人の車などの自動車全般が含まれます。
そして、契約者本人やその家族であれば、車に乗っていた場合の被害事故だけでなく、歩行中の自動車による被害事故など、自動車に関わる事故で広く利用できます。
ですから、契約者本人やその家族が、バスに乗っていたときに被害事故にあった、歩いていたときに自動車と接触する被害事故にあった、という場合にも弁護士費用特約を利用できることになります。
2.弁護士費用特約にまつわる3つの疑問
では、弁護士費用特約に関するよくある3つの疑問を解決していきましょう。
(1) 弁護士費用特約は過失がある場合も使えるの?
結論から言うと、弁護士費用特約は、被害者に過失がないときだけでなく、過失がある場合にも利用できるものです。
一般的に、弁護士費用特約についての保険会社の説明書などでは、過失割合がないときを中心に取り上げていることが多いものです。例えば、赤信号で停まっている車に搭乗しているところに後ろから追突された、といったように被害者に完全に非がない場合の例が取り上げられています。
そして、こういった被害者に過失がない事故の場合、保険会社は、被害者を代理して加害者側と示談交渉を行うことはできないので、その代わりに弁護士費用特約を利用して弁護士に加害者側と交渉してもらいましょう、といった内容が説明されています。
しかし、これは、あくまでも被害者に過失がないときの典型例で、過失があって保険会社が被害者を代理できるときであっても、弁護士費用特約の利用はできます。
(2) 弁護士費用特約を利用するときは弁護士を選べない?
弁護士費用特約を利用するときでも、弁護士を自分で選んで依頼することができます。
弁護士費用特約がある場合、その保険を扱う保険会社でも、弁護士を紹介してくれることがあります。しかし、保険会社が紹介する弁護士は、保険会社側の利益を考えて行動することが多いものです。
例えば、加害者と被害者が加入している保険会社が同じ会社であった場合などには、加害者側の保険会社としては、支払う示談金は少ない方が利益につながるので、保険会社が紹介する弁護士は示談金をできるだけ低くすることも考えられます。
こういった場合には、自分で選んだ弁護士に依頼した方が示談金を増額できる可能性が高いので、ケースに応じて弁護士を選ぶと良いでしょう。
(3) 弁護士費用特約を利用すると今後の保険料は高くなる?
弁護士費用特約を利用した場合でも、等級が下がることはありません。
ノーカウント事故として扱われ、等級は下がらないので、今後支払う保険料に影響することはありません。
3.弁護士費用特約にはどんなメリットがある?
では、弁護士費用特約を利用し、弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットをみていきます。
(1) 弁護士依頼の経済的な負担が軽減する
交通事故の加害者側から提示された示談金額に納得できない場合でも、弁護士に依頼したら弁護士費用がかかって、結局損してしまうのではと心配される方も多いものです。
しかし、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用についての経済的な負担が大きく軽減されるので、弁護士に依頼しやすくなります。
(2) 示談金が大幅に増額する
弁護士に依頼した場合には、通常示談金が大幅に増額します。というのも、示談金には、保険会社が定める基準と弁護士が交渉する基準があり、弁護士が交渉する基準の方が高く設定されているので大幅な増額につながるためです。
弁護士が交渉する基準は、裁判例にもとづいた基準なので、裁判などになった場合でも勝てる見込みのあるものです。ですから、弁護士が提示する金額で示談を成立させることができる場合が多くなります。
(3) 早期に示談が成立しやすくなる
弁護士に依頼すると、加害者や加害者側の保険会社に、いざとなれば訴訟も辞さないという被害者の本気度が伝わります。
そして、加害者も加害者側の保険会社も、裁判などにはしたくないと考えるので、弁護士が提示する金額で早期に示談がまとまりやすくなるのです。
(4) 加害者側と交渉する精神的なストレスがなくなる
弁護士に依頼すると、依頼後は、被害者に代わって弁護士が加害者側と交渉します。
ですから、加害者側と直接交渉する精神的なストレスがなくなり、怪我の治療などにも専念しやすくなります。
(5) 弁護士費用特約を利用するデメリットはない
弁護士費用特約を利用しても、前述のとおり、等級が下がり保険料の支払い額が増える、といったことはありません。ですから、弁護士特約を利用するデメリットはありません。
4.弁護士費用特約の注意点
弁護士費用特約を利用するデメリットはありませんが、弁護士費用特約がそもそも使えないケースはあるので注意が必要です。
(1) 自転車同士の事故などは対象外
弁護士費用特約では、「“自動車”に関わる被害事故」が対象なので、自転車同士の事故や、歩行者と自転車の事故などは対象に含まれず、弁護士費用特約をつかうことはできません。
なお、原付や二輪自動車は、自動車に含まれるので、弁護士費用特約の対象となります。
(2) 弁護士費用特約の利用条件を設けている保険会社もある
弁護士費用特約の細かな部分は、各保険会社によって異なります。
ですから、例えば、弁護士費用特約の利用条件を「対象の事故によって入院した場合」などと限定していることがあります。
弁護士費用特約が付いていても、その内容や利用条件の有無などを確認しておく必要があります。
(3) 無免許運転や天災などによる損害は対象外
交通事故では、ほとんどの場合、被害者にも過失が認められるものです。しかし、単なる過失ではなく重大な過失があった場合には、弁護士費用特約を利用することはできないとされています。
例えば、被害者が、無免許運転や麻薬使用・酒気帯び運転をしていたことによって発生した損害には、弁護士費用特約を利用することはできません。
また、火山の噴火や大地震、大津波などの天災によって発生した損害についても、弁護士費用特約は利用できません。
つまり、被害者側によっぽどの落ち度があったり、大災害が起きたり、という特殊な場合でない限り、弁護士費用特約は利用できると考えることができるでしょう。
5.交通事故弁護士なら泉総合法律事務所
ここでは、弁護士費用特約がどんなものか、そのメリットや注意点などをみていきました。
交通事故の被害者となってしまった場合に、弁護士費用特約は強い味方になるものです。そして、特約の存在を知っている場合と知らない場合では、非常に大きな差がつきます。
特約が付いている場合には、ご自身が利用できる弁護士費用特約の内容を保険会社にもよく確認しておくと良いでしょう。そして、その上で弁護士費用特約を活用して弁護士に依頼し、ぜひより納得できる内容で解決につなげていってください。
泉総合法律事務所には弁護士費用特約を利用した方も多くご相談にいらっしゃいます。交通事故に関する様々な案件に誠意を持って取り組んで参りますので、ぜひ一度泉総合法律事務所の交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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