不倫慰謝料

不倫の謝罪文は必要?書き方・効力について

不倫の謝罪文の書き方・効力について

妻(夫)がいる人と交際していたところ、妻(夫)に発覚してしまい、慰謝料の支払と謝罪文の提出を求める内容証明が送られてきて対応に困っている方はいらっしゃると思います。

また、謝罪文は求められていないけれど、請求された慰謝料の余りの高額さにおどろき、謝罪文を提出することでなんとか減額してもらえないかと考える方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、不倫について謝罪文を書くべきか、書く場合の書き方、その効果や影響についてご説明します。

1. 謝罪文を書く必要があるとき

(1) 実際に不倫の事実があったのか冷静にふりかえってみましょう

謝罪文を書くということは、大前提として事実として不倫していたかどうかということによります。

なにをもって不倫というかは、個人の感覚の差もありますが、裁判例では基本的には肉体関係があれば不倫と判断されます。

古い判例ですが、昭和48年の判例では、食事・デートは不貞行為とまではいえないとしています。

ただし、近年の判例では、肉体関係の立証まではなされなかったものの、夫の妻に対する態度が冷淡になったのは不倫関係による影響が大きいとして不倫慰謝料の支払を命じたケースもあるので、肉体関係がなければ一律セーフというわけではありません。

肉体関係があったかどうかは密室での当事者にのみ知りえる状況ですが、たとえば、ラブホテルや自宅にはいって相当な時間が経過している場合で、建物への出入りの写真と時刻を証拠に取られていた場合は、不倫関係があったと推定されます。

(2) 相手から明確に謝罪文の提出を求められている場合

不倫していたことがまぎれもない事実であって、相手が内容証明等の中で明確に謝罪文の提出を求めてきている場合は、書いたほうがよいと思われます。

謝罪文は法律文書ではなく、文字通り自分の謝意を手紙にしたためて相手の許しをこうという行為ですので、不倫という不法行為を認めて謝罪したいとご自身でも思っている場合や、請求された慰謝料の減額をしてほしい場合は、相手の要求に応じたほうが賢明であるといえます。

不倫は、相手の結婚生活の平和を壊して精神的苦痛を与えるという民法709条、710条に基づく不法行為にあたります。

反省をしているのであればこれをきちんと伝えたほうがよいですし、相手も人間ですので、謝罪を求めてそれに真摯に対応してくる相手方にはなかなか強硬な態度はとりにくいものです。

2.謝罪文を書かないほうがよいとき

(1) 不倫の事実がないときや、既婚であることを知らなかったときなど

不倫の事実がなくても相手が勘違いしているだけのこともありますので、肉体行為がなく不倫にあたらないだろうと思える場合は、もちろん謝罪文を書く必要はありません。正々堂々と不倫をしていないことを主張しましょう。

また、実際に有責配偶者(不倫をしているほうの配偶者を法律用語で有責配偶者といいます)と肉体関係があったとしても、あなたが法的責任を負わない場合もあります。

民法709条と710条は、他人の生命・身体・財産に対して故意過失により損害を与えた者はその損害を賠償する責任を負うとしています。

ということは裏をかえせば、相手が既婚者であることを知らなかったし、一般人の感覚では知る由もない事情だった(有責配偶者の年齢が若く、結婚の事実をいつわって、婚活アプリなどに登録しておりそこで出会ったなど)という場合は、あなたは責任を負わないということになります。

交際をはじめたときに、すでに相手の結婚関係が破綻していたという場合は、不倫によって結婚生活の平和が乱されたという不法行為が存在しないことになるので、この場合も責任を負わないことになります。

ただし、結婚生活の破綻はなかなか認められるものではないということは念頭においておき、慎重に検討しましょう。

(2) 相手から謝罪文の提出を求められていないとき

また、不倫をしている場合であっても、相手から積極的に要求されていないときは、基本的にはすぐに出さないほうがよいでしょう。

不倫を知った相手のリアクションは、人それぞれです。真摯な謝罪文を受け取りたいという人もいますし、不倫相手の謝罪文などは見たくない、いいわけをされたらやりきれないという逆の考えもあります。

そういった考えの相手方の場合は、怒りの火に油をそそいでしまうので、逆効果になってしまう可能性もあります。

また、相手が不倫の確証、つまり肉体関係が有ることの証拠まではないけれど、なにかしらの理由で疑っていて、相手に謝罪文提出をまずは求めてみて応じてくるかどうかで確認しようとしていることもあります。

謝罪文は文書として後に残りますので、ここで不倫を自認した場合は、基本的には不倫を認めたということになります。

3.不倫の謝罪文の書き方

(1) 不倫謝罪文には雛形はない

謝罪文を書くことに決めた場合、どのように書けばよいのでしょうか?

結論からいいますと、不倫の謝罪文に雛形はありません

前述のように、通常の手紙やお詫びと同様、自分の反省の心情を自分の言葉で、なるべく相手の心に届くように心をこめて書くしかないのです。

インターネットでは詫び状などで検索するといくつか書式のテンプレートがでてきますが、型を参考にすることはかまいませんが、くれぐれもそのまま工夫なしに提出してしまうようなことは避けましょう。

紋切り型の文言は相手にテンプレであることがばれてしまいますので、誠意がつたわらず、かえって相手を怒らせてしまう結果になってしまうかもしれません。

(2) おすすめの体裁や文量

誠意と謝意をつたえることが目的ですので、ワードで作成プリントアウトではなく、便箋などに直筆で、丁寧な文字で記載しましょう。フォーマルな文章ですので、縦書きがよいです。

文量は短すぎても誠意が伝わらないですし、長すぎても読みづらくまた余計なことを書いてしまう可能性がありますので、文字数1000文字ほど、便箋2枚分くらいが目安となります。

4.謝罪文の効果

不倫が発覚した後の夫婦も必ずしも離婚を決断するわけではなく、相手の謝罪や慰謝料でことを穏便に済ませたいと思っている場合も多くあります。

被害者からの要求に応じて、真摯な謝罪文を提出し二度と会わないという誓約をすることにより、慰謝料を減免してもらえるケースは多々あります。

また、仮に被害者と合意に至れず裁判になってしまう場合も、裁判所は慰謝料の算定にあたっては、不倫内容の悪質性も考慮要素にいれますので、被害者に謝罪をしていることは慰謝料の減額認定に有利な効果を生むことも考えられます。

5.不倫慰謝料で悩んだら泉総合法律事務所へ

いかがでしたでしょうか。日本では婚姻関係にない男女関係は法的保護を受けませんし、相手の配偶者や子供を深く傷つけてしまい自らも苦しむ不倫はしないにこしたことはありません。

しかしながら、もし不倫をしてしまい被害者にばれてしまったという場合は、これ以上騒ぎを大きくせず、謝罪文を含めた状況にあった対策を検討していくことがよいでしょう。

被害者から内容証明等を受取った場合は、一人で悩まず、離婚分野に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

個別の状況に応じて、謝罪文を出すべきか否か、書き方や、今後の自分の主張方法などのアドバイスをしてもらうことができますし、被害者側との減額交渉や訴訟になってしまった場合の対応もお願いすることができ、安心です。

不倫をめぐるトラブルは、泉総合法律事務所へご相談下さい。

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