破産財団とは?|自己破産をする際の財産について知っておきたいこと
破産手続きとは、裁判所に選任された破産管財人が、破産者の財産を金銭に換え、債権者に配当する手続です。
そのため、破産手続きでは、破産管財人が破産者の財産を管理・処分する権限を持ちます。
この破産管財人によって管理・処分される財産のことを「破産財団」と呼びます。
今回は、破産財団について解説します。
このコラムの目次
1.破産財団とは
破産法では、破産財団は「破産者が破産手続き開始の時において有する一切の財産」(破産法34条1項)と定義されています。
「財団」というと、どこかの団体や組織のような印象を受けますが、要するに「破産者の財産の集合体」のことです。破産管財人が債権者に配当するために集めた財産のことを「破産財団」と呼ぶのだと考えてください。
ところで、破産財団を独立したテーマとして取り上げるほどの重要性がどこにあるのか、まだピンとこないかもしれません。
仮にあなたが破産を申し立てた場合に、保有する財産が「破産財団に属する」場合、その財産は金銭に換えられ配当に充てられます。逆に「破産財団に属さない」場合には、引き続き保有することが認められます。
このように、ある財産が破産財団に属するか属さないかという議論は、債権者にとっても破産者にとっても、重要な意味を持つのです。
2.破産手続きの流れ
まずは簡単に破産手続きの流れを確認しておきましょう。
破産管財人は、破産者の財産を調査して、配当に充てるための財産を集めていきます。
しかし、「破産者が破産手続き開始の時において有する一切の財産」が破産財団だといっても、実際には、どこにどんな財産があるか、本当に破産者の所有財産といえるかどうか調べなければ分かりません。
そのため、破産管財人は裁判所から選任されるとすぐに調査に取りかかり、破産財団を形成していくのです。
(1) 破産申立書を裁判所に提出
破産申立てに必要な書類を添えて、破産申立書を提出します。
破産申立書には、借入金や財産状況が分かる資料のほか、収入や支出などの生活状況が分かる資料を添付します。破産申立書一式で電話帳くらいのボリュームになることもあるので、弁護士などの専門家に依頼して申し立てます。
(2) 破産手続開始決定
裁判所が破産申立書を審査し、支払不能の状態にあると認められる場合には、破産手続開始決定を出します。
そして、破産者に一定の財産がある場合には「破産管財人」が選任されます。通常、破産管財人に選任されるのは弁護士です。
(3) 債権者集会
破産管財人は、債権者集会を開催して、破産者の財産がどのくらいあり、債権者にどのくらい配当できるか、といった状況を報告します。
通常であれば、債権者集会は、破産申立てから3~4か月後に開催されます。
(4) 配当の実施
破産管財人は、破産者の財産を金銭に換え、債権額に応じて債権者に配当します。
(5) 破産手続終結決定
破産管財人よる財産の換金や債権者への配当が終了した場合、裁判所は「破産手続終結決定」を出します。
なお、すべての破産手続きがこの流れどおりになるわけではありません。
破産の申立て時点で、明らかに配当できるほど財産がない場合には、破産手続きの開始と同時に破産手続きが終結してしまいます。これを同時廃止事件と呼びます。
そして、同時廃止事件の場合には、破産管財人も選任されません。配当にまわせる財産がなければ、破産管財人を選任しても、やってもらう仕事がないからです。
3.破産財団に関する破産法の考え方
先ほど、「ある財産が破産財団に属するか属さないかという議論は、債権者にとっても破産者にとっても、重要な意味を持つ」と説明しました。
たとえば、破産を申し立てた時点で銀行口座に50万円の預金があるとします。
この50万円の預金が破産財団に含まれるとしたらどうでしょう。
たしかに破産手続きは債権者に配当することが目的ですが、手持ちの財産をすべて差し出して一文無しになってしまっては、生活が立ち行かなくなります。
破産法の第1条には「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」と書かれています。
つまり、破産手続きは債権者への配当だけではなく、破産者の生活再建も目的としているのです。
そのため、破産者の生活再建も視野に入れ、破産財団の範囲については一定の配慮がなされています。
4.破産財団に属する財産
まずは破産財団に属するか否かを判断する際の原則から確認しておきましょう。
端的に表現すると、「破産者が破産手続き開始の時において有する一切の財産は破産財団に属する」という説明になるのですが、抽象的で分かりづらいため、具体的にカテゴリー分けしながら考えてみます。
(1) 現金・預金
現実には、破産を申し立てるほど困窮した状況で多額の現金・預金を持っているケースはまれですが、もし持っていれば破産財団を形成します。
ただし、現金・預金をすべて差し出してしまうと、その後の生活が成り立たなくなるため、一定の範囲で自由財産として保有が認められます。
自由財産については後で詳しく解説します。
(2) 不動産
不動産は一般的に高額な財産ですから、原則として破産財団に属します。
ただし、実際のところ、不動産には住宅ローン等を借りた際に金融機関の抵当権が設定されていることが多く、売却代金は優先的に金融機関への返済に充当されてしまいます。
