川口市で万引きをしたら弁護士に相談するべき理由
川口市には、いくつものデパートやコンビニがあります。これらの商店では万引きが行われることもしばしばあるようで、「万引きがバレてしまったがどうすれば良いか」という弁護士へのご相談は一定数あります。
万引きは、刑法上「窃盗罪」にあたります。逮捕されると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる犯罪ですので、決して甘く考えてはいけません。
今回は、川口市において万引きを行ってしまい検挙されてしまった方に向けて、弁護士に相談することで得られるメリットと刑事弁護の内容を解説します。
このコラムの目次
1.万引きの量刑
(1) 万引きの刑罰
刑法第235条 窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
万引きは、常習的に繰り返されることが多い犯罪ですが、初犯や二回目の万引きまでは、被害金額を支払えば(万引き商品を買取すれば)、警察から検察庁に書類送検されても不起訴処分になることが多いといえます。
しかし、何度も万引きを行えば、罪はどんどん重くなります。例え代金の支払いをしていても、被害店舗との間で示談が成立しなければ罰金刑となるでしょう。
また、泉総合法律事務所に依頼がある万引きの被疑者の中には、執行猶予中に万引きを起こしてしまった方も少なからずおります。
その場合には、被害店舗との示談が成立しているなどの特別の事情がない限り、検察官が公判請求(正式裁判)をすることになるのが通常です。すると、実刑判決となり、執行猶予も取り消されて前回の懲役刑も服役することになるため、合計で3年前後刑務所に服役することになります。
万引きだからと甘く考えず、万引きで最初に検挙された段階で、弁護士に弁護を依頼して、弁護士と家族とが再犯防止の取り組みをすることが重要です。
(2) 万引きの量刑の決まり方
万引きの被害金額は、多くて数万、少なくて1,000円以下と様々です。
警察、検察官、そして裁判官は、その被害金額の多寡にまず注目します。
それに加えて、犯行態様が計画的か衝動的かにも注目します。
複数名が連携し、発覚しないように万引き行為を行っていれば、計画的で悪質な犯行とみなされます。
それに加えて、常習的に万引きをしているかどうかも重視されます。
万引きは常習性が疑われる犯罪で、再犯率も高いと言われています。
万引きが繰り返される原因としては、経済的な事情から万引きを行ったが、原因となった経済的事情が改善しておらず、やむなく再度行ってしまったという場合が考えられます。
しかし、万引きにより逮捕・勾留されることは通常なく、罰金刑も身柄拘束されることはないので、万引き犯が身柄拘束により罪の重さを実感するという機会はあまりないといえます。そのため、万引きを軽く考えまた万引きを行ってしまう方が多いというのが実情ではないでしょうか。
万引きを常習的に行う一つの原因として最近認知されてきているのが、自らの衝動をコントロールできず、合理定に説明できない理由で万引きをしてしまう「クレプトマニア」という疾患です。
クレプトマニアは、抜本的な治療方法はないとされており、家族が一体となって再犯防止に努める必要があります。
クレプトマニアの方が執行猶予中に再度万引きを起こした場合でも、クレプトマニアであることだけを理由に裁判所が再度の執行猶予をつけてくれるとは限らないのが実情です。
2.万引きの刑事弁護
(1) 被害者との示談交渉
万引き事件では、それが初犯であれば、刑事弁護の依頼を受けた弁護士が被害者と示談交渉し、被害者との間で示談が成立すれば、検察官が不起訴処分とする可能性が高いといえます。
しかし、万引きは示談が成立しにくいという特徴のある犯罪といえます。大手のチェーン店などでは企業の方針として示談をしないことを決めているところも多くあります。弁護士が示談の申し入れや被害弁償の申し入れをしても、あるいは謝罪の手紙を渡したいとの申し入れをしても、一切応じていただけないこともあります。
このような場合は、供託や贖罪寄付により、示談に替えた良い情状としてもらうのが通常です。
一方で、被害者が個人の事業主、あるいはあまり規模の大きくない地元の店舗などであれば、示談に応じてもらえることもありますので、示談の可能性については相談時に直接弁護士に聞いてみることをお勧めします。
(2) 再犯防止策(クレプトマニアの刑事弁護)
クレプトマニアの刑事弁護も、通常の万引きの弁護活動としては大きく変わることはありません。
しかし、クレプトマニアは疾患ですので、できれば初犯段階で弁護士に弁護を依頼して、クレプトマニア専門か、クレプトマニアの治療に力を入れている心療内科の治療をすることが重要です。
何度も万引きを繰り返してしまっている場合や、執行猶予中の犯行でも、必ず実刑になるとは限りません。クレプトマニア専門医の診断書や今後の治療計画、これまでの治療状況などを総合的に判断して、裁判所が執行猶予(再度の執行猶予)の判断をしてくれる可能性はあります。
しかし、治療を受け、その結果執行猶予付きの判決となったとしてもそれでクレプトマニアが完治しすべてが解決するわけではありません。
クレプトマニアは、本人だけではどうすることもできない疾患です。
今後、同じことを繰り返すことがないよう、本人の努力だけでなく、周りの家族や治療先の病院が連携して、粘り強く再発防止の取り組みを行っていく必要があります。
そのような周りの協力体制があって、はじめて平穏な日常生活が戻って来るのだということを周りの人たちも意識して事件に向き合って欲しいと思います。
3.クレプトマニアを含めた万引きの弁護なら泉総合法律事務所へ
泉総合法律事務所では、万引きの刑事弁護に多数取り組んでおります。
そして、その中にはクレプトマニアの疑いがある方がかなりいらっしゃいます。
そのような疑いのある方にクレプトマニア専門医をご紹介するとともに、クレプトマニア専門医、家族と一体となった再犯防止体制の構築のお手伝いもしております。
また、万引き・クレプトマニア担当の弁護士もおりますので、万引きやクレプトマニアの疑いなどでお困りの方は、是非とも泉総合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
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