主婦の休業損害|川口市で交通事故に遭ってしまった主婦の方へ
交通事故に遭われてしまった方が、相手方に請求できる賠償金の項目には、「休業損害」というものがあります。
これは、交通事故によって、例えば警察への出頭関係や、事故による治療などで、勤めている会社を休まざるを得なかったような場合、この給与分をきちんと賠償してもらおうという項目になります。
一般的に会社勤めの方と比べて、主婦の方は、休業損害について保険会社との交渉が難航することが多いことから、ここではこの点について詳しく解説します。
1.主婦の休業損害について
そもそも主婦も休業損害って請求できるの?
会社勤めの方の場合には、会社から被害者が交通事故により何日休業したのか、事故前の月収がいくらだったのかが書かれている「休業証明書」というものを発行してもらいますので、休業損害については大きな争いとはならないことも多いです
(ちなみに有給休暇を使った場合でも、本来使わなくてもよかった休暇を使うことになるので、賠償の対象となります)。
その一方で、会社勤めの方と違い、主婦の方は基本的にその対価に誰かから金銭を受け取っているわけではありません。
そうすると、そもそも休業損害として請求できないのではないかという疑問が生じます。
しかし、例えば奥さんが専業主婦で、旦那さんが外に出て働いて生計を立てているような家庭の場合、奥さんが家事を頑張って行っているからこそ、旦那さんが外で頑張って働き、家にお金を入れることができるわけです。
この奥さんが交通事故により家事ができなくなってしまえば、当然旦那さんにも必要以上の家事の負担が出たり、ほかの家族の協力を得なければならなくなったり、あるいは家事代行などの出費が余計にかかってしまうということが十分に有り得、このことからすると、主婦の方も休業損害として賠償を受けるのに値する状況であると言えます。
そこで、法律上では、主婦の方は全女性の平均賃金分の収入があると換算する、と考えられています。
ちなみに、弁護士が介入していない場合、保険会社からの賠償金額の提示をみると、専業主婦などの場合には、「0円」と書かれていることもありますので注意が必要です。
2.主婦の休業損害の計算方法
具体的には主婦の休業損害はどのように計算するの?
では、具体的にどのように主婦の休業損害を算定していくのか見ていきましょう。
まず、算定の基礎となる年収ですが、先ほど述べたように全女性の平均賃金を基礎年収とします。
最新の統計である平成29年で全女性の平均賃金センサスをみると、年収377万8200円とされています。
これを365日で割ると、いわゆる日額が算定され、1万0351円となります。
これに家事ができなかった日数をかけることで主婦の休業損害が算定されるわけです。
家事ができなかった日数の算定についてはいくつか考え方がありますが、ここではよくつかわれる方法2つを紹介しましょう。
1つ目は、交通事故により、家事をする場所である「家」にいられなかった日を家事ができなかった日として計算する方法です。
この場合、具体的には通院にした日数をかけることになります。
例えば、通院した日数が100日であった場合、日額1万0351円×100日=103万5100円を請求することになります。
弁護士が介入し、相手方保険会社に賠償金の請求をする場合、最初はこのような計算方法で提示することが多いです。
ただし、通院に行った丸一日家事ができなくなるわけではないですし、また日によって家事ができない割合もまちまちかと思います。
そこで、実際、裁判や交通事故紛争処理センター(交通事故に精通した弁護士が間に入り、話合いによる解決をあっせんしてくれる手続き)での話し合いでは、この計算方法により算定された金額の、5割前後で解決することが多いです。
2つ目は、事故後からの経過月数により、家事ができない割合に傾斜をかけて休業損害を計算する方法です。この計算方法の場合、通院日数などは関係ありません。例えば、事故後1ヵ月は100%、次の1か月は50%、さらに次の1か月は25%家事ができなかった、というように計算します。
この例の場合、休業損害は、
1万0351円×30日(最初の1月分)+1万0351円×50%×30日(次の1月分)+1万0351円×25%×30日(さらに次の1月分)=54万3428円
と計算することになります。
保険会社から提示される場合、この形で計算されてくることが多いです。
3.弁護士に依頼するメリット
弁護士が介入した場合、上記2で説明したような金額できちんと交渉することができます。
上記1でも少し触れましたが、保険会社は被害者が専業主婦だった場合、そもそも「休業損害無し」と提示してくることもありますし、かりに提示してきたとしても、自賠責と同基準の低い金額しか提示しかしてこないことがほとんどです。
これを弁護士の介入により上記2のような計算方法による交渉ができるようになりますので、基本的には大きなメリットが見込まれると言ってよいでしょう。
ちなみに、計算方法は2つありますが、通常保険会社とのは話し合いでは、最終的な和解に際しては、どちらの計算方法でも金額は大体同じになってきます。
4.働いている主婦の場合
少しでも働いているとこのような主婦としての計算はできなくなるの?
現代社会においては、主婦の方でもパートで働いていたり、一定の収入があったりする方は多いかと思います。
その場合でも、ここまで述べてきたような主婦の休業損害の考え方が使えないというわけではありません。
具体的には、全女性の平均賃金を下回る収入の場合、いわゆる「兼業主婦」として専業主婦と同じと扱い休業損害も請求することになります。
逆に平均賃金を超える場合には、給与所得者や個人事業主として算定されることになります。
大きな分水嶺となりますので注意が必要です。
5.主婦の方も泉総合法律事務所川口支店にご相談ください
以上の通り、主婦の休業損害の場合、弁護士が介入するかどうかで、保険会社の対応は全く違うものになる可能性があります。
ここに書いたもの以外でも、主婦(特に兼業主婦の方)は法律上問題となりうる点も多いです。
川口市、蕨市、さいたま市、京浜東北線沿線にお住まい、お勤めの主婦の方で、交通事故に遭われてしまった方は、ぜひ泉総合法律事務所川口支店の弁護士に相談されることをお勧めします。
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