なお、誰も買い手がつかない山林などの場合には、破産管財人も処分に困るため(金銭に換えられないうえに固定資産税までかかる)、敢えて放棄することもあります。
(3) 動産
動産とは「モノ」のことです、私たちの身のまわりには多数の動産があるため、具体的に整理して考えてみましょう。
絵画や貴金属などの高額動産
高額な絵画や貴金属は破産財団に属します。
したがって、破産管財人が売却して金銭に換え、債権者への配当に充てられます。
家電製品・家財道具
一般的には生活するうえで必要な財産ですから、自由財産として引き続き保有が認められると考えてよいでしょう。
ただし、高額なオーディオセットや高級家具の場合には時価を査定し、査定額によっては破産財団に属すると判断される可能性があります。
自動車
特に地方などに居住している場合には、自動車は移動手段として必要不可欠といえます。
一方で、何百万円もする高級車が生活するうえで必要不可欠かといえば、さすがにそれは否でしょう。
そこで、東京地裁の例を挙げると、査定をとって時価20万円未満であれば自由財産として認める、という運用になっています。
なお、自動車ローンが残っている場合は、ローン会社に所有権があるため、破産財産には属しません。破産申し立ての予定を弁護士から通知したときに、自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。
債権
「債権」と表現すると分かりづらいかもしれませんが、私たちは社会生活を送るうえで意外と債権を持っています。
代表的な債権として、退職金請求権(会社に退職金を支払ってもらう権利)、解約返戻金請求権(生命保険などを中途解約した場合に解約返戻金を支払ってもらう権利)、敷金返還請求権(賃貸物件を解約したときに差し入れた敷金を返してもらう権利)などが挙げられます。
これらは財産と評価されることを見落としがちなので注意が必要です。
たとえば、退職金は、会社を退職して初めて支給されるため、あなたの財産だと言われてもあまり実感がないはずです。
しかし、59歳11か月の時点で破産を申し立て、その翌月に定年退職を迎えて多額の退職金を得た場合に、「退職金は破産後に得た財産だから破産財団には属さない」という結果になるとしたらどうでしょう。
少し極端な例ですが、破産申立ての翌月に多額の退職金を手にするのはあまりに不道徳だと感じるはずです。
そこで、破産法は、「破産手続き開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は破産財団に属する」(破産法34条2項)と規定し、まだ具体化していない将来の請求権も破産財団に属する、と定めているのです。
5.自由財産
破産者の財産は、破産管財人が処分して債権者の配当に充てるのが原則ですが、生活するうえで最低限必要の財産については、引き続き保有することが認められます。
これを「自由財産」といいます。破産者が自由に扱ってよい財産ということです。
破産者の経済生活の再生も破産手続きの目的ですから、一定範囲までであれば、自由財産として手もとに残すことが認められるのです。
自由財産には3つのカテゴリーがあります。
なお、会社などの法人の場合は、破産によって会社が消滅し、経済生活の再生を考慮する必要がないため、自由財産はありません。
(1) 99万円までの現金
99万円までの現金は自由財産として保有が認められています。
あくまで「現金」であって、「預金」は対象外であることに注意が必要です。
(2) 差押え禁止財産
分かりやすい例を挙げるとすれば、「生活保護の受給権」や「各種年金の受給権」がこれにあたります。
もし、生活保護や年金を受給して生活している人が、生活保護や年金を差し押さえられてしまったら生活が成り立ちません。
そこで、生活保護受給権や年金受給権は、法律上、差押えできない財産として保護されています。
破産手続きの場合も、生活保護受給権や年金受給権などは自由財産としています。
(3) 拡張財産
上記①のとおり、99万円までの現金は自由財産となりますが、現実的には、破産を申し立てるほど困窮した状況下で99万円も現金が残っているケースは少ないでしょう。
そこで、裁判所に自由財産の拡張を申し立てることによって、99万円の枠内であれば、現金以外の財産も自由財産として認めてもらえる制度があります。
たとえば、現金40万円、預金30万円、生命保険(解約返戻金25万円)の財産がある場合、本来、自由財産として保有できるのは、①にあたる現金40万円のみです。
自由財産の拡張を申し立てれば、現金40万円+預金30万円+生命保険(解約返戻金25万円)=95万円(≦99万円)ですから、すべて自由財産として保有が認められることになるのです。
6.自己破産は泉総合法律事務所へご相談を
このように、ある財産が破産財団に属するかどうかについては、細かなルールが設定されており、経験を積んでいる弁護士でなければ即座に判断できないこともあります。
川口市、蕨市、さいたま市、京浜東北線沿線にお住まい、お勤めの方で、自己破産について強い弁護士をお探しでしたら、泉総合法律事務所川口支店にご相談ください。
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