刑事事件

痴漢の弁護活動

痴漢と様々な弁護活動

痴漢事件では、自分だけでは対処できない問題が多く存在することから、起訴前から弁護人が介入し、弁護活動を行うことが必要な場合が多いといえます。
(痴漢の被害者は被疑者と連絡を取りたがりませんし、警察・検察等の捜査機関も被害者の連絡先を教えてくれませんので、自力での示談交渉は実質不可能です。)

特に、痴漢事件は身柄事件ではなく在宅事件として捜査されるケースが多く、国選弁護人が当然には選任されないことから、被害者対応などのため私選弁護人への依頼を検討される方も多くいらっしゃいます。

もっとも、一口に痴漢事件といっても、その内容によって弁護活動は様々です。

ここでは、痴漢事件の内容に応じた弁護活動の一部についてご紹介します。

1.被害者との示談交渉

(1) 示談の効果

痴漢事件では、被疑者との示談が非常に重要となります。
被疑者との示談が成立し、示談書を検察に提出することで、悪質でない痴漢の場合は多くの場合で不起訴処分としてもらえます。

不起訴処分ならば前科もつきませんし、仮に身柄事件となっていた場合は、即時釈放してもらうことができます。

しかし、痴漢事件の示談を被疑者本人のみで行うことは実質不可能ですので、弁護士に代理人(仲介人)となってもらう必要があるでしょう。

(2) 被害者が成年の場合

被害者が成年である場合には、示談交渉は被害者本人または相手方の弁護士とすることになることが多いです。

痴漢に遭われた被害者は精神的に大きく傷ついています。そのような被害者に対し、被疑者からいきなり示談等の話を持ち込むことは、被害者の気持ちを逆なでするだけです。
そのため、示談交渉の際は、特に被害者の心情に配慮することが重要です。

また、痴漢事件の場合、捜査機関は被疑者本人には被害者の連絡先を教えてくれません。

よって、被害者の連絡先を知る時点で、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

弁護士相手ならば、被害者も交渉の席について良いと思ってくれることが多く、連絡先の開示を受け入れてくれる可能性があります。

(3) 被害者が未成年の場合

被害者が未成年の場合には、示談交渉を行う相手は基本的には被害者本人ではなく、その親権者である両親となります。

示談交渉の流れそのものについては、被害者本人と交渉する場合と大差ありません。

もっとも、親権者の方々は、ほとんどの場合で大変お怒りになっています。
そのため、被害者本人だけでなく、そのご家族の気持ちにも配慮しながら、謝罪と弁償の提案を行う必要があります。

(4) 被害者が不明の場合

基本的に、立件される痴漢事件は被害者が特定されていることがほとんどです。

しかし、稀に被害者不明のまま、公共機関の職員などの通報により事件が立件されることがあります。そのような場合には、被害者を探して示談を行うことはほとんど不可能です。

その場合、示談交渉に代わる弁護活動として、弁護士会や日弁連、その他公共団体などに贖罪寄付を行うなどの方法をとることがあります。

【公共交通機関での痴漢の場合】
バス、電車などの公共交通機関で痴漢を行ってしまった場合には、被害者が今後また相談者と接触することを恐れることが少なくありません。
そのような場合には、当該交通機関を使わない、あるいは交通機関を利用する場所・時間を制限することを約束する代わりに、示談に応じて頂くこともあります。

痴漢の示談交渉について更に詳しく知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。

痴漢事件の示談交渉

[参考記事]

痴漢事件における示談交渉の流れ

2.常習性のある痴漢は治療を推進

痴漢行為は、その時一度きりのものではなく、捕まるまでの間に何度も頻繁に行っているケースも少なくありません。

この場合、何も対策を取らなければ、処分を決める担当検察官に痴漢の常習性が高いと判断されてしまう可能性があります。

また、痴漢を日常的に行ってしまっているケースでは、一種の痴漢行為に対する依存症のような状態になってしまっている場合があります。
そのような場合には、依頼者自身の決意のみでは痴漢の再犯防止を達成できるか疑問が残ってしまい、第三者による監視・監督が必要となるケースがあります。

痴漢の常習性がある場合には、専門の医療機関に相談し、痴漢の常習性に関する診断・通院を行うことが効果的な場合があります。

中には、痴漢行為に対する自制心を育てながら再犯を防止することを目的として、一度きりの受診ではなく、定期的に通院を行って担当医に現状報告をするといった継続的な治療を行うこともあります。

近年ではそのような対応を行っている専門の医療機関も年々増加しており、刑事事件の専門家の間でも非常に関心の強い分野となっています。

弁護士は、被疑者に痴漢の常習性が疑われる場合には、その後の治療に関しても検察官に説明します。
これにより、痴漢の常習犯であっても、場合によっては不起訴処分になったり、仮に起訴されても執行猶予付き判決を得られたりする可能性があります。

3.否認事件の場合の弁護活動

痴漢行為について身に覚えがないという、いわゆる否認の事件の場合には、被害者との示談ではなく、捜査機関への対応に留意することが第一です。

多くの痴漢事件の場合には、被害者の供述が正しいものとして捜査が行われ、捜査機関は自白を行うよう働きかけを行います。
しかし、一度でも痴漢行為を認める供述を行うと、後からこれを撤回することは極めて困難です。

そのため、自己の記憶と異なることを供述しないよう注意しながら捜査機関に対応することが極めて重要です。ときには捜査機関が行う取調べに対して、黙秘権を行使するなどして担当捜査官の誘導にしたがって供述しないという対応も必要となります。

また、あまりに捜査機関の自白への強要や誘導がなされるようであれば、弁護人を通じて捜査機関に適正な捜査が行われるよう上申・警告する必要があります。

痴漢を疑われてから早いうちに弁護士に依頼をすれば、その後の取り調べに関する対応についてのアドバイスを受けることもできるため、不利になる供述を避けることができる他、被疑者自身も安心して取調べに臨むことができます。

4.まとめ

以上のとおり、痴漢件の弁護方法は痴漢の態様や当事者の属性によって様々です。

どのような痴漢でどのような活動を行うことが効果的かという点は、専門家でなければ判断が難しい面が多くあります。

しかし、できる限り早いうちに弁護士に相談すれば、当初から取調べのアドバイスを受けられたり、早期の示談成立による釈放・解決が望めたりするため、メリットが大きくなることは共通しています。

痴漢事件で捜査機関から捜査を受けることがあれば、少しでも早く専門家へ相談することをお勧めいたします。
川口市、蕨市、さいたま市、京浜東北線沿線にお住まい、お勤めの方は、刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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