器物損壊罪は刑事事件です!事件の流れと弁護活動
「言い合いになり、駐車中の車を蹴って傷つけてしまった」、「酔っ払っていて他人の家の窓ガラスを割ってしまった」など、他人の財産を傷つけた場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。
「事件後に警察を呼ばれて、呼び出しを受けた」、「被害者から弁償を求められている」など、トラブルになってしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。また、刑事罰を回避する方法はあるのでしょうか。
1.器物損壊罪とは
まず、器物損壊罪は刑法第261条に定められています。
刑法第261条
「(中略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
ここでの「損壊」とは、「他人の財産権の目的となるものの効用を害する行為」と解されるため、窓ガラスを割ったり、物を壊したりする行為に限らず、扉や窓に多数のビラを張り付ける行為、ペンキなどを塗りつける行為なども、「損壊」にあたる可能性があります。
また、同罪は、親告罪であり、検察官が公訴提起するには、告訴が必要となります(刑法264条)。逆に、告訴がなければ処分されません。
刑法第264条
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2.事件の流れ
一般的には、事件が発生し、被害者が被害届を提出するか、もしくは被害者が警察に通報することにより、捜査が開始されます。
事件現場に警察官が臨場した場合、加害者は警察官に同行する形で最寄りの警察署に移動し、取り調べを受けることもあります。
逮捕がされない(在宅の)事案であれば、事件後何度か警察に呼ばれて取り調べを受けることになります。
その後、事件が警察から検察庁に送られると、今後は検察官から取り調べを受けることになります。
最終的な起訴・不起訴の判断は検察官が行うため、被害者から告訴がされている場合には、罰金や正式裁判など、何かしらの処分を受けることになってしまいます。
3.処分を避けるためには
(1) 被害者との示談
上でもご説明した通り、器物損壊罪は親告罪であるため、告訴がされなければ、法律上公訴提起できません。
そこで、刑事処罰を避けるうえでは、まずは被害者と、「告訴を取り下げる」ないしは「告訴をしない」という内容で示談をすることが必要になります。
示談交渉の際には、被害者が、加害者側の謝罪・反省の気持ちを受け入れて示談金を受け取ってもらえるかどうかがポイントになるため、示談金を被害金額より上乗せしたり、謝罪文を渡したりすることで、被害者に納得してもらえるよう努めます。
口論の末、器物損壊にあたる行為に及んでしまった場合などは、お互いが感情的になっているケースもあります。
そのため、第三者であり法律の専門家でもある弁護士に依頼して、交渉を行うのが良いでしょう。
(2) 示談のメリット(民事・刑事)
示談の成立は、刑事処罰を避ける目的だけでなく、将来発生しうる民事上のトラブルを未然に防ぐ意味もあります。
他人の財産を損壊した場合、民事上は、被害者が加害者に対して修理代などの損害賠償請求をすることが可能です(例えば、相手の車をへこませてしまった場合や、家のガラスを割ってしまった場合などを想像すると分かりやすいでしょう)。
この場合、被害者に対して示談金の支払いなどの賠償を全く行わないと、刑事処罰を受けるだけでなく、後に被害者から民事の損害賠償請求をされるというリスクも生じてしまいます。
これを防ぐうえでも、「示談金の支払い以外に債権債務関係がないことを確認する」という、いわゆる清算条項を入れて示談をすることができれば、示談金以外の金銭を後々請求されるのを防ぐことができるため、民事上の紛争もまとめて解決することができます。
ここでは、泉総合法律事務所にご相談いただき、実際に示談が成立した器物損壊事件の例をご紹介いたします。
相談内容は、自宅近くの窓ガラスを割ってしまった、というもので、被害届が出され、警察が捜査を開始している段階でした。
警察に確認すると、まだ告訴はされていなかったので、告訴されないことを目標として、被害者との間で被害弁償と被害届の取り下げのための示談交渉を行いました。
被害者には、今回の事件の内容や、犯行の動機などを詳しくご説明し、本人、そのご家族が、謝罪と賠償を希望していることなどを伝えました。
幸い、被害額は大きくなく、けが人などもいなかったので、窓ガラスの修理代+迷惑料のお支払いで、示談に応じてもらうことができました。
4.器物損壊でお困りの方は泉総合法律事務所へ
被害者の連絡先を知っている場合には、直接示談交渉をすることも可能ではあります。
しかし、互いに感情的になってしまう可能性があるだけではなく、刑事上・民事上のトラブルを解決できる合意内容になっているかなど、専門性が求められます。
器物損壊の示談交渉は、弁護士に代理人を依頼することが得策と言えるでしょう。
不安な方は、刑事事件の経験豊富な泉総合法律事務所にご相談下さい。
-
2019年9月25日刑事事件 振り込め詐欺の実態。受け子でも懲役の罪になってしまう?
-
2019年9月30日刑事事件 強制わいせつ罪で警察に呼ばれたら-捜査の流れと示談交渉
-
2019年9月11日刑事事件 川口市で万引きをしたら弁護士に相談するべき理